アルバイトの103万の件について。
アルバイトの収入が103万を超えると、親の扶養から外れ、親がもらっている、扶養手当を返さないといけないからと店長から聞きました。その時に10万の税金がかかることを聞いたら、それは違う、扶養手当を返すからそんなにはいかない。と言われました。
しかし、ネットで検索してみると親に10万ほどの税金がかかると聞きました。自分の払う所得税については、勤労学生を出して、所得税は払うことはないのですが、親の負担が気になります。
親の会社の手当てで、103万を越しても130万未満なら、扶養からは外れない手当てを受けているらしいです。
どうなのか説明お願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
親があなたを税法上の控除対象扶養親族にする条件は「あなたの年間総急所収入が103万円を超えた時」です。
あなたが控除対象扶養親族では無くなった分は、親の税金負担が増えますが、その額は「親の所得状態によって色々」です。10万円の税金が増えるというのは、その意味では間違いです。
所得額の大きな方ですと、扶養親族が一人減るだけで、152千円の所得税増、33千円の住民税増、合計185千円も税負担が増えます。「10万円」ってのは「その人の父親の所得がそのぐらいの所得だった」という話ですから、一般論ではないです。
扶養手当を返す返さないってのは「税金とは全く違う話」です。
親父さんが勤めてる会社がどえらい太っ腹会社で
「税法上の扶養親族一人に対して、月に3万円扶養手当を出す」
としてるとしましょう。
すると、子が頑張ってアルバイトをし、120万円貰ってしまった場合には、
税法上の扶養親族とすることができなくなります。
親父の所得額によって金額は変わりますが、とにかく税負担は変わります。
それとは別に「年間36万円」の扶養手当が会社から貰えなくなります。
するとですね、所得から36万円が少なくなるわけです。
課税所得が36万円減る、そして扶養控除が減る。
扶養控除は38万円だとします。
所得から控除する38万円が減るが、収入も36万円減ってるので、合わせると差額の2万円に対しての税金が増加するよって事です。
10万の税金がかかることを聞いたら、「それは違う、扶養手当を返すからそんなにはいかない。」と答えた人は、よほど所得税の勉強をなさってる方ですね。
ただし、あなたへの説明だけでは、あなたが理解できてないわけですから、もっと突っ込んで「どうして、どうして」と聞けば教えてくださるでしょう。
「親の会社の手当てで、103万を越しても130万未満なら、扶養からは外れない手当てを受けている」
は、その会社が扶養手当を出す基準がそうなってるという話です。
税法とは無関係です。いい会社だなぁって思っていればよいのです。
No.2
- 回答日時:
>103万を超えると、親の扶養から外れ…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>扶養手当を返さないといけないからと…
3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも級の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、親にお聞きください。
>その時に10万の税金がかかることを…
1. 税法の話なら、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>ネットで検索してみると親に10万ほどの税金がかかると…
税金が (余分に) かかるという言い方は間違い。
扶養控除で安くなるだろうと“皮算用”していた減税分がなくなって本来の税額に戻るだけ。
“皮算用”していた減税分とは、
・当年分所得税 63万 × [税率]・・・税率は課税所得高により 5~45% の累進課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・翌年分住民税 45万 × 税率 10% (固定) = 45,000円
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
あなたの扶養者(お父さん?)の年収とあなたの年齢を
教えて下さい。
税金の『扶養控除』がなくなると、お父さんの手取りが
いくら減るか、ご説明します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
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