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父の相続税の相談です。
母と世帯が別の子供二人います。
土地の評価額が4700万円
生命保険が1150万円です。
この場合でも税務署に申告した方が良いのでしょうか?
死亡したのは今年の3月です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

税理士です。


相続税がかからない
非課税枠が、3,000万+600万×3
の4,800万です。
この額以下でしたら、申告義務がありません。
生命保険は先程の非課税枠と別に
500万×3で1500万まで非課税枠があります。
そのため、土地の評価が完全に誤りが無ければ、申告は不要かと思われます。
申告される場合は期限は亡くなった日から10ヶ月以内です。
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>土地の評価額が4700万円…



何の評価額ですか。
相続税や贈与税の判断材料は、路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額です。
お間違いないでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>生命保険が1150万円…

その保険料は誰が払っていたのですか。
父自身で払っていたのなら、確かに相続税の守備範囲ですが、もし他の人が払っていたのなら所得税または贈与税ですので、念のため申し上げておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

>この場合でも税務署に申告した方が…

ほかに現金・預金や建物ほかめぼしい資産はなかったのですか。

>母と世帯が別の子供二人…

相続税の基礎控除額は、
3,000万 + 800万 × 3人分 = 5,400万
ですから、遺産がお書きのものだけだったとしても、相続税が少し発生しますので基本としては申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

ただ、「配偶者の税額の軽減」というものがあり、全遺産のうち母がどれだけ相続したかにより、無税となることも考えられます。
無税となる場合でも、申告書の提出は必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

>死亡したのは今年の3月…

申告期限は 10ヶ月ですので遅れないようにね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々にご回答いただきましてありがとうございます。
評価額はたぶん路線価だと思います。
生命保険は父が支払いました。
最終的に無税でも申告しなければならない理由をよろしければ教えていただけたら幸いです。
母が88歳と高齢なのと、私どもが付き添っていかれないので出来れば無税なら申告をしたくないのですが。

お礼日時:2017/09/16 17:51

相続税非課税内で、納付しなければならない相続税なく、申告不要です


(相続税課税金額の控除額以下の相続です)
お母さん(配偶者)子2人の場合の控除額(相続税の計算する際、控除される金額)
3,000万円+600×3人(相続人)=4800万円
生命保険については、1,500万円以下であり、非課税です。(相続人1人につき500万円×相続人3人=1,500万円)
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質問文だけでは判断しがたいですね。



相続税の基礎控除の範囲内であれば、申告は不要です。
しかし、申告をすることが要件の計算をしたうえで、相続税が0となる場合には、当然申告しなければ無申告となり、優遇計算なく課税され、無申告加算税などが加算されることとなります。

土地の評価とありますが、どのように評価した金額でしょうか?
固定資産税の課税上の評価額が利用できるとは限りません。
購入金額でもなければ、そこらの不動産屋さんの買い取り金額などでもありません。

基礎控除で考えてもぎりぎりに見えます。
相続税の申告は、自己申告が原則です。ただ自己申告の判断で申告不要と判断したことが誤りであれば、無申告として処罰的な税加算がされます。
そこで、相続税が出ないと思われる金額であっても、ぎりぎりの場合には、申告をされたほうがよい場合もあるのです。そうすれば、期限内に申告したのが間違っていたから修正申告するだけとなりますからね。

つぎに、土地の評価は、その土地の利用状況なども大きく影響します。
その土地の上にある建物がその土地を相続した人が住まいとして利用されるのであれば、特例的なものがあったはずです。税負担が減ったり無くなったりするかもしれません。
ただ、期限内に申告しなければ例外的な計算が利用できなかったりします。

できれば、早めに税理士へ依頼しましょう。
税務署に何を言われようが、税理士が代理になれば、すべて対応してくれることでしょうからね。あとで高額な税負担になるよりも、それなりの費用をかけて安心を買ったほうがよいと思いますね。

私は相続税法を学び、挫折しましたが税理士試験も挑戦したことがあります。税理士事務所でも補助者として対応したことがあります。それでも、身内の相続税の申告では、税理士へ依頼しました。正しいと思われる計算方法で試算もしましたが、相続税に詳しい税理士が行うと、相続税法だけでなく、相続税法施行令その他判例までを駆使して、税負担を限りなく減らしてくれます。素人申告しなくてよかったと思えるほどの節税効果があり、税理士費用よりも高い効果がありましたね。そして、税務調査までいかなかったのですが、税務署からの問い合わせや必要な追加資料等の対応のすべてを税理士が行ってくれましたね。

単純に言えば、亡くなった日から10カ月以内の申告です。
法律的には相続の開始を知った人ありますが、よほど遠方で付き合いが切れていたような場合ですので、死んだ日からと考えたほうがよいと思います。
そして、当てはめると年明けあたりの申告となるでしょう。
税理士事務所の多くは、年明けから3月にかけて、個人の所得税の申告などで大忙しのはずです。税理士の忙しい時に依頼すると、税理士も人間ですので、確認や調査作業の制度が落ちる場合もあるのです。今のうちから依頼して準備を進めておいて余裕を持って申告をすることも大事でしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答をいただきまして、ありがとうございました。
もう一度ゆっくりて読ませていただきまして、検討したいと思います。ほぼ母も税理士事務所に依頼するつもりでいるようなのですが、どこの事務所にお願いするかを迷っているようです。
今まで税理士事務所とはお付き合いがなかったもので、選ぶ判断基準がわからないようです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/09/23 15:16

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