賃貸マンションを経営しております。ある借家人が1年半前から、共用廊下、共用廊下踊り場に、廃品廃棄物を無断で置きだしました。近所から非難ごうごう。消防署からも改善命令が出ています。
この1年半前位、毎月撤去の交渉をしております。しかし、来月になれば撤去するのでとノラリクラリです。どうも会社を失業したので、近所から廃品を回収して、廃品回収をはじめるつもりみたいです。ふざけた話です。
そこで、仮定的な併合訴訟を行いたいと考えました。
1項は、廃品を撤去し処分せよ。2項は、廃品を処分しなければ、原告が処分しその費用を被告が負担せよ という訴訟を行いたいと思ってます。
そこで、悩んだのは、管轄と訴額です。
撤去処分費用は、仮に20万円とすると、訴額は20万円なのか、撤去処分をしろと1項に入れているので、訴額が不明なので、95万円と見て、95万円なんか、20万円プラス95万円で、115万円なのか?です。
管轄は、最大見積もって、合計115万円なので140万円以下なので、簡易裁判所なのか?それとも物を撤去処分ということで、事案が複雑なので地裁で行うのかです。
もちろん、費用対効果で、家主の私が行う本人訴訟です。簡裁に持ち込んで聞けばいいと思われるでしょうが、書記官に聞く前にある程度、見込みというか、理論武装をしていきたいと思いますので、お知恵を拝借したく投稿いたしました。よろしくお願い申し上げます。
No.1
- 回答日時:
まず最初に「賃貸マンションを経営しております。
」と云いますが、そのマンションは区分所有法に基づくマンションでしようか。そうだとすれば、総会の決議が必要です。そうでなく通常の所有権ならば所有者が撤去を求めることはできます。
ところで「仮定的な併合訴訟を行いたいと考えました。」とのことですが、併合事件と云うのは、現在事件が進行しており、他の事件と併合して一つの事件として進行していくものなので、今回は併合事件ではなく平行して事件を進める、と云うことです。その、「平行して」とは、まず仮処分で撤去を求め後に、本訴と損害金の請求とするようになると思われます。
仮処分も今回は「断行の仮処分」で進めて下さい。保証金が少々高いですが、早ければ3日もあれば全部片づきます。勿論、費用はhakuin963180さんが立て替えておき後で請求します。
管轄裁判所は地方裁判所です。
ご回答ありがとうございます。また、いつぞやはお世話になりました。
賃貸マンションは、一応私が経営する会社のマンションです。区分所有法に基づくマンションではありません。
「断行の仮処分」ですか、早急に検討いたします。管轄裁判所は地方裁判所ですか、ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>そこで、悩んだのは、管轄と訴額です。
撤去処分費用は、仮に20万円とすると、訴額は20万円なのか、撤去処分をしろと1項に入れているので、訴額が不明なので、95万円と見て、95万円なんか、20万円プラス95万円で、115万円なのか?です。管轄は、最大見積もって、合計115万円なので140万円以下なので、簡易裁判所なのか?それとも物を撤去処分ということで、事案が複雑なので地裁で行うのかです。
裁判所法が今年4月に改正される前は,簡易裁判所の事物管轄が90万円以下だったので訴額不明(算定困難)の場合は民事訴訟法で「95万円」となっていました。改正後は簡易裁判所の事物管轄が140万円以下になりましたので民事訴訟法でも訴額不明(算定困難)の場合は「140万円を超えるもの」とみなされることになりました。
なお「撤去せよ」の場合は「算定困難・算定不能」ではなく撤去費用を訴額とする見解が有力ですが,簡易裁判所の受付担当者がうっかりすることもありますので,見積書を訴額算定の疎明資料として添付してください。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO059.htm …
No.3
- 回答日時:
>1項は、廃品を撤去し処分せよ。
2項は、廃品を処分しなければ原告が処分しその費用を被告が負担せよ撤去させる権利(建物の所有権に基づく妨害排除請求権や賃貸借契約に基づく債権的請求権)はありますが、処分する権利(廃棄物の所有権は、ご相談者にはない。)はありませんので、請求の趣旨は次のように書けばよいです。
「被告は何々を収去せよ。」
(何々と書いてあるところは、例えば、別紙として建物の図面をつけ、図面上の何処の部分に存在する物とか、ある程度特定する必要があると思いますので、その特定するための書き方は、書記官などに相談されると良いと思います。)
勝訴判決を得て強制執行をする場合、執行債務者に代わって執行債権者が収去することになります。このような強制執行の方法を、代替執行と言います。
収去に必要な費用は、裁判所に、あらかじめ、見積書をつけて代替執行費用の支払の申立をして)、その支払い命令をもとに債務者に請求することができます。
ですから、請求を複数立てるのならば、損害賠償請求とか、「廊下などに物を置いてはならない。」とする被告に不作為を求める請求(将来、また同じようなことをする可能性があるので)をしたほうが良いと思います。もっとも、不作為を求めるくらいなら、用法遵守義務違反を理由に賃貸借契約を解除して、部屋の明け渡しを求めた方がよいかもしれませんが。
この回答への補足
1項は、「被告は何々を収去せよ」
2項は、「被告は何々を収去しなければ、原告が何々を収 去し、保管するが、その保管費用月○○円を、原告に支 払え」
3項は、「被告は、今後廊下等に物を置いてはならない」
4項は、「訴訟費用は、全て被告が持て」
との判決及び仮執行宣言を求める。
との請求の趣旨でいかがでしょうか?
とにかく、家賃滞納者の二束三文の家財道具の差し押さえの保管場所に四苦八苦しております。保管費用、処分費用も馬鹿になりません。執行費用も。競売も殆ど不能ですし。中には、保管して、金目の物や思い出の品だけ後から申し出て持っていき、廃品だけ置いていく者もいます。
実は、この男、物を撤去しても、私の会社の倉庫をこの男の廃品の倉庫代わりにしようと考えているのではないかと思うのです。裁判に勝訴しても、廃品を撤去して処分しなければと思い、2項に処分のことを入れたのですが。
いつもご指導いただきありがとうございます。
撤去させる権利(建物の所有権に基づく妨害排除請求権や賃貸借契約に基づく債権的請求権)はありますが、処分する権利(廃棄物の所有権は、ご相談者にはない。)はありませんので>そうですか、処分する権利はありませんか、撤去させても、あのガラクタの保管場所が・・・保管費用もかかりますし。よく家賃滞納訴訟で建物の明渡訴訟を行い、強制執行をかけるのですが、二束三文のガラクタの保管場所に悩ましているんですよ。それで処分の請求を行おうと考えたのですが・・・・・保管費用を、収去の費用に含むことは出来るのでしょうか?
もっとも、不作為を求めるくらいなら、用法遵守義務違反を理由に賃貸借契約を解除して、部屋の明け渡しを求めた方がよいかもしれませんが。>そうなんですよ。相手方は、元大工で失業者で廃品回収業をはじめるとかいって私の経営するマンションの共用廊下を倉庫代わりにしだしたのです。本当は、追い出したいのですが、家賃は滞納していないんですよ!借家人を追い出すには、家賃滞納以外なかなか出来ないんですが。私の経験では。裁判官も居住権を尊重して、よほどのことでない限り、建物明渡し訴訟をしても判決をおろしてくれないのですが。本人訴訟ですかでしょうか?弁護士先生にも時々はあるのですが、家賃滞納以外では、なかなかできないのですが・・・・
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>1項は、「被告は何々を収去せよ」
投稿してから思ったのですが、「被告は、建物の何処何処(廊下)の部分を明け渡せ。」の方がいいのかもしれません。そうすると強制執行は、代替執行ではなく、不動産の明け渡しの執行ですね。
部屋明け渡しの強制執行の経験があるからお分かりだと思いますが、留置物は相談者の所有物ではありませんから(所有物でしたら、留置物の引渡し訴訟になります。)、執行債権者が引き取るまで執行官が保管(実際に相談者が保管しても、法的には執行官が保管していることになります。)する必要があります。(民事執行法第168条第6項)その保管費用は、執行費用になります。(同条第7項)従って、執行費用確定の手付きを経れば、それが債務名義になりますから(第42条、第22条第4の2号参照)、請求の趣旨の第2項は不要です。
ところで執行官は、その留置物を競売にかけて、執行費用、保管費用にあてることも可能です。(同条第6項、第5項後段、第8項)しかし、がらくた同然の動産では買い手がつかないでしょう。一方、保管料は執行費用として債務者の財産に強制執行することができますが、財産がなければ執行不能に終わります。
ですから、保管料を立て替えるのはばかばかしいので、留置物の競売の時に相談者が買って(執行費用から引いて)、あとは自分で処分するしかないでしょう。この際の処分費用は、債権者に請求できません。なぜなら、自分の物を処分するからです。(処分費用がかかる物を買うのもばかばかしいですが、保管するよりはましと言うことです。)
>家賃滞納以外では、なかなかできないのですが・・・
家賃の不払いも用法・使用違反も債務不履行ですから、民法第541条により契約の解除ができるはずです。しかしながら、売買契約と違って賃貸借契約は、継続的な契約であり、当事者の信頼関係を基礎とするものです。そこで判例は、賃借人の債務不履行が信頼関係を破壊するに至る程度のものではない限り、解除権の行使を制限しています。
賃料の長期間の不払いは、信頼関係の破壊の典型的なものなので、比較的に認められやすいのだと思います。
一方、用法違反については、その違反の態様が信頼関係を破壊する程度に至っているかどうかが問題になります。具体的な事実関係が分かりませんので断定できませんが、次のような理由から信頼関係を破壊する程度の違反と思われます。
1、共用のスペースである廊下に物が置いてあり、他の住人の日常生活に著しい支障がある。
2、万一火災が発生した場合、住人の避難の障害になり、生命、身体に危険が及ぶ可能性がある。
3、再三、撤去の要請をしているにもかかわらず、それに全く応じていない。
おはようございます。そして何度もご親切に指導をしていただいてありがとうごいます。
そうですね。いつもの建物明渡訴訟のように、共用廊下及び廊下の踊り場を明渡訴訟を行いましょうか。相手方のガラクタも、競売して、私が買って処分すると。
いつも家賃滞納者の明渡しの結果の二束三文の物は、福祉団体に価値のあるものは持っていただいてるんです。バザーや施設で使っていただいて。今回のこの男の廃品は、そんな価値も無いですよ!
そうですね。やりますか。建物明渡訴訟を!地裁で!おっしゃる通り信頼関係を破壊する程度の違反ですよね。私は、消防署に、消防法第5条の3第1項に違反すると責められてるのです。管理者の責任なのです。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>私の経験では。
裁判官も居住権を尊重して、よほどのことでない限り、建物明渡し訴訟をしても判決をおろしてくれないのですが。本人訴訟ですかでしょうか?弁護士先生にも時々はあるのですが、家賃滞納以外では、なかなかできないのですが・・・・(1) 契約書をよく読んで,訴状には家賃滞納以外で明け渡しを求められる条項を摘示して裁判官の判断を求めることをはっきり書く。 (2) 相手方が裁判に出頭してきたら和解に持ち込み,廃品を(1か月以内に)撤去することを約束してもらい,約束を守らなかったときは明け渡すという和解条項を入れてもらうか,約束を守らなかったことを理由に再度裁判を起こす。 (3) 相手方が出頭しない場合は欠席判決で明け渡しが認められる可能性が高いですが,裁判官が訴えの取下げを示唆してきたら「控訴し,上級庁の判断を仰ぎたいと思いますので,判決をください。」という強い姿勢で臨むのがいいのではないでしょうか。
おはようございます。
ご回答ありがとうございます。
契約書には、「賃貸住宅の全部又は一部を居住用途以外に用いようとするとき。」は貸主の契約解除権がありました。これで、行きます。
ありがとうございました。
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