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この度、彼女が妊娠しまして、結婚・出産を控えています。
入籍は時期をみて、子供が生まれる前にしようと思うのですが、出産に関しての諸手当についてほぼ無知なのです。
まず、状況ですが、私は会社員3年目、彼女は1年目です。
現在妊娠2ヶ月で、予定日は4月中旬から末と言われています。
彼女の会社は、育児休暇取得は1年以上勤務したものに限られるので、3月いっぱいまで働くのはきついということで退職せざるを得ない状況にあります。
(長くても12月いっぱいだと話をしています。)
つまり普通に行けば、
・社会保険料を1年間払えない
・雇用保険6ヶ月はぎりぎり
・途中で入籍して私の扶養に入る
となるのですが、どうせならもらえる物はもらいたいと思いまして、なるべく得する方法を教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>年俸制なので保険などいろいろ控除されて21万になるように調整されているようです。
とすると年収(控除前)は350万位にはなりますね。(ボーナスなし、住民税の特別徴収が昨年も同年収あるとして)
毎月の支給総額がわからないけど23万程度だと思うのでそうすると、
出産手当金は約3ヶ月間の受給だから23×3×0.6=41万位ですね。
任意継続の保険料の負担は1.8万~2万/月なので1月から7月まで加入と考えれば14万程度ですね。
問題は保険料支払いの月の単位で、毎月支払いに出来ればそれがベストですね。脱退したいときに支払いがやってこないとたとえば9/Eまで加入なんてなると9ヶ月になるので18万ですね。
国民年金は扶養に入れない3ヶ月だけだから、タイミングの問題で4か月支払いになっても5万ていどで、ワーストで考えても23万程度の負担だから、差し引き18万程度は得になると思います。
--------------
つまり、まず任意継続する。
出産42日前まで年金3号になっておく。
42日前になったら1号に変える。
56日後になったら保険料滞納。
脱退したら私の社会保険の扶養に入る。
同時に3号に戻る。
これで合っていますか?
---------------
はい。ちなみに保険料滞納は「任意継続の健康保険」の保険料ですからね。年金は滞納してはいけません。
年金は払いすぎた場合は後で還付してもらえます。気前良く払いましょう(笑)。
----------------
・健康保険は退職後から出産56日後まで
・年金は42日前から56日後までの98日間
を負担すればよいだけということになりますか?
-----------------
そういうことです。
ただ年金も健康保険も一ヶ月単位であることと、任意継続の健康保険の支払いが毎月あるのかなどで、多少ずれることがあります。
年金、健康保険は基本的に「月末に加入しているところに支払う」というルールです。
(月末に扶養に入っていればその月の保険料支払いはない)
では。
大変分かりやすくご説明いただいてありがとうございました。
なんか法の目を潜り抜けるみたいでドラマとか映画みたいですね^^;
本当にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
おっと任意継続の保険料の話を忘れていましたね。
健康保険の保険料は会社負担分もあわせると給与の8.4%以下です。
会社負担を本人が負担してもその程度ということになります。
ちなみに出産手当金は給与の60%程度がもらえるので、出産手当金をもらう方が普通はお得になります。
ただ給与が非常に少ないケースでは国民年金の負担が月13300円ありますので、微妙な場合もあります。
このあたり知りたければ現在の月給がわかれば試算できますよ。
大変詳しいご説明ありがとうございます。
非常に参考になります。
彼女の給料は現在手取り21万固定です。
年俸制なので保険などいろいろ控除されて21万になるように調整されているようです。
つまり、まず任意継続する。
出産42日前まで年金3号になっておく。
42日前になったら1号に変える。
56日後になったら保険料滞納。
脱退したら私の社会保険の扶養に入る。
同時に3号に戻る。
これで合っていますか?
合っているとすれば、
・健康保険は退職後から出産56日後まで
・年金は42日前から56日後までの98日間
を負担すればよいだけということになりますか?
だんだん頭がパニくってきました^^;
No.5
- 回答日時:
では順番に行きます。
>育児休暇取得は1年以上勤務したものに限られるので、3月いっぱいまで働くのはきついということで退職せざるを得ない状況にあります。
実はこれは違法なので、その気になれば労働基準監督署に相談することもできます。
労働基準法では妊婦を解雇することは禁止されています。つまり本人が望まない場合は退職させることが出来ません。
なのでやめるにしても、出来るだけ遅い期日に交渉することは十分可能でしょう。(要求が受けられないなら監督署に相談するぞ!と)
>・社会保険料を1年間払えない
この場合一年未満ですと退職後の出産では「出産手当金」というものがもらえません。
退職時に「任意継続」という手続きにより健康保険に加入を続ければ加入者には出産手当金がもらえます。出産手当金とは出産時に働けない人に産前42日、産後56日にわたり、給与の約6割程度を日割りでもらうことが出来ます。
>・雇用保険6ヶ月はぎりぎり
雇用保険は出産による退職ということで、延長申請してください。雇用保険はあくまで働くことの出来る人に対する受給なので出産で退職する人は受給できせん。先に書いた出産手当金が代わりの補償となります。
出産後に働きに出る場合に、職が見つかるまでの期間には受給できます。
>・途中で入籍して私の扶養に入る
これは簡単ではありません。
まず税法上の扶養ですが、今年103万以上の給与をもらうと税法上の扶養には入れません。
また141万以上であれば、税法上のメリットはありません。
次に社会保険の扶養ですが、
健康保険...
ご質問者の扶養に入る場合は出産手当金が一日3612円以下又はもらわないという選択にしなければなりません。(政府管掌健康保険の基準です。ご質問者の健康保険が****保険組合という名前であれば多少違う可能性があります)
扶養基準を上回る場合は扶養に入れませんので、彼女は自分で健康保険に加入する必要があります。そこで先の任意継続という方法が出てきます。
国民年金...
ご質問者が厚生年金加入者又は共済年金加入者など被用者年金と呼ばれているものに加入しているのであれば、彼女はご質問者の扶養という事で、保険料の支払いの必要ない国民年金第3号被保険者になれます。
ただしこの場合も上記健康保険で書いた扶養基準を超える場合は扶養にすることが出来ません。
普通に国民年金1号に加入する必要があります。
さて、上記の話ではではどうすればというのがわかりにくいと思いますので、モデルケースで説明します。
出産手当金が産前42日からもらえますので2/E退職がよさそうなパターンですが、ご質問には12/Eとあるので、とりあえず12/Eのパターンで考えます。
また出産手当金は少なくとも一日3612円以上はもらい、年末寺には年収は141万を超えると仮定します。
a.退職時に健康保険の任意継続の手続きをします。(退職後20日以内)
b.同時に社会保険事務所に行き、国民年金3号被保険者加入の手続きをします。
このとき職員には健康保険は任意継続したので、年金の扶養手続きだけしたいと申し出てください。
c.出産予定日42日前になったら、役所の国民年金課に行き、国民年金1号被保険者への種別変更手続きをして保険料を支払い始めます。
d.出産をしたら、健康保険に、
・出産手当金支給
・出産育児一時金支給
の手続きをします。
e.産後56日を過ぎたら、その後任意継続している健康保険の保険料支払いを滞納します。
(実は任意継続では2年間やめてはだめという決まりがあり、滞納以外には有効な脱退手段がないのです)
f.脱退できたら夫の健康保険の扶養に入る手続きをします。
もしeの任意継続脱退までの期間が産後56日よりも長い場合は、先にbの手続きをもう一度してください。
(fの手続きで健康保険と共に年金も扶養に入れるのですが、健康保険の扶養がすぐに無理というときにはbの手続きを先にした方が得)
なお、夫の会社の手続きで婚姻時に行うのは、
・婚姻したことの届け(もしあれば)
位で、11~1月ごろに「来年」の税金の扶養届け(扶養控除等(異動)申告書といいます)をするときには扶養家族として届ければよいでしょう。
会社の家族手当などについては会社にお聞き下さい。収入制限がある場合もよくあります。
では。
No.4
- 回答日時:
会社の保険を任意継続すると、今まで会社が負担していた分も自己負担になるので、出産手当金でもらえる金額よりも保険料の方が高くなるみたいです。
手当金は、交通費や月給などから算出されるので、所得の多い人ほど多くもらえるみたいです。彼女さんも、はじめての妊娠?で精神的にも肉体的にも辛いことがこれから多々あると思います。これからたくさんお金もかかりますし大変ですが、まずは彼女さんの体調、気持ちを今まで以上に気遣ってあげてください。
確かに1年目での月給から計算すると40万ちょっとになるらしいので、その後の保険料の方が高くなりそうです。
やはりここは手当て金を諦めるしかなさそうですね。
国民保険3号とか他にもいろいろあるようですが、もう少し自分でも調べてみます。
また、彼女へのお気遣いありがとうございます。
お金なんかよりまずは母親・子供の体ですもんね。
頑張ります。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
現在妊娠中ですが、私もわからなくて実際雑誌の付録を読んだり、HPを見て研究したり、こちらで質問させていただきました。未だにわからない部分が多いです、もらえるものがわかった今は手続きが難しいと感じています・・・。
もらえるものを推測すると、
・出産育児一時金が30万くらい
(健康保険に加入していればだれでももらえるそうです。)
・児童手当が0歳から6歳まで月額5000円
(ただし所得が多いともらえないそうです。)
・医療費控除
その年の1月1日から12月31日までに家族で10万以上医療費がかかれば控除になる
来年の4月産まれるとのことですので、再来年の1月から税務署に申告するのだと思います。
・出産手当金
奥さんが健康保険に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に退職するか、退職後も任意継続した場合もらえます。これは健康保険に1年以上加入していないので無理だと思います。
・失業給付金 基本額が3か月分
妊娠していた場合、出産後も働く意志がある人は申請すれば最大4年間先まで延長しすることが出来ます。
他にもあるかも知れないです。
またこの説明だけでは絶対わからないと思うので、
(書いててもわからないんですから・・・)
HPや本で調べてみてください。
http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/subject …
私が質問した際教えてもらったURLです。かなり参考になりましたが、やはり個人個人で
状況が違うのでそれでもわからない場合は社会保険事務所に問い合わせると良いとのことです。
また3月いっぱいまで働くのはきついということですが、3月いっぱいまで働けば育児休暇取得対象になりますよね。もし今のお仕事を続けたいのであれば、会社はキツイ仕事をしなくても良いような体制にしなくてはいけない義務があるらしいです。
続けて産休を取ったほうがはるかにお金がもらえると思います。
私もいろいろ調べたりはしているのですが、なにせ複雑で^^;
出産育児一時金は私の会社経由で保険からもらえることは分かりました。
やはり問題なのは出産手当金でしょうか。
任意継続していれば、1年未満でも支給されると読んだのですが、間違っていますか?
ただ、その場合は確か2年間強制加入だったような…
その辺が曖昧でよく分からないのです。
また仕事ですが、もちろん3月いっぱいまで働いて休暇を取れれば理想なのですが、新人でいきなり迷惑かけて信頼は失うし、同期の子達にも迷惑かかるし…とかいろいろ考えてるようで。。。
No.2
- 回答日時:
お金がもらえる状況として
1:出産の6ヶ月前まで働いていれば、職場経由でお金がもらえます。(既婚・未婚問わなかったと思います)
2:出産時の保険から、一時金として30万円がもらえるのは有名な話。今の仕事を辞めているとすれば、夫の扶養に入っていれば、夫の保険から支給。
3:失業保険。妊娠・出産が原因ですので、延長手続きを取り、実際に支給されるのは産後(確か2ヶ月経ってからだったかな、働きたい人を対象に支払う性質のものなので、働ける状況になるとされる産後8週過ぎから)申請し、講習や面談の後、所定の失業保険が支払われます。実際に働く意思がなく専業主婦でいる場合でも、仕事を探しているよう申告(口頭でOK)すればもらえます。
現状、とにかく初めての妊娠・出産ですから、立ち読みでもいいですから一冊本を買ってみることをお薦めします。その本に、妊娠中の胎児の状況や、今後の成り行き、お金の事、本番の出産や産後のことなど、かなりしっかり網羅されています(お薦めはたまごクラブの『妊娠大百科』似たような本がたくさんありますから、ぜひ!)。
今思い出せるのはこんなところです。初めての出産から3年半経っていますので、記憶が定かではないのですが、おそらくお金に関してはこんなところだと思います。
とりあえずWEBや本など読みあさっています^^;
私の扶養に入っていても失業保険ってもらえるんですね。
一時金はいいとして、問題は出産手当金ですね。
保険に1年以上加入が条件っていうのがポイントです。
普通にいけば1年に満たないので任意継続?すればよいのか、しても駄目なのか。。。
扶養に入っていいのか、入らない方がいいのか。
その辺りがよく分からないんです。
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