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私の妻が信頼していた部下と不倫を5年ほどしていました。
男に財力はなく、妻はそれなりに持っています。離婚は時間の問題ですが
慰謝料が二人に発生した場合、財力のある方から、二人分払って貰うことは可能ですか?

A 回答 (7件)

あくまで民事ですから、当事者間で納得すればもちろん可能です。


納得しなければ無理でしょう。

とはいえ、部下ということは財産(収入も含め)の差押が可能ですから、
仮に両者へ請求することになっても、部下から取りはぐれることはないでしょう。

そこで部下の生活が成立しなくなれば、水面下で奥さんが支援するのではないですか。
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可能なんだけど


考え方がちょと違っていて
慰謝料の額が200万と裁判所で出たとしますよね
双方から200万じゃないのです。
たとえば相手から50万だった場合、妻からは150万となります。

裁判ではなく、双方同意で金額が決められた場合は
それ限りではありませんけどね。
つまり、請求は自由。だけど相手が不服とし裁判になれば上限が決まるという事ですね。
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呆れたもんだな。


徹底的に搾り取ってやればいい、まとめて2人で払えばいいでしょ。
財力も何もあるの知っているわけですからね。
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3年で請求時効ですね。



残念ですが、お悔やみ申し上げます。

ついでですが、離婚しないと更に無理です。
今から離婚しても無理です。
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2人から貰うと、言うより、奥さんと、不倫した、男性それぞれに、裁判を起こし、決められた、慰謝料を請求します。


2人が非を認め、裁判が勝訴すれば、奥さんと共に、不倫男性ノ給料を差し押さえる事が、出来ます。
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慰謝料が二人に発生した場合、財力のある方から、


二人分払って貰うことは可能ですか?
  ↑
可能です。

民法上、これは不真正連帯債務といいまして、
片方に全額請求することが可能です。
半分ずつ請求するのも可能です。
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ご質問は、取れる方から2人分まとめて取ろうとする行為です。

無理です。不法行為による損害賠償は、共同不法行為だから、という解釈も可能ですが、今ではそういう解釈はされなくなってきています。又、あくまでも配偶者の不倫相手から受けた損害と、配偶者から受けた損害の内容は違います。1人ずつ順番に請求した方が良いでしょうね。5年間の不倫は相当長期の不倫ですので、それなりの請求根拠を示して慰謝料を支払って貰いましょう。
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