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義父は現在入院中です。要支援2です。義母は家にいますが、要介護1です。
義父は国民年金で月に5万ぐらいです。義母は厚生年金で月に10万ぐらいです。
貯金はなく、農業のための借金があります。月々返済もしているようです。
築50年ぐらいになる持ち家に住んでいます。たんぼやはたけもあります。
ですが、義父には義母に対してDVがあり、退院後は一緒に家で暮らすことはできません。
どちらかが家でどちらかが老人ホームのようなところに行かないといけないような感じになってます。
出来れば、義父をこのまま入院もしくは、施設入所、義母はそのまま介護サービスを使いながら家での生活を考えていますが、なかなかうまくいきません。

私たちも家のローンに子供が低学年の子供が二人いて、私も毎日のように義母の面倒を見ににってるので、働くにも働けず、経済的にも余裕がありません。

なんとかどちらかが生活保護などを受けて生活したりすることはできないのでしょうか?

義兄がいますが、全く家にも戻らず、義両親の面倒を見る気もないようです。

いろんなことがいっぱいいっぱいで、もうどうしていいのかわかりません。

何かアドバイスをいただけないでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

義理両親に土地などの資産があれば


難しいと思います。
お金に困っているなら、
まず資産を処分して生活費に充てなさいと言われる可能性が大きい。

離婚して資産がない状況なら
年齢を考えてもスムーズにいくとはおもいますよ。
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生活保護というのは世帯で受給するものなので、


例えば、夫婦の世帯で奥さんが生活保護を受給して
旦那さんは生活保護を受給しない
というのは出来ないです。

なので、どうしても生活保護を受給させたいのであれば、
世帯を分けて単身世帯にすれば可能性はあるかもしれません。

信頼できるケースワーカーさんとかそうシャルワーカーさんに生活保護相談すれば
方法を考えてもらえるかもしれません。
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資産が有って、文中の額面の年金収入が有れば99.999%以上で生活保護は受給できません、


尚、生活保護は世帯単位での受給です、

現状で生活が成り立たないなら資産の売却ですね、資産を温存しての税金の投入は有り得ません、

お気の毒だとは存じますが。
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生活保護受給する上で、受給要件及び条件等を満たす必要があります。


 生活保護制度の原理及び原則を知り得ると保護制度を理解はできるかと思いますが、普通は福祉事務所で申請をする必要がありますが、福祉事務所で相談することで保護が受給できると思う人たちのいることも事実です。しかし、相談はあくまでも相談であり福祉事務所が保護の手続きをすることはありません。
 生活保護の原則に法第7条で(申請保護の原則)保護は、要保護者の、その扶養義務者又はその他同居の親族の申請に基づいて開始するもとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
 法第10条で(世帯単位の原則)保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
 法第4条(保護の補足性)の原理で、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるすべてものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2項民法(明治)に定める負扶養義務者の扶養及びその他のhぷ率のsダメる扶助はすべてこの法律による保護派に優先して行われるものとする。
3項前2項の規定は、窮迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
 生活保護実施要領第3資産の活用で、次官通知では、最低限度の内容としてその所有又は利用を容認するの適しない資産は、次の場合を除き、原則として処分のうえ、最低限度の生活の維持のために活用させること。
 なお、資産活用は売却を原則とするが、これにより難いときは当該資産の貸与によって収益を上げる等の活用の方法を考慮すること。
 上記の通リ述べましたが、質問内容からして保護制度を理解することが今から述べることを理解できる思う気持ちで記述しまた。
 原則では世帯単位で保護するため、赤の他人が同居して生計を別にしていても保護では同一世帯また、同一生計とみなすことになります。
 保護の世帯単位は住民票で言う世帯とか別になります。又、保護開始申請は住民票ある場所と言う事もないです。保護が必要な方を要保護者というますが、要保護者が居住する地域を管轄するOW(福祉事務所)に申請をすることになります。
 結論
① 居住する地域の級地で保護基準が定めているため級地により保護の可否が分かれることもあります。が、義父母の年金では保護はできないかもしれません。二人合わせて月15万円で賃貸住宅で家賃がある場合は保護は可能ですが、家賃がないので級地によりますが、月15万円は保護の境界層になることもあります。自治体によりますが、介護保険料その他優遇措置がうけられるかともいます。
② 保護の種類は八の扶助から、生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助に困窮する者は保護申請をすることになりますが、実際は、生活扶助から順次困窮度に応じて決定します。
③ 質問でありましたが、義父の義母の対してDVがあるのであれば、義父または義母を別所帯にすることで両方とも保護は可能かと思います。
④ 保護は、居宅保護と施設保護の二通リの保護のしかたがりますので、質問にありました、義父を介護施設又老人ホーム等の施設に入所ができれば義父は保護は可能かとと思います。
⑤ 義母のついては住宅に居ながら保護は可能可ともいますが、55歳上の要保護者に住宅担保型生活資金貸付制度の利用することを進める場合があります。この場合は、遺産相続人は遺産の放棄をすることが条件の一つにあります。
⑥ 地域包括センターで相談することで、義父の処遇について高齢者支援課と福祉事務所の三者及び親族の意思に沿うて解決方法を道き出すことができるかと思います。
⑦【出来れば、義父をこのまま入院もしくは、施設入所、義母はそのまま介護サービスを使いながら家での生活を考えていますが、なかなかうまくいきません。】については、上記⑦に述べた通リ、義父母の同居ができな旨を地域包括センター又は高齢者支援課などで支援を受けることです。
上記で述べた保護は入院先でも申請ができますので、申請後は、施設か又は居宅であれば住宅にも出れないことが条件になるかと思います。
⑧ 義母が賃貸住宅に移ることができれば、双方とも保護は可能になります。別居生活をすることになります。
⑨ ③の通リ義父のDVで義母は保護され別世帯で生活をすることもできますが、世間体を気にするのであれば、義母を別のところで生活をする様に賃貸住宅を確保することで保護も可能となります。
色々と述べましたが、検討ができればと思います。
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