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妊娠4ヶ月の妊婦です。初めての妊娠です。

私の仕事は主に電化製品等の修理、設置等の業務をしているため、外での活動が多いです。女で現場仕事をしている者は少ないため、一人暮らしの女性等からの需要があり、「女性の方が来てくださると安心します」と言われやりがいを持って仕事しておりました。
そんな中念願の第1子を授かったのですが、つわりや貧血が酷く、フラフラの状態になることが多く、以前のように外部の仕事をこなせなくなってしまいました。
仕事の内容を考慮して、上司(男性です)が「初期のうちは体が安定しないし、つわりが酷いのであれば無理せず休んで。体調の悪い中外部に出すのも心配だし」と言ってくださり、確かにお客様の前で突然具合が悪くなったらどうしようと心配だったので、お言葉に甘えさせて頂きました。その際、診断書を提出するように言われました。
しかし担当医に相談した際、順調な妊娠だったためか「休職かぁ……」と診断書を渋られました。仕事内容を説明して説得したところ、「妊娠を機に辞める人だっているんだよ?」と言いながらも、母性健康管理指導事項連絡カードを書いて頂きました。(遠回しに休職するなら辞めれば?と言われているようでした…)会社に提出したところ、診断書と同じ効力があるということで受け取って頂き、現在休職中です。期間は1ヶ月です。

前置きが長くなってしまいましたが本題です。
来週末には復帰の予定でしたが、先日上司から連絡がありました。「休みを延期したらどうか」というものでした。
理由としては
・現場仕事が多いため、いくら安定期に入ったとしても外部に出すのは心配。お腹が大きくなっていれば尚更
・現場仕事ではなく事務職に一時的に席を置かせるという手もあったが、事務は人がいっぱいで席がなかった
・現場仕事をしている社員は人手が少なく、私が復帰した場合、体調の良し悪し関係なく現場への要請をせざるを得ない状況が出てくる。こっちとしても申し訳ないし、現場に行けなかった場合私も気にしてしまうだろうということ。であれば始めから休んでいた方がいいのでは
…というものです。
私の仕事内容に事務仕事が全くないというわけではないのですが、それだけですとかなり暇が出来てしまいます。
また余談ですが、私の上司は奥様が妊娠中に無理して仕事をし、結果流産されてしまったようで、私のこともとても心配して下さってます。気遣いは非常に嬉しいです。しかし問題がいくらかあり、今から心配しております。
・母子健康カードを渋々書いた医師に、再度同様のカードもしくは診断書を書いてもらえるのか
・上司の提案どおりにいくとすれば「もしかしてこのまま産休まで休まなければならないのでは…?」と感じたところ(お腹の大きな女性が来たらお客様も驚くのではないかというようなことも言ってました)
です。私としては産休育休を明けたら復帰するつもりです。上司もそれは了解して下さってますので、仕事を辞めるという手段は考えておりません。今も若干はつわりや貧血はあるものの、以前よりは体の調子は大分良くなったので産休前もなるべく仕事をしていたいと考えていたところでした。
仕事の内容を考えれば上司の言うことも理解出来ます。心配して下さるのもとてもありがたいです。上司の助言という風に説明しましたが、上司は既に更に上の方にも相談しているようで、休むことに関しては会社としてもokなようです。おそらく冬を前にすると修理業務が多くなってくるため、それも心配して下さったのかなと考えてます。
しかしその通りに進めるとなると担当医に相談しなければなりません。正直担当医が再度母子健康カード等を書いて下さるとは思えません……
転院も考えましたが田舎ですので病院の数も少ないです。転院ではなく別の産婦人科で診断書だけ書いて下さるということはあるのでしょうか…(甘い考えだとは思いますが…)
このまま休みを延期し続けるのような気がして、気が引けます。担当医が診断書を出してくれなかった場合は会社を説得して、以前よりは少なくなるかもしれませんが現場での仕事と、簡単な事務仕事、電話対応などを細々とやっていこうとは思っています。長くなってしまいすみません。アドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

質問では、上司の方は職場環境等も顧慮に入れて、配置ができないので、休職を延期すように勧めて生きた、が、医師が前回診断書書を渋ったため今回は無理だと思うから他の産婦人科でお願いができるかの問であるように思いますが、転院をすなくて他の産婦人科で診断書を書いて貰うことはできません。


 
 会社は、妊娠した従業員等に対して安全配慮う義務等があるために、また、男女機関均等法の母性健康管理の措置を実施しることで妊産婦従業員等を保護しています。
 
 あなたはもうご存知かと思いますが、以下の男女機会均等法又は労働基準法の2.労働基準法における母性保護規定の
(2)妊婦の軽易業務転換(法第65条第3項)であなたが軽易業務転換申請した場合、会社は業務転換する義務を負うことになります。
 また、あなたの作業業務は、同法(3)妊産婦等の危険有害業務の就業制限(法第64条の3)に該当するかと思います。

 あなたの主治医の言動のも不信感があることも事実としても、医師は貫地谷から求められた診療および治療内容、診断書等の目に対して、私情を挟むことなく医師として現状の判断をすることを求めているのであって、医師の一言が患者を傷つけることもあるのですが、医師はマンネリ化して麻痺している医師もあることも事実ですので気にすることなく、あなたの現状を伝えることは大切です。

1.男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置
(1)保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(法第12条)
事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
※ 健康診査等を受診するために確保しなければならない回数
○ 妊娠中
「妊娠23週までは4週間に1回」
「妊娠24週から35週までは2週間に1回」
「妊娠36週以後出産までは1週間に1回 」

○ 産後(出産後1年以内)
医師等の指示に従って必要な時間を確保する
(2)指導事項を守ることができるようにするための措置(法第13条)
妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。
※ 指導事項を守ることができるようにするための措置
○ 妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置)
○ 妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置)
○ 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の措置)

※「母性健康管理指導事項連絡カード」について
事業主が母性健康管理の措置を適切に講ずることができるように、女性労働者に対して出された医師等の指導事項を的確に事業主に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう。
(「母性健康管理指導事項連絡カード」の活用についてはこちら)
(3)妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。

※ 不利益な取り扱いと考えられる例
○ 解雇すること
○ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
○ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
○ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
○ 降格させること
○ 就業環境を害すること
○ 不利益な自宅待機を命ずること
○ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
○ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
○ 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと
(4)紛争の解決(法第15条~第27条)
母性健康管理の措置が講じられず、事業主と労働者の間に紛争が生じた場合、調停など紛争解決援助の申出を行うことができます。


※2.労働基準法における母性保護規定
(1)産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限ります>
産後は8週間
女性を就業させることはできません。
(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)
**(2)妊婦の軽易業務転換(法第65条第3項)
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
**(3)妊産婦等の危険有害業務の就業制限(法第64条の3)
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。
(4)妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)
変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。
(5)妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
(6)育児時間(法第67条)
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。
(7)罰則(法第119条)
上記の規定に違反した者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
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