A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
土地等及び株式等以外の資産の譲渡所得は、現行ではその保有期間について5年を基準とし
て短期譲渡所得と長期譲渡所得に区分し、50 万円の特別控除を適用し、後者については2分の
1課税制度が適用されている。譲渡所得の課税に当たっては、担税力の観点から課税の平準化
を図る必要はあるものの、長期譲渡所得の2分の1課税制度は平準化措置として必ずしも適当
とはいえない。したがって、短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分を廃止した上で、いわゆる「N
分N乗方式」によることが望ましい。
という意見もあります。
担税力が低いから半分にするという考え方には、それって違うだろうと言う人がいるわけですね。
http://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2017/09/15 11:21
ご回答ありがとうございます。
上記のURLのサイト読ませていただきましたが、とても勉強になる内容でした。
かなり奥が深そうですね。
本当にありがとうございます。
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ご回答ありがとうございます。
一時的、偶発的な所得だから担税力が低いとのことですが、一時収入も総合長期譲渡所得も
大きな金額を得ている場合はあります。なのに担税力が低いとは納得がいきません。
woteさんは大金を得ている場合でも×1/2するのはおかしいと思われませんか?