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親が息子の私名義で中古マンションを購入します。親の住居用ですので私は住みません。(親は高齢で名義人にはなりたくないので)この場合、現金をもらい、息子名義でマンションを購入すると贈与税
が課せられるが、親名義で購入し、生前贈与する場合は非課税扱いに出来る、のというのは正しいでしょうか?

A 回答 (1件)

「親名義で購入し、生前贈与する場合は非課税扱いに出来る、のというのは」


正しいとも言えますし、正しくないとも言えます。
親が金を出して購入した不動産名義を親名義にする。これは当然のことです。
その後、不動産を子に贈与すると贈与税の対象になります。
ここで贈与税の特例を使うと、贈与税負担をなくすことができます。
相続時精算課税の選択をするのです。
「親名義で購入し、生前贈与する場合は、贈与税の特例を使えば非課税扱いに出来る、のというのは正しい」となります。

あるいは子に「住宅取得資金の贈与」をする手もあります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
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