個人から報酬をもらう場合の源泉徴収についてご質問させてください。
国税庁のHPでは、下記のように記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2793.htm
>ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は
>給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、
>ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。
個人事業主でもない個人の場合、源泉徴収する必要がない、とのことかと思いますが、
「する必要がない」なので、源泉徴収をしてもよいのでしょうか?
源泉徴収をしてもよければ、
個人の方に請求する場合には、常時二人以下の家事使用人がいるのかどうか、を確認しなくても
よいのかな、と思っております。
No.2
- 回答日時:
> 常時二人以下の家事使用人がいるのかどうか、を確認…
これは支払者の支払先の確認条件です。当然、改めて確認と言うことはありません。
貴方の事業形態と支払先人数で決まる話しです。
貴方が報酬をもらう立場であれば、源泉徴収の有無にかかわらず、
年収入に基づいて確定申告をすれば良いだけです。
No.3
- 回答日時:
>「する必要がない」なので、源泉徴収をしてもよいの…
するのなら税務署に、給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設したことの届け
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を出し、預かった源泉所得税はその都度、国に納めないといけません。
ただ銀行振り込みするだけでなく、所定の書類を作成しないといけないのですよ。
なんでわざわざ事務量を増やしたいのですか。
国が“徴税手数料”でもくれると思っているのですか。
そんなもの何もないですよ。
>A)個人事業主でもない、まったくの個人である場合と、…
>B)3人以上の従業員を雇っている場合と…
大きな考え違いをしています。
指定された報酬等で源泉徴収が必要かどうかは、受取人が法人か個人かの区別であり、個人のうちで個人事業者と全くの個人とを区別するものではありません。
>B)の場合には、源泉徴収が必要となるので…
>A)の場合には、源泉徴収が不要となるので…
なんでそんなん論理になるの?
違いますよ。
>つまり、請求前に、お客様が、3人以上の従業員を雇っているかどうか、 確認する必要…
確認する必要などありません。
法人かそうでないかだけです。
No.4
- 回答日時:
>受取人ではなく、支払者でありょうに思うのですが…
そうですよ。
だからこそ、2番さんの補足欄で「この場合、お客様が、」以降の考え方が誤っていると言っているのです。
[お客様] = [受取人] で区別しなければいけないのは、法人か個人かだけであって、
------------------------------------------
個人なら事業者かそうでないか
個人事業者なら従業員数が3人以上かどうか
------------------------------------------
の区別は、受取人のことではないのです。
------------------------------------------
個人なら事業者かそうでないか
個人事業者なら従業員数が3人以上かどうか
------------------------------------------
の区別が必要なのは、この補足欄であなたが言われるとおり、[支払者] です。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士が仕事をして、その報酬を請求するとします。
請求先が法人ならば、無条件で源泉徴収義務がありますので、源泉徴収税額を控除した請求書となります。
報酬請求額 100,000円
消費税 8、000円
源泉所得税 10、210円
差引請求金額 97,790円
弁護士に報酬を支払った法人は、上記の源泉所得税を税務署に納税するわけです。
請求先が個人の場合には、その方が源泉徴収義務者であるか、ないかを確認する必要があります。
源泉徴収義務がある方でしたら、上記の「法人への請求」と同じ内容になります。
請求先が個人で、源泉徴収義務のない方でしたら
報酬請求額 100,000円
消費税 8,000円
合計請求額 108,000円
となります。
ここで「請求先が個人の場合に源泉徴収義務がある人かどうか」の確認は必要です。
源泉徴収義務がある人(給与支払事務をしてる人)は、税務署から整理番号をつけられて、源泉徴収高計算書兼納付書を、源泉所得税を納税する用に作成してもらえます。
源泉徴収義務者になってない人は、この源泉徴収高計算書兼納付書を税務署が作成してくれません。
ですから「源泉徴収義務がない」人に源泉所得税額相当額を控除した請求書を発行しても先方が「どうしたら良いのか」困るだけです。
あるいは、困ることなく「値引きしてくれたんだ」と理解し、源泉所得税を納税しないでそのままです(※)。
2人とか3人とか人数が出てますが、これはいわゆる家事手伝いをしてもらってるお手伝いさんが2名以下ならば、源泉徴収義務はないという話です。
青色申告をしてて青色事業専従者給与を払ってる方は、給与の支払先が一人だけでも源泉徴収義務者となります。
「従業員数をお客様に確認することなく、源泉徴収を引いた金額を請求すればよくなります。」はその意味では誤りです。従業員数は関係ありません。
サラリーマンの方から仕事を受けて、その弁護士報酬を請求する際には、サラリーマンは給与を支払う者では原則的になりませんから、源泉徴収義務者ではないので、請求書にて源泉所得税を控除するのは誤りです。
ご質問文に違和感を感じた点。
報酬を請求する側は「源泉徴収税額を控除して請求をする」立場です。
源泉徴収をする立場ではありません。
それをいうなら「源泉徴収をされる立場」です。
「個人事業主でもない個人の場合、源泉徴収する必要がない、とのことかと思います」との事ですが、
「源泉徴収をする、ではなくて、源泉所得税を請求額にて控除する必要がない」です。
報酬を貰う側が、源泉徴収するわけではないのです。
報酬を払う側が、源泉徴収して納税するのです。
士業の場合には、請求書を作成する際に、請求先が源泉徴収義務者であるかないかは、必ず確認する必要があります。
※
源泉徴収義務のない方は、税務署に納付する用紙そのものを税務署が作成してくれません(既述)。
そのため、源泉徴収義務のない方へ源泉所得税を控除した請求書を発行すると
1 請求書を受けた方が税務署に「給与支払事務所の開設届」を出して、源泉徴収義務者になった上で、納付する用紙を税務署で作成してもらって納付する。
2 受け取った請求書に記載された源泉所得税相当額を別途請求者に支払いをする。
のどちらかになります。
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ご回答頂きありがとうございました。
質問が言葉足らずで申し訳ありません。
もう少し具体的に記載致します。
私が弁護士等の専門家であり、
お客様が個人である、ケースです。
この場合、お客様が、
A)個人事業主でもない、まったくの個人である場合と、
B)3人以上の従業員を雇っている場合と、
を想定します。
B)の場合には、源泉徴収が必要となるので、
お客様に請求する場合には、源泉徴収を引いた金額を請求します。
A)の場合には、源泉徴収が不要となるので、
お客様に請求する場合には、源泉徴収を引かずに、請求します。
つまり、請求前に、お客様が、3人以上の従業員を雇っているかどうか、
確認する必要があります。
仮に、A)の場合にも、源泉徴収してもよい、のであれば、
従業員数をお客様に確認することなく、源泉徴収を引いた金額を請求すればよくなります。
ご回答いただきありがとうございます。
「報酬・料金等の支払者」が個人、となっていますので、
受取人ではなく、支払者でありょうに思うのですが・・・