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事故で障害者となり、障害者1級に認定され、高度障害の保険金を受け取ったときの税金がかかるのか?
かかるのであれば何がかかるのかおしえてください。

A 回答 (2件)

受取人が、ご本人・配偶者・直系の血族・同居の親族の場合は、税金はかかりません。

この回答への補足

さっそくのご回答ありがとうございます。
知人のご主人が怪我をして障害者となり高度障害の保険金がおりました。
子供も2人おり、今後の生活に使っていく上で
どのようにしておくべきかも悩んでいます。
銀行などに名義を分散しておいておくべきでしょうか?

補足日時:2001/07/05 13:59
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
知人のご主人が怪我をして障害者となり高度障害の保険金がおりました。
子供も2人おり、今後の生活に使っていく上で
どのようにしておくべきかも悩んでいます。
銀行などに名義を分散しておいておくべきでしょうか?

お礼日時:2001/07/05 13:41

前答のとおり一切の税金はかかりませんが、受取人に入金したあとの名義分散については贈与税の対象になる可能性はありますから、注意しましょう。


 急いで名義を分散する必要はないはずですから、今後の生活に役立つよう安全・確実なところにお預けになられたら如何でしょう。
 どこが安全か?それはちょっとわかりませんが、そんな質問は前に見たような気がします。
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