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今まで個人事業主として確定申告してましたが、
8月から夫の扶養に入りました。
確定申告するのは、1月〜7月分になるのですか?

A 回答 (2件)

個人事業主なので国民健康保険と国民年金は自分で払っていたのですね。



8月から夫の扶養に入るってのは、もう自営業を辞めて、夫が加入してる社会保険の被扶養者になるための手続きをしたら、夫の健康保険組合が「いいよ」って言ってくれたわけです。

税金の確定申告では「一年間の収入と経費」で計算します。
内訳として売上は7月までしかないってだけの話です。
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この回答へのお礼

8月からもパートで収入があればそれも含まれますか?

お礼日時:2017/09/24 13:10

>確定申告するのは、1月〜7月分に


>なるのですか?
いいえ。1~12月分です。
あなたの年間の所得に対して、確定申告
をして、納税するのです。

8月以降、アルバイトをして給与収入が
あったとか、個人事業の入出金があれば
全部計上し、所得があれば当然7月前の
所得と合算されることになります。

質問の意図がみえませんが…
ご主人の配偶者控除の条件は、あなたの
年間(1~12月)の所得38万以下が条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

社会保険の扶養については事業をやめて
加入したということであれば、その後の
収入条件(給与収入で月108,333円以下)
を守っていれば、問題ありません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

わかりやすくご回答して頂きありがとうございます!助かりました!

お礼日時:2017/09/24 13:12

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