都道府県穴埋めゲーム

行政通達での健康診断の費用負担

昭47.9.1 基発第602号
「労働安全衛生法第66条までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。」

として、以下の健康診断の費用は会社が負担書いてあり。

そのほかに

健康診断の診断中の時間がありますが、この時間の賃金については、特殊健康診断のみ支払う義務があるとされています。


↑これを見たのですが

特殊健康診断と一般健康診断2つの病院にいってやったのですが、一般健康診断は自分で会社に電話する前に勝手に個人で受けた状態で電話してから、電離っていう特殊健康診断が必要でこの病院行ってくれと言われて予約されてるのかと思いきや病院行ったら何もしない状態でした、領収書とか社名でとかよくわからないので、とりあえず請求宛とか個人だろうが会社だろうが費用は会社負担と書いてあるから自分の名前でも領収書が証明できれば問題ないですよね?

それで一般健康診断の方は領収書なくしてしまいました。再発行1050円かかると言われ、なくした責任自分にあると思うけど再発行する費用も会社負担でやってくれるんですか?再発行は領収書ではなく証明書みたいなちゃんとした書類みたいなやつなので、この費用も持ってくれると思います?どう書かれてるかわかりませんが、健康診断料+証明書の発行料がちゃんと書かれているのですよね?

仮に費用払ってくれなかったら再発行1050円が無駄になるのでしないほうがいいとは思うのですが
、訴えられたら違反になるようなこと株式会社だし、しないと思うのですがどう思いますか?雇用されるのは間違いないので領収書再発行してでも10000近くかかったのでだしたほうがいいですよね?

殊健康診断は4000円近いので全部で14000円ぐらいです。電話して確認してからやればいいと思うかもしれませんが、なんか聞けないので。労金に言えば一発で取立て可能みたいでここまでやった人間がいないってことでいいんですよね?つまりみんな払って貰えたからいないってことではないんですか?

あと特殊健康診断の時間外の賃金1,2時間拘束された請求もできるんですか本当に?以前知らなかったのですが前の会社も請求できたってことなんですか?知らないと損するだけなのでは?それとも請求してくるような人間は雇用契約にサインしてるのにクビとかできなくないですか?まだサインしていない状態できるんですか?契約書にサインしてから請求したほうがいいってことですかね?

A 回答 (2件)

私も中途採用時に自身で健康診断を受けて、料金を自分で支払った時に「?」と思ったので


今回、良く調べてみると・・・・

質問文の中にある「昭47.9.1 基発第602号」はそれだけの文章ではなく、
その他にも色々書かれています。全文を読んだ方が良いです。また、色々補足もありました。

質問者さんが企業から提出を求められたのは、「雇い入れの3カ月以内の健康診断結果」
だったはずです。これもクセ物です。

要約すると時間の拘束料も健診費用も「払うべき」と言うだけで、払いなさい。とは書いてない。
だから企業側としては「払う必要がない」ということ。

グレーに書いてあるので、企業の対応も色々だと思います。
質問者さんが企業に請求する場合は、
最初は、あくまで「質問」として聞いてみる方がいいです。
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依願退職した方が良いですよ。


会社勤めは向いていません。
起業すべきです。
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この回答へのお礼

そーいう問題じゃないしWだって3年ぐらいずっとやってたんだから
またやること同じだもん。請求できるのかどうかだから聞きたいのは
法律で義務って書いてあるから無知がバカみないように聞いてるんだから話の邪魔すんなよw
しかも書いてある情報残るんだからそんな無駄なコメントすんなよw
2ちゃんとかで書く三行書き込み迷惑極まりないW

お礼日時:2017/09/27 21:29

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