プロが教えるわが家の防犯対策術!

詳しい方お教えください。(3点質問ございます)

◆会計時に頂ける領収書に 負担金(保険証使用での料金)と保険外合計の
記載がある場合がありますが 
こちらはどちらの場合でも確定申告時の医療費控除に適用されますでしょうか?
適用ならば 領収書の保管をするつもりです。

◆領収書と一緒に医療費明細書も頂きますが そちらも保管は必要でしょうか?

◆医療費控除というのは 3月頃に行うもので間違いないですか?
その際に 主人が(主人の方が収入が遥かにありますのでお願いするつもりです)
自分で税務署に手続きに行くものなのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    治療にクレジットカード(家族カードです)支払いで
    名前が私でも 主人に医療費控除を行っていただけるものですか?
    (医療費控除は家族で10万円以上からと聞きますが)
    その場合は 私個人の医療費(歯医者や内科等)で10万円以上でしょうか?

    現金支払いとクレジット支払いの合計で10万円でもよいのでしょうか?

    質問が増えてしまいまして 申し訳ございません

      補足日時:2017/09/13 19:57

A 回答 (6件)

勿論、医療費として計上します。

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この回答へのお礼

どう思う?

ご回答ありがとうございます。
治療にクレジットカード(家族カードです)支払いで
名前が私でも 主人に医療費控除を行っていただけるものですか?

お礼日時:2017/09/13 21:53

領収書は必要です。



なお、控除するほどの所得がないと控除されません。
応分の所得税を支払っている場合です。

例えば、非課税世帯だと、税金が還付できません。
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この回答へのお礼

どう思う?

ご回答ありがとうございます。
治療にクレジットカード(家族カードです)支払いで
名前が私でも 主人に医療費控除を行っていただけるものですか?

お礼日時:2017/09/13 21:54

クレジットカードであろうと、ポイントで払おうと、領収書のあるものは、医療控除の対象です。


近くの整骨院でのマッサージなど、累積されて、有効です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/21 13:39

配偶者で扶養家族ならそうです。



自分が納税者であるなら、自分だけが対象です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/21 13:39

>保険外合計の記載がある場合…



医療費控除の要件は、保険診療に限るわけでは決してありませんが、差額ベッド代や文書量などは対象外です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm

>◆領収書と一緒に医療費明細書も…

だからその明細をつぶさに見て、対象になるものと対象にならないものとを、自分で仕分けないといけません。

>クレジットカード(家族カードです)支払いで名前が私でも 主人に…

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。

妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。【ここ大事】

>その場合は 私個人の医療費(歯医者や内科等)で10万円以上…

あなたはそもそも今年の「所得」(収入ではない) はいくらほどありそうなのですか。

医療費控除は何でもかんでも十把一絡げに 10万円が足切りではなく、10万円または「所得の 5%」です。

例えば「所得」が 150万の人なら 75,000円を超える医療費が対象、「所得」100万円の人なら 50,000を超える医療費が対象になるのです。

ここで「所得」とは、サラリーマン (サラリーウーマン) の場合、

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

また、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、何でもかんでも無条件で家族合算できるわけではありません。
あくまでも申告する人が、その人自身の医療費及び「生計を一」にする家族のために支払った医療費のみが対象です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/21 13:38

専門家でもありませんし、正式なことはわかりません。



実際に、不妊治療の医療費控除を確定申告しました。

どのような支払方であろうと、領収書さえあればOK。
同じ世帯であれば、あなた様に収入があるか無いかにかかわらず、世帯全員の医療費の合計をご主人の医療費控除に出来ます。
さらに、私は病院への交通費も申請いたしました。
公共交通機関を使った場合の交通費は領収書がとれませんが、パソコンでリストを作成して添付しました。

確定申告は、妻である私がいたしました。
問題ありません。

大体の税務署では、2月の初めから確定申告の相談を受け付けています。
必要な書類はあらかじめ税務署に電話で確認し、早めに行けば教えてくれます。
ご主人の源泉徴収票や還付金の振込先の口座番号、医療費の領収書などです。

医療費の領収書は、あらかじめリストを作って記載する必要があるのですが、リストの書けるような封筒が用意されていたりしますし、自分でリストを張り付けてもよし…その場で記載しても良いです。

今年の確定申告は、マイナンバーは必要ありませんでしたが、来年は必要かどうかわかりません。
予め最寄りの税務署に問い合わせると良いです。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございました。
大変詳しく記載くださり 不安解消に繋がりました。
領収書をしっかり保管し 確定申告に備えたいと思います。
本当に助かりました。

お礼日時:2017/09/21 13:38

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