アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お世話になります。

私が株式をもつ、Aという会社とBという会社があります。
その先の取引先として、Cという会社があります。

A社がB社に業務委託をし、そしてその業務の一部をB社がC社に回す仕組みで(B社とC社が契約を締結している)、B社から代金を支払う流れを考えているのですが、仕事上の流れ、契約の内容はそのままで、B社が支払うべく代金を、A社からC社に直接支払い、振込の際、B社の名前で支払った場合、どういったトラブルやデメリットが考えられますでしょうか?

A社 ➜ B社 ➜ C社

という契約の流れを保ちつつ、A社から直接C社に払う手段はないだろうか?と考えているところで、出てきた1つの策でございます。脱税や違法なことはしたくないので、もしやこの手段は誤っている?と不安を覚えての質問です。

何かいい策があればいいのですが・・・ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

Bは売上もなく、Cへの外注費もないことになってしまいませんか。


あるいは、AがBに支払う外注費のうち一部をCに支払うので、Aの手間が増えるので、Aが「面倒だ」と嫌いませんでしょうか。

Aの外注先がBだけの場合には、それほど事務処理が複雑になることではないので良いでしょうが、Aが元請けですと数多くの取引先があるはずで、B及びCの都合だけで、外注費をBとCに分けて振り込む経理手続きを選択することで事務が煩雑になります。
私がAの立場でしたら「BとCにそれぞれ振込をしなくてはいけないことになるので、勘弁してくれ」と断ります。

また、振込作業にしても、都度振込者をAからBに変更する必要があります。誤りの元ですし、仮に銀行振り込みを振込依頼書を使用して窓口でした場合には、振込者がBになるため、税務調査などでは「振込者が異なる」点を指摘されそうです。
預金から現金の引き下ろしをするAと振込人がBとなるため、流れがわかりにくくなります。
「なぜ、A名義で振込をせず、B名義で振込をするのか」
Bが支払うべき外注費をAが負担してる話になり、消費税法上は「Bの手元に領収書(振込依頼書)がないので、課税仕入として控除できない」ことになります。振込依頼書(銀行窓口で処理しましたと返してくれるもの)はAが所有してるのですから、仮にコピーをBが手に入れて外注費として計上しても、Bの会計処理上同額の出費がありませんので、A又はBが税務調査の対象になった場合には「相手を巻き込む」事になります。

仮にAからBへ外注費のうち一部が振り込まれるようにした場合でも、BはCに支払うべき外注費(AからCに直接支払いされている)は売上に計上しなくてはなりません。
Aから受け取る外注費のみを売り上げに計上してしまうと「売上除外」になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

hata。79さん

ご親切な回答、ありがとうございます。
色々な角度から検証いただき、感謝いたします。
ありがとうございます。

ただ、誠に申し訳ございません。私の説明不足だったのですが、A社もB社も私の会社なのですが、合理化を進めるための策として、契約上は

A社 ➜ B社 ➜ C社

という形を残しつつ、

B社、C社へは、A社から手数料という形を考えているのですが、契約上の問題もあり、C社への支払いをB社から行ったものとしたいため、A社から振込む際、振込名義をB社としたいと考えています。

とはいえ、A社、B社の内情を外部に公表したくないため、C社にはあくまでB社から支払われたとしたいと考えているのですが、上記のようなやり取りを行った場合、不具合等は生じないか?ご意見を頂戴したいと考えての質問です。

このような状況ですが、hata。79さんからどのように見て取れますでしょうか?
再度ご意見頂戴出来たら幸いです。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2019/07/20 09:37

[A社もB社も私の会社なのですが、合理化を進めるための策]


ご質問者の提案は、合理化というよりも複雑化ではないでしょうか。
なぜ、Bが支払う額をAが負担するのかという問題が残ります。
振込名義がAならば理由がつきますが、Aの出金でB名義で振り込む行為は、立替金払いとして処理し、その後外注費と相殺する処理が必要となるでしょう。
法人はそれぞれが独立した経済主体なので、代表取締役が同一人物だとしても、ご提案の会計処理(決済方法)は首肯できかねます。
1 Bの課税売り上げを圧縮して、消費税課税事業者になることを意図的に回避してると疑われる。
2 Bが消費税課税事業者になった場合には、AがCに直接支払いしてる外注費は課税仕入とされない危険がある。
3 最悪の場合には、同族会社3社による、一見分かりにくい会計処理をすることで、3社の決算書の整合性が疑われる。
 特に3社の決算期が違う場合には、経費の付け替えが可能になるので、所得調整をしてると当局に疑われる。
4「脱税や違法なことはしたくない」との事ですが、契約があるとはいえ、理解しがたいものです。
 AとBがそれぞれの振込手数料を省きたいというだけとしても、Aは振込手数料をBの分まで負担することになるからです。 
 大した金額ではありませんが、3社の代表取締役が専断で「なにかしようとしてる」と疑惑をだかれる状態にわざわざする事になりませんか。

「いやいや、私は3社の代表取締役なのです」は、この際には「3社を上手につかっての所得圧縮と消費税課税を免れる画策をしてるのです」と言うようなものです。
意図してなくても疑われる状態を作るのは、賢明ではないでしょう。
代表者が違う方が逆に疑いを持たれにくいことになります。
李下に冠を正さずというではありませんか。

BがCに支払うものはB名義で振込するのがベストです。
単純な話に戻るとCはBを相手に売掛金を計上するのですから、Aから振込された額をその売掛金の回収とすることが、会計処理の前に「債権債務関係の処理」としてはおそまつなものと言われかねません。

為替手形での決済なら理解できますが、逆に複雑で事務が増えます。
同族会社の行為計算否認と言う税法規定があります。これに該当する事になると「やっかい」です。
「およそ非同族会社では考えられない異常な経済取引等」が同族会社で行われる事があり、これらの行為が否認される規定です。

例えばC従業員はBの外注先という位置づけですが、実態はA社の従業員であるような場合です。
外注に出すことで課税仕入とする、そのさいBは中間省略して売り上げを圧縮してしまう、というやり方。

「実はそこまでは考えもつかなかった。ふっと考え付いただけ」
というのでしたら、今回のアイデアはお蔵入りなさるとよろしいかと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!