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交通事故にあい、
現在は損害賠償の承諾書に
サインする手前の段階です。
他にも書類ありますが1枚しか載せれないので、、
なんだか腑に落ちません。
プロ並みに知識があるわけではないので
誤魔化されている感じがします。

このタイミングで遅いのかもしれませんが
まだ承諾書にサインしていないので
これからできることといいますか
こうすればいいということがありましたら
ご教授いただきたいです。

病院等は打ち切られ
後遺障害の書類やデータで
所見は見られないと言われましたが
事故前には無かった痛みが続いてますし、
双子の赤ちゃんの子育てに
大変な支障が出ている事もありますので
納得がいかないのです。

詳しい方、どうぞよろしくお願いします。

「交通事故にあい、 現在は損害賠償の承諾書」の質問画像

A 回答 (7件)

慰謝料も、休業補償もついているように見えるんだけど・・・


子供の面倒は誰かに依頼してお金がかかっているの?
何が不満?
紙一枚だから不安なのかな?
で、あればこれをもって交通事故専門の弁護士へ相談に行きましょう。
30分5000円もあればだいたい相談できますよ。
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この回答へのお礼

ついてますが、通院日数に対する最低額のみでした。
通院の為に会社を休んだり早退や遅刻等多々あり
普通に仕事していつも通り残業もあってと過ごせていたら
こんな少ない額では見合わないのもありまして、、
専門知識のある方はやはり少ないですよね、、
このタイミングで弁護士に相談ってどうなの?
と思っていた為ここでの質問でしたが
正しくは無かったのかもしれません。

お礼日時:2017/09/05 18:34

納得いかなかったら、同意せずに弁護士雇って裁判に持ち込む権利があなたにはあります。


勝算があるかどうかは弁護士に、成功報酬のみで引き受けてくれますかって聞くとだいたいわかる。
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この回答へのお礼

そうですね、、、
このタイミングで弁護士に相談
というのもどうかと思っての投稿だったのですが
ネット等どこにでも書いてある事と同じ回答ばかりでした、、、
ですのでそれが正解なのかもしれませんね、、、

お礼日時:2017/09/05 18:36

十分銭貰っとるや無いけ!


これ以上は保険屋出さんわ!
どないしてもって言うたら、即弁護士入って聞きたくもねぇ話し言われるわ!
保険金詐欺とか言われるんや!
痛いんはある意味仕方がねぇ!
事故前の体には戻らんのあんさんも判るやろ。
人間は生きもんやさかいな!
誤魔化しやのぉ〜て、出来る限りの事をして貰ってま!
ここでサインするんがえぇと思うわ!
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この回答へのお礼

スミマセン
詳しい方にと思っておりましたので、、、
視点が違うようです。
が、このような考え方の方もいらっしゃるのも勉強になりました。
ありがとうございます。
詳しい方は少ないですよね。
このタイミングでと言うのはどうかと思っての投稿でした。

お礼日時:2017/09/05 18:39

納得できないと言うことは、すなわち、1円も要らないということになります。


後はお好きになさって下さい。
しかし儲けましたね。
濡れ手に粟とはこの事、羨ましいです。
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この回答へのお礼

現時点ではそうなりますかね。
紙一枚で見れば儲けているように見えますもんね。
事故前同様に働けていれば
実際は損していることになるので
濡れ手に粟にならないのは残念です。
知識のある方はなかなかいらっしゃらないものですね、、、

お礼日時:2017/09/06 08:34

>事故前同様に働けていれば



ここぞとばかりに、もらい事故に甘えているように見受けられます。
働くか否かは、質問者さんの問題であって、事故の賠償とは無関係です。
世間を嘗めていては、何事も満足できないのは、当然のことです。
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この回答へのお礼

言葉足らずでしたスミマセン。
打ち所が悪く、通院を余儀なくされ
その日数も多かったので
物理的に仕事の時間を削られたのです。
無関係ではないのです。
あまりお詳しくはないですよねスミマセン。

お礼日時:2017/09/06 12:47

>通院日数に対する最低額のみでした。


 損害が生じた分の賠償を受けるので、そういうものです。
 テンコ盛り/保険太りにはされません。

>通院の為に会社を休んだり早退や遅刻等多々あり
 それを加味した賠償額、通院4200円/日が、
 日本では設定されています。
 日給●万円の定職に就いていたのなら、
 欠勤日数に応じて差額分を請求すれば認められる。
【休業損害/502,800円】がそうなのでは。


>普通に仕事していつも通り残業もあってと過ごせていたら
 残業や歩合は【未確定な臨時収入】なので除外されます。
 要は【取らぬ狸の皮算用】、賠償の対象外です。

>病院等は打ち切られ
 治療が終わったら症状固定になるのは世の中の常識。
 示談締結後の通院費相当額が含まれていれば問題ありません。

>後遺障害の書類やデータで
>所見は見られないと言われましたが
 医療のプロがチェックしているので文句は言えません。

>事故前には無かった痛みが続いてますし、
 痛みは、止むを得ません。
 腕が上がらないとか、歩行が困難になったのなら
 医師は診断してくれますが、所見に現れない痛みはそういうものです。

>双子の赤ちゃんの子育てに
>大変な支障が出ている事もありますので
 両腕が動かなくなったとかならば、家政婦手当が加味されるかも知れませんが。
 
>こんな少ない額では見合わないのもありまして、、
>納得がいかないのです。
 示談が全てではありません。
 納得が出来ないのなら「示談に応じられない」と拒否をして
 損害賠償請求訴訟を起こせば良いのです。
 例え、【示談提示額よりも減額された賠償額】の判決が下りたとしても
 裁判官が法に照らし合わせて下した判決ならば、納得出来るでしょう。
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この回答へのお礼

お詳しい方のご意見、とてもありがたいです。

MRIなどでは、痛くても痛みが映る機械ではなく、ただ形として映しだすだけだから
みたいな事を聞きました。
ただ事故によって治らぬ痛みになったなら
後遺症と見てもらえると伺ったこともあり
ここが最も引っかかる点です。
腕が全く上がらないわけではありませんが
事故前より確実に上がらなくなりましたし、
力も入りにくくなりました。
整形外科も保険屋もその事は分かっていますが
それについては何もなしなのかと。。

お礼日時:2017/09/11 18:52

大方、回答が出そろっていますが、#6さんがおおむね記載していますね。



この書面からは、あなたに10%の過失が認められます(過失相殺額)。本来、自賠責では60%の過失があっても満額補償が受けられます。したがって相殺されているということは、自賠責を超えた任意保険部分で補償している訳ですから、やむを得ません。
ところで健康保険で治療しましたか? なぜなら健康保険で治療すれば、この相殺額は発生しなかったと思われます。

概略を言いますと。自賠責130万円の範囲で治療費(通院交通費含む)、休業損害、慰謝料が支払われます。
この書面で見る限り、治療費に110万も支払われていますね。なので、健康保険で治療すれば、110万もかかりませんから、少なくても相殺額約24万は発生せず、言い換えれば、単純に補償額は24万増えていたのです。

また、休業補償については、治療等のために休業した場合に補償されるもので、直近3か月の給与から算定されます。
(本来、通院加療中は就業してはいけないことになっていますので、通院日以外に出勤した場合、補償されません)

>なんだか腑に落ちません。
>誤魔化されている感じがします。
慰謝料の意味を理解していますか? 事故に遭わなければ云々という、個人的感情(精神的苦痛)だと思いますが、それも含まれているのですよ。実質の損害ではない部分を金銭に換算して支払われるだけでも、日本の自賠責保険の制度は非常に優れた制度なんです。

また、保険会社の損害賠償の内容(承諾書)のフォーマットはどこの会社もほとんど同じ内容で、誤魔化すことはありません。監督当局の厳しい監査などを受けるからです。なので、納得できないと思う部分を書き出して、担当者に直接説明を求めてください。このようなサイトで質問しても納得できる訳がありませんよ。

>病院等は打ち切られ後遺障害の書類やデータで所見は見られないと
いわゆる症状固定という医学的判断がされたのでしょう。
法的には医師の診断に則って算定されます。

>子育てに大変な支障が出ている事もありますので
状況は理解できますが、お子様の損害ではないので、子育てと直接の損害賠償とは無関係です。乳幼児・小学低学年のお子様が交通事故でケガをした場合は、若干の上乗せがありますが、今回はあなたの事故ですから、自己責任という範ちゅうです。

さて、この書面は承諾書ですから、最終示談というものではありません。
最終示談については、自賠責保険関係書面に示談として署名しますので、「後遺障害が発症した場合については別途協議する」という文言を加筆すればいいでしょう。後日、診断を受けて因果関係が明らかな医師の所見があれば、補償されます。

さらに納得できなければ、各県の交通事故紛争センターでご相談ください。弁護士は相談料30分5000円が相場ですから、お薦めできません。
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この回答へのお礼

なるほどです。
とてもとても詳しく回答くださりありがとうございました。
聞き返すこともありません。
むしろプラスαがあり納得できました。
最もわかりやすかったので
ベストアンサーとさせてください。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/09/13 21:00

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