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個人経営の飲食店で働いてました
その店ももう十何年と店をしていましたので大丈夫だろうと思い行きました
入りたての頃、体調を崩し休みを欲しいと伝えたところ無理だと言われ出勤しました
その後も何日か働き
後日、シフトの見間違い確認違いで無断欠勤になってしまい、気付いた夕方には電話して謝りました
その後、食あたりになり気持ち悪くトイレからも離れられなかったため、非常識ではありますがLINEでお伝えいたしました
その後出勤し、謝り、数日出勤し、久々の出勤で寝坊をし大変迷惑をかけてしまい、出勤してからずっと謝っていました
それから、次の月でシフトが減らされ、仕方ないな自分がしてしまったし、と思ってい、きちんと全部出勤していましたが
大将と板前さんの言動が酷くなりました
元々、言動が経営者として、上の人間としてどうなのだろう?と思う言動でした
それは、他のアルバイトさん達も皆さん言っていました
舌打ち、小言や文句、教えられてない事で怒られる、質問してもネチネチ言われることなんか当たり前です
ただでさえいい環境、いい経営者、いい上司とは言えませんでした
それに滑車がかかり愚痴や小言、イライラの吐き口サンドバッグ化していました
私以外のアルバイトにもそんな感じで、気に入った1〜2人の子だけにはべちゃくちゃ喋っていました
お客様に対しても、本当に仲の良い定期的にお金を使ってくれるお客様と、初めてのお客様でお金を使った人はお見送りするけど、他はナシとか
お客様に対してもどうなの?と思う対応をする人でした
そして、仕事以外に喋ることもなく、淡々と仕事をし帰るを繰り返していましたが、ストレスも重なり限界になっていました
ですが、同棲していますので安易に辞めるとは言えず、そのまま次の月の前半シフトが出ました
流石に生活もかかってるし日数も少なすぎましたので同棲しているパートナーに相談したところ、辞めて次探すのに専念しようという事になり
辞めさせて下さいとお伝えしたところ、シフト決まってる部分は入ってと言われましたが、次の仕事が決まりシフトが被ってしまったので入れません(入りたくないので嘘)。とお伝えしましたら、シフト入らないなら前の月の分払わないと言われました
ご迷惑お掛けしてますので大将に言われた事はわかります
新しい仕事より先にシフト決まってるのに新しい仕事優先するのはおかしい
相談も何も無かったなどなど…
ですが、賃金を払わないのは違うのでは無いでしょうかと思いました
労基でも民事でも何でもしたらいい
払う気はない!労基も前似たようなことがあり、来たことあるけどこっちの言い分も言ったら払わんで済んだから
と、自慢げに言うていました
そして、その飲食店は交通費全額支給なのですが、仕事に勤務し始めた月いっぱいで引越しする予定でしたが、中型の犬がいる件や月々かかる家賃の関係などでなかなか見つからず、そのままズルズルとなり、次の月も交通費が必要になり、その旨を辞める時に伝えると
そっちの都合で引っ越さんかったのに何で払わなあかんねん
面接時に、勤務し始めた月いっぱいって言う約束やろ
だから、払うって言うたのに、そっちの都合で払わなあかんのは払わん
それに、普通一言言うやろ引越し長引いたのでって
それで、頑張ってると俺が思ってたら、しゃあない、頑張ってくれてるからって言うたけど
言わせてもない、俺からそうやって言わせなあかんのちゃうん
まぁ、頑張ってると思ってないから払わんけど
と、言われました
初めは凄くご迷惑をおかけしたのでそこは本当に申し訳ないと思って仕事入る日は真面目に仕事をしていましたが、頑張ってるとも思えないとまで言われ
出勤する気にもなりませんので、シフトは入らないと言うつもりです
私に非があるのは認めますが、私だけに非があるとは思えません
ですので、働いた給料、交通費は支払ってほしいのですが、タイムカードはお店な為に働いていた証明をする事や、労基に訴えたところでと言う悩みがあります
私自身世間知らずな部分があるのは承知しています
ですが、若いし世間知らずやしやから何も言うてこないとか向こうの思い通りになるのは嫌です
どうしたらよろしいでしょうか
私に対して厳しい回答あると思います承知しております
最後まで読んでいただきありがとうございます
長文失礼致しました

A 回答 (2件)

散々身勝手やって迷惑かけて義務果たさないのに権利は主張するんですね。



無段欠勤して損害と相殺なら御の字では?

ま~30万円支払えるなら弁護士でも何でも雇って訴えれば良い。

法律上、非正規社員はなら支払う義務はありますが、アルバイトは正社員と同じで会社に義務はありません。

精々頑張ってください。
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この回答へのお礼

こんな質問に回答してくださりありがとうございます

そうですね
回答者様の言う通りだと思います
ちゃんと考えます

お礼日時:2017/09/03 11:00

一応 訴えてみは。



給料が支払われないかもしれませんが、納得がいかないと思うので。

民事は 弁護士に相談され、決めればと思います。
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この回答へのお礼

こんな質問に回答していただきありがとうございます

2回目にコメントされた方の言われた通り
ご迷惑をおかけした分もありますので
考えてみようと思います

お礼日時:2017/09/03 10:58

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