No.5ベストアンサー
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使用者(社長、事業所所長、店長等)に採用されて、労働契約(労働する事の約束)を締結して、試用期間に解雇される事は当然有ります。
試用期間という期間は、労働者が就労する会社等の事業所により期間が違っています。しかし試用期間で有っても労働基準法第21条に基づいて、14日間経過すると試用期間の労働者を使用者が解雇する場合には、労働基準法第20条に基づいて、30日以上前に解雇予告の通告をするか、即日解雇する場合には、解雇予告手当として30日分以上、30日以内の場合には残っている日数分以上の解雇予告手当の平均賃金の支払いが法定化されています。又労働者を解雇する場合には、試用期間でも、14日間経過した場合には、使用者は労働契約法第16条に基づいて、客観的に合理的な理由に基づき、社会通念上相当であると認められる理由で解雇しないと、解雇権の濫用になります。ですから試用期間で有っても14日間経過した場合には、30日以上前の解雇予告をするか、解雇予告手当の支払いが義務化されているのです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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