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流し台を償却したいのですけど、建物付属設備で15年でよく償却していますが、備品ということで6年で償却を無理やりできないですか。流し台ということで建物付属設備の水道衛生設備とすれば、主に配管などとなっており流し台部分まではふくまれていないようなきがするんですけど・・・。
回答をよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「形式的に」備品とは、書類上(申告書上)という意味で書きました。

給排水衛生設備(台所、お風呂、洗面、トイレ設備)に該当するのに、「備品ということで6年で償却を無理やり」して申告しても、調査が入ればすぐにわかることです。発覚すれば加算税等の無駄な支払うことも考えられます。
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形式的に備品としても、実態が建物付属設備に該当するのであれば、15年で償却しないと否認される恐れがあります。



http://www.housemate.co.jp/own/kakutei2.html

ただ、金額によっては下記の処理も認められています。

1.使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満のもの
減価償却をしないで、使用した時にその取得価額をそのまま必要経費とすることができます。

2.取得価額が10万円以上、20万円未満のもの
「一括償却資産」として、取得価額の3分の1の金額を、3年間にわたって必要経費とすることができます。

3.20万円以上のもの
耐用年数15年の償却率で減価償却を行います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ただ、形式的に備品とはどういう状態なのでしょうか。やっぱり、移動できるような状態しかないのでしょうか。

お礼日時:2004/09/09 22:22

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