電子書籍の厳選無料作品が豊富!

教えてください!

当社では、ミーティングをする度に残業が付いたんですが、

この度、
「従業員ミーティングなので残業は付かない」と言い出しました。

① ミーティングをするように言い出したのが仮に従業員だったとして、従業員ミーティングと言いながら社長同席、その大半を社長の言葉で占めた場合、それでも「従業員ミーティング」に当たりますか?

② 従業員ミーティングと言いながら「全員参加でお願いします」と、個々の都合を聞かず開催されたミーティングに、任意性は認められますか?

③ 21時過ぎまでミーティングで拘束されながらも(社長の独りよがり)、残業代が支給されないって、これはどうですか?

以上、よろしくお願いします(^_^;)
申し訳ありません!

A 回答 (7件)

> 「用事があるので帰ります」と


> 言いましたが、
> もう少しで終わるからと、

会社がそういう「お願い」して、質問者さんが納得して自身の意思で残ってるのだとビミョー。
#自分が会社の立場で、「ミーティングじゃないよ」って事にするんだったら、例えばお茶とかお茶菓子、あるいはビールなんか出したりとか。

労基署なんかに行っても、
「まずは、会社としっかり話し合いして。」
って事になるケースでは。

担当者によるでしょうが、いきなり行政指導なんて出来るかどうか、疑問です。

残業代不払いの案件だって行政指導を行うには、
・まずは普通に残業代請求。
・内容証明郵便で請求。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認出来る通帳のコピーを取得。
そういう物が無いと、残業代が支払いされない、支払いの意思がないってしっかり主張できないですし。
それらを根拠に行政指導した上で、それでも支払われなければ、労基署は会社から残業代ぶん取って質問者さんに手渡ししてくれるわけでないですから、支払い督促、小額訴訟なんかの段取り踏む必要が出ます。

--
差し当たり出来る事として、勤務時間の記録、過去のミーティングで残業代が付いてた実績になる賃金明細や議事録、さっさと返りたい旨主張した記録やその際の会社の対応の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして組合は無いか機能していないでしょうから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

そういう団体の担当者に間に入ってもらって話し合いとか。
最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

うわ~(^-^)! 凄いです!
ありがとうございます!

ゆっくり見て、実行します!

ありがとうございました(^-^)!

お礼日時:2017/09/13 20:04

業務上必要と判断し、業務命令で残り、任意性がないのであれば、残業です。


それを黙認していても、指示があったと判断されますので、社長が参加したりしており、帰れない状況であれば、残業ですよ。

社長の判断で、ボランティアさせてよいものではありません。

全員参加の指示なども業務命令でしょう。帰りたいと言ってダメとか、もう少しと言えば、当然残業の延長の指示でしょう。
すべてにおいて、残業だと思いますね。
特にどんな形で集まろうが、仕事の話を職場内でしており、定時に帰らないことに対し帰れと言わなければ、残業の指示を黙認したのですからね。

労働基準監督署に相談の上で、調査や立ち入りをしてもらい、改善の指示命令をしてもらうのが、法制度上の解決でしょう。
ただ、こういうことを行えば、経営者など上席者からの報復処置があるかもしれません。昇給・昇格の人事評価、その他指揮命令の制度や勤務日を減らしたり、きつい仕事を中心にやらせるなどと言う人事配置などをするかもしれません。極端に、それを理由に解雇までしてくれれば、再度労働基準監督署へ泣きつくことはできますが、それでもその職場にいづらくなることでしょう。明確に法令違反でないと言い訳されてしまい、泣き寝入りでしょう。

そんな会社や経営者なんて、ついて行ってもよいことはないと思います。無理しても、体を壊したり、それを理由にさらに報復されたり、良いことはないと思います。年齢も高くなれば、転職もしにくくなります。
だったら、早く転職してしまうことです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!
大変ご丁寧に、
本当に嬉しく思います!

ボクは、
この会社に帰属意識はなく、
いつでも退職して構いません。

ただ、
こんなめちゃめちゃな社長の
やり方に、我慢の限界が(^_^;)
今まで、
いろんな「めちゃめちゃ」が
ありましたか(^_^;)

残るその他の従業員が
働きやすくなるがために、
監督署には入ってもらいたく
思います。

ありがとうございました(^-^)!

お礼日時:2017/09/13 19:44

「今日は用事あるので帰ります。


って帰宅したらどうなるか?次第とか。

特にお咎めもペナルティも無いなら、任意の集まりだって話になるかも。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

実は20時過ぎに、
「用事があるので帰ります」と
言いましたが、

もう少しで終わるからと、
結局21時を過ぎました(汗)。

お礼日時:2017/09/13 06:26

私も 先に回答している方と


同じ意見です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!
監督署へ行きます(^-^)

お礼日時:2017/09/12 20:39

1.2.3.違法です。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

違法!
ですよね、ですよね!

ありがとうございました(^-^)!

お礼日時:2017/09/12 20:38

業務上拘束されている時間となるので、


この場合は終業時間として扱われます。
つきましては、時間給とそれに上乗せされる残業代が発生します。

全員参加であるならば、任意ではありません。

雇用責任者の方に、今一度確認後、社内で解決しないようなら、
労働基準監督署へ相談することをお勧めします。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!

やはりそうですよね!

みんな、何も言わずに、
独りよがり社長の言いなりに。

監督署へ行きます(^-^)
ありがとうございました!

お礼日時:2017/09/12 20:38

じゃぁ、就業時間中にミーティングやれば。


いつやってもいいんでしょ。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

確かにそうなんですが(^_^;)

日中は個々に散るので、
就業中はなかなか厳しく(^_^;)

18時過ぎからしか
出来ない現状があり(汗)。

お礼日時:2017/09/12 20:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!