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1:障がい者認定2級で障がい者年金をもらっていますが、他県での更新手続きなどはどうすればいいのか。
2:転居先での自立支援医療受給者証の発行はどうすればいいのか。

手続きは親にやってもらったので、自分でやるのはさっぱりわかりません
引っ越しのことについては面倒なことになるので親には告げていません
まとまりのない質問ですみません。。。

A 回答 (3件)

健康サポートセンターみたいなのないですか?


役所に相談を
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転居先の市役所の障害福祉課に行ってください。


疑問が全て解決しますよ
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ポイントは以下のとおりです(全国共通)。


意外と細かいことが多いので、できれば、友達や福祉関係者に手伝ってもらったほうが無難です。
(ただし、この際、良いチャンスですから、ひとりでこなせるように憶えてしまいましょう(^^;))

◯ 精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)

精神障害者保健福祉手帳は、都道府県と政令指定都市ごとに管理されています。
そのため、他の都道府県や他の政令指定都市へ移ると、転入先で新・手帳の交付を受ける必要があります。
いまの手帳が有効期限(2年)内なら、いま持っている手帳と新・手帳に貼る顔写真を持って、転入先で申請して下さい。

手続きは、転入先での手続きが中心です。
ただし、転入先で何らかの書類(たとえば、診断書の写しなど)が必要になるケースも多いので、事前によく調べて、転出先(いま住んでいる所)から入手しておきましょう。

手続きにはマイナンバーが必要になるので、マイナンバー通知カード(ハガキ)やマイナンバーカード(クレジットカード大のプラスチックカード)もちゃんと用意しておいて下さい。

◯ 障害年金

住民票を移すことによって、自動的に住所変更が完了します。
ただし、日本年金機構に住民票コードが登録されている人だけなので、これも事前に、年金事務所に確認して下さい。
万が一住民票コードが登録されていなかったときは、必ず「年金受給権者 住所変更届」を出して下さい。
https://goo.gl/F4hxat のPDFファイルのような書類です。
住所変更がちゃんと済まされないと、現況届(更新のときの診断書[障害状態確認届]や、20歳前障害の人の所得状況届など)の用紙が届かなくなり、最悪の場合、障害年金の支給が差し止められてしまいます。

振込口座が変わるときは、必ず「年金受給権者 受取機関変更届」を出して下さい。
こちらは、https://goo.gl/DfqJx5 のPDFファイルのような書類です。

◯ 自立支援医療(精神通院)

障害者手帳と同様です。
手続きは、転入先での手続きが中心です。
転入先では課税状況がわかる書類の提出を求められますから、事前によく調べ、転出先(いま住んでいる所)から所得証明書や非課税証明書などの「課税状況がわかる書類」を入手しておいて下さい。
なお、手帳と同様、マイナンバーが必要になります。
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この回答へのお礼

明白なご回答ありがとうございます!自分で何とかやってみます!

お礼日時:2017/09/20 16:58

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