私は女なので結婚して名字が変わる予定です。
うちは父子家庭で育ちましたが、親一人子一人です。
父は恋人がいるのですが、相手も子連れです。
もう高校生の子供ですが。
私が結婚して籍が変わったら、遺産相続などは一般的にどうなりますか?
祖父や祖母が父の結婚に反対していて、籍まで入れる必要はない、他所の人間に財産は分け与えない。
と言っています。
実家は自営業を営んでいまして、結構大きな会社と土地を持っています。
その場合…どうなりますか?
私は婿入りしてもらうべきでしょうか?
メリットやデメリットなどありますか?
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
1 子は結婚して、仮に姓が変わっても、親が死んだときの相続権を持ちます。
父が再婚する相手の連れ子と養子縁組すれば、その子も相続権を持ちます。
2 妻は、夫が死亡したときに常に相続人になります。
つまり、父が亡くなれば、財産は実の子と再婚相手の妻に相続されるわけです。
ここで「妻に財産が相続される」ので、祖父母は結婚反対されてるのでしょう。
3 他回答ですが間違いがあります。
多くの方が見て参考にされるところでしょうから、失礼ながら訂正しておきます。
NO5様記述
「祖父母がお父さんより後でお亡くなりなら、その遺産はお父さんが相続するべきで有った金額の半分づつ再婚相手と質問者が相続に成ります
此を「代襲相続」と言います」
「配偶者は代襲相続権はない」
祖父母Aの子Bがいます。
BがAより先に死亡してしまった場合にはAの財産はAの子に代襲相続されます。
親の代わりに相続するという意味です
Aの配偶者には代襲相続権はありません。
ですから、A(あなたの父)が仮に祖父母より先にお亡くなりになった場合には、その後に祖父母が亡くなった時の遺産は、Aの子であるあなたに相続されます。
ここでAが再婚相手の子と養子縁組をしてる場合には、その養子も相続権を持ちます。
No.7
- 回答日時:
まだ、祖父母さんがご存命ですからね。
祖父母さんが、遺言を残すでしょうから。あまり、貴女が気に病むことは無いですよ。お父様を差し置いて、会社を継ぐ気ですか?あまり、出しゃばらない方が良いです。人間関係が悪くなるだけです。別に、お父様が再婚されても、あらかじめ、後妻となる方が、財産放棄することも出来ますし。まずは、貴女は、自分のやる事をやり、幸せを探して下さいね。私は会社を継ぐ気はありません。
父は赤字になっていた事業から逃げ今は東京で安定して会社員やっています。叔父が継ぐとは思いますが、まだわかりません。
40近いのにどちらもまともに結婚しておりませんので。
自分の幸せは大丈夫です。周りのことばかり気がかりです。
No.6
- 回答日時:
再度に
一つ抜けました
質問者が結婚して氏が変わっても
質問者がお父さんの子である事には絶対に変わりが有りません
相続に関しても
権利関係が変わる事は有りません。
No.5
- 回答日時:
質問者のお父さんの再婚相手の子
その子とお父さんが養子縁組を結ばない限りは
その子にお父さんの遺産が流れる事は100%有りません
遺言が有れば別です
再婚相手には法律で定められた総額の半分が権利です
質問者と半分づつの割合です
尚、祖父母の財産はお父さんの遺産とはマルキリ関係の無い物なんでその時点では再婚相手には権利は出ません
しかしながら
祖父母がお父さんより後でお亡くなりなら
その遺産は
お父さんが相続するべきで有った金額の半分づつ再婚相手と質問者が相続に成ります
此を
「代襲相続」と言います
流れは此の様に。
No.4
- 回答日時:
>お金の話をすれば祝福していないのですか?
>びっくりです。
したたかな女性という表現もあるように、危惧している
女性も、その子供も受け入れたくないのだと感じました。
違ったんですね。すみません。
No.3
- 回答日時:
父親の幸せよりも遺産なんですね・・・。
結婚した場合は、妻が半分、残りを子供で割ることになります。
もちろんあなたも嫁に行ったとはいえ子供ですから大丈夫です。
会社は誰が継ぐか決まっているのでしょうか?
お父さんに遺産は自分が相続するから、籍は絶対入れないでって言ってみては?
祖父母も一緒に味方にして、生前贈与してはどうでしょうか?
お金の話をすれば祝福していないのですか?
びっくりです。
父、祖母祖父は私が幼少期に私の不倫して逃げていった実母の父から金をむしり取られています。
金におおらかな人達なので私は気が気じゃありません。
祖父は懲りてから父と話し合う際に「遺産の件に関して書類を残すこと、とまだ籍を入れる必要はない」と口を酸っぱくしていますが、いかんせん年な所もあり、おそらくしたたかな女性には負けてしまう所があると思います。
祖母は「会ったこともない息子といきなり書類上で同じ籍に入りたくない」と心配しています。
父が今幸せかどうかよりこの先周りの人に迷惑をかけるかどうかではありませんか?
父の人生は父の人生なので選ぶのは自由ですが、それで苦労してきたのは周囲の人間だったので。
会社は今叔父が次ぐか父が継ぐかという所です。
No.2
- 回答日時:
いつの時代の話ですか?
実の娘は結婚しても遺産の相続権はなくなりません。
養子縁組しなければ、連れ子に相続権は発生しません。
結婚されるならそれ相当の年齢でしょうから、ご自身でも勉強しましょう。
また、遺産についてはお父様と相談された方がいいでしょう。
父の彼女も母子家庭で育ったのですが、実の母親の妹が認知症にかかり、施設に入れる際に自分と息子に養子縁組をして死んだら遺産をもらうと話していました。
したたかな女性なので、勉強しようが何しようが向こうのほうが常に一枚上手だと思っています。
No.1
- 回答日時:
養子縁組をしたら、連れ子さんにも相続する権利が発生したような記憶があります。
遺産相続は、籍を入れれば新しい奥さんに2分の1、残りを子で分けます。質問者様は実子なので結婚しても相続する権利はあります。
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