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法律に詳しい方どうか知恵をおかし下さい。
債権執行で第3債務者銀行預貯金差し支えで、預貯金額200円しか無い銀行に裁判所から送達が来たときは、銀行はどんな対処するのですか?
200円でも通帳に差し支えと記帳されてしまうのでしょうか?

A 回答 (4件)

お礼、


ありがとうございます

既に現金は、
移動してあると
思いますので
問題無いでしょ…

相手は弁護士費用を掛け
手続きしてますから、
200円じゃ引けません
しつこいですよ

何かしら事情が有ると
思いますから…
完済するまでは、
自分名義で金融機関の
利用はしない
それしか有りません

少しだけ不自由ですが、
仕方ないですよね

大変でしょうが…
体に気をつけて、
再出発して下さいね
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この回答へのお礼

体の心配までしていただいて本当有難うございます。大変勉強になりました。もう1つ何ですが、債権回収会社は、銀行預金空振りととっても大丈夫ですかね⁉

お礼日時:2017/09/05 18:16

>200円でも通帳に差し支えと記帳されてしまうのでしょうか?



されると思いますがね。

貸す側はリスクを承知で金利を取ってるんだから別に誰が悪いとかではないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/05 16:56

口座は凍結します

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。凍結ですか?

お礼日時:2017/09/05 16:54

残高200円は本当ですか?


相手が裁判所に払う費用にも、全然足りませんよ。
嫌がらせではないですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。残高200円は本当です。それでわ、債権者は空振りですかね?

お礼日時:2017/09/05 16:52

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