「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

条文で

「第〇〇条 AとBは〜できる。」

と普通に書いてあるのと

「第〇〇条 Aは〜できる。
2. Bは前項に規定するAの職権を行うことができる」

とわけて書いてあるので何か違いはありますか?

具体的にいうと宅建業法第17条です。
(合格の取消し等)
第一七条 都道府県知事は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2 指定試験機関は、前項に規定する委任都道府県知事の職権を行うことができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。

A 回答 (5件)

>「職権」という言葉について今まで考えたことがなかったのですが、「してよい」ということ以上の意味があるんですか?



疎いので、満足な回答はかけなくてすみませんが、
この職権っていうのを、職務上の権限と考えました。
知事の権限は当然、知事しか行使できない。
法令が都道府県を構成する公務員組織外の他者に
その権限付与してはいけないはず。
だから、公法人でない民間人である指定試験機関が、
都道府県知事と同一の権限あるかのような文言では、
行政法上の問題をはらんでしまうのではないかと
(及びで結ぶとそのように読める)。

で、現実には指定試験機関が合格の取消し等ができないと
よくないから、項を改めて書く
(職権を行うことができる、と書くと、職権は知事が持っており、
指定試験機関には職権がないが、「行うことができる」
ということが書けてる)。
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この回答へのお礼

これで納得しようと思います。

お礼日時:2017/09/22 21:42

この17条に限って説明すると



1項
 都道府県知事は「合格の決定の取り消し」または「試験を受けることを禁止」できる。[そのような行為を行う権限を職務【職権】とした与える]。

2項
 指定試験機関は、1項に書いた行為に限って知事が持つ職権(「合格取り消し」「受験禁止」)を行うことができる。
  →職権の委譲
  [委譲とは、下位の者に自己の持つ権利の行使権を認める法律用語]

3項
 都道府県知事に限っては、「受験禁止」の期間を3年以内の任意の期間とすることができる。[そのような行為を行う権限を職務【職権】とした与える]。



と言うことで、それぞれが職権に基づき行えるのは
・都道府県知事:合格取り消し、受験禁止、受験禁止期間を3年以内に指定
・指定試験期間:合格取り消し、受験禁止
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この回答へのお礼

ありがとうございます。それは読めばわかります。

お礼日時:2017/09/22 21:34

何度もすみません。


あと、この職権は、都道府県知事に属すること、
指定試験機関は、この職権を有しないことが示されてますかね。
(知事が行うときは、自己の職権行使で、指定試験機関が行うときは、他者(委任都道府県知事)の職権を(代行的に)行ってる。)
職権行使に理論上質的な違いがある。
(だからといって、運用が変わるわけではないでしょうが。
行政法上の説明はあるかもですが、疎いのですみません。)
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この回答へのお礼

「職権」という言葉について今まで考えたことがなかったのですが、「してよい」ということ以上の意味があるんですか?

理論上の違いについても調べるヒントを頂けたら有難いです。
(「職権」で検索しても「職権濫用」とかしか出てきませんでした)

お礼日時:2017/09/09 22:30

no.1です。


>もしかして、委任を受けた所とは別の都道府県知事の職権も行えるという解釈を排除するためですか?それなら理屈は分かりますが・・・

これあるかもです。
A県知事は甲を指定してる。
B県知事は乙を指定してる。
このとき、委任都道府県知事との文言がないと、
甲がB県知事の職権を、乙がA県知事の職権を行えると読む余地が出てくるのが、
怖かったのではないでしょうか。
解釈上当然でも、文言で明確にした方がいいと立法者(たぶん内閣法制局)が
考えたのではないかと...
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これは、宅建業法の前の条文からの流れでしょう。


16条の2とかあるから、17条は、1項と2項と分けて書く必要があった。

都道府県知事は、試験事務を自ら行い、試験事務を委任しない場合が原則。
16条の2第1項の例外規定使い、委任選択した場合、
都道府県知事は試験事務を行わない(同条3項)

この委任あるときに限り指定試験機関が、17条1項の職権行えるように(しかも本来ならばそうした権限ないことが分かるように)規定しないといけない。

なので、指定試験機関が行えるのは「委任都道府県知事」の職権である旨の文言がいる。
この趣旨が間違いなく表せるように、1項に「都道府県知事」と及びで結んで書くのは無理、またはうまくいかない。
かえって、都道府県知事は委任都道府県知事もそうでなくても、みな、
合格の取消し等ができる、という条文と、
指定試験機関は、委任都道府県知事の職権を行うことができる、という条文は、
項を分けると、意味が明白になる。
(現行規定だと、指定試験機関ができる場合が明確に限定されてること読み取れるし、
委任都道府県知事も1項の職権留保してることも、読み取れる。
及びで結ぶとこうした趣旨は読み取りがたくなるのでしょう。)
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この回答へのお礼

16条の2第1項の委任を受けた者だけを「指定試験機関」と呼ぶので(16条の4第2項)、「委任」都道府県知事と限定する必要は無いと思います。

(もしかして、委任を受けた所とは別の都道府県知事の職権も行えるという解釈を排除するためですか?それなら理屈は分かりますが・・・)

お礼日時:2017/09/08 23:09

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