A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
あくまで民事ですから、当事者間で納得すればもちろん可能です。
納得しなければ無理でしょう。
とはいえ、部下ということは財産(収入も含め)の差押が可能ですから、
仮に両者へ請求することになっても、部下から取りはぐれることはないでしょう。
そこで部下の生活が成立しなくなれば、水面下で奥さんが支援するのではないですか。
No.2
- 回答日時:
可能なんだけど
考え方がちょと違っていて
慰謝料の額が200万と裁判所で出たとしますよね
双方から200万じゃないのです。
たとえば相手から50万だった場合、妻からは150万となります。
裁判ではなく、双方同意で金額が決められた場合は
それ限りではありませんけどね。
つまり、請求は自由。だけど相手が不服とし裁判になれば上限が決まるという事ですね。
No.5
- 回答日時:
2人から貰うと、言うより、奥さんと、不倫した、男性それぞれに、裁判を起こし、決められた、慰謝料を請求します。
2人が非を認め、裁判が勝訴すれば、奥さんと共に、不倫男性ノ給料を差し押さえる事が、出来ます。
No.6
- 回答日時:
慰謝料が二人に発生した場合、財力のある方から、
二人分払って貰うことは可能ですか?
↑
可能です。
民法上、これは不真正連帯債務といいまして、
片方に全額請求することが可能です。
半分ずつ請求するのも可能です。
No.7
- 回答日時:
ご質問は、取れる方から2人分まとめて取ろうとする行為です。
無理です。不法行為による損害賠償は、共同不法行為だから、という解釈も可能ですが、今ではそういう解釈はされなくなってきています。又、あくまでも配偶者の不倫相手から受けた損害と、配偶者から受けた損害の内容は違います。1人ずつ順番に請求した方が良いでしょうね。5年間の不倫は相当長期の不倫ですので、それなりの請求根拠を示して慰謝料を支払って貰いましょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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