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国道を走行中、スピード違反の取り締まるカメラが設置(無人)してあることに気づかず通り過ぎる瞬間赤く光ったのを感じ地元の警察署によって訪ねたところその写真を基にまずは捜査をするらしくそれで特定の人物を割り出し通知するといった方法らしいので実際その違反の通知が郵便で来るか来ないか分からないので様子を見てた方がいいのではないですかという警察側の回答だったのですがいかがでしょうか。

A 回答 (5件)

☆命に関わる速度違反の罰金の相場の目安について、僕の考えですが参考程度に。


■初犯の場合
(超過)40キロ-49キロ:罰金 8万円
(超過)35キロ-39キロ:罰金 7万円
(超過)30キロ-34キロ:罰金 6万円
■2回目の場合
(超過)40キロ-49キロ:罰金10万円
(超過)30キロ-39キロ:罰金 8万円
■50キロ以上の速度超過は、初犯も、逮捕+起訴+「6月以下の懲役」の覚悟が必要だ。
■3回目以降は、30キロオーバーも、逮捕+起訴+「6月以下の懲役」の覚悟が必要だ。
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通知を待っていれば良いと思います



実は私も2年前に高速道路で速度自動取り締まり機が赤く光りました。
制限速度100Km/hのところ160Km/h位で走ってました。その時に調べたことなので忘れてしまっている事も多いのですが。。。

まず、私が走行中に反応したのはHシステムという最新式(?)のシステムでデジカメで撮影し、その画像データが警察署に通信される仕組みでした。警察からの通知も早く違反した日から1週間で郵送されてきました。
しかも社有車での違反でしたので、会社の車両管理担当者宛(私の場合は総務部長)でした。そこから私に手紙が回ってきた訳で。。。

指定された日に警察署に出頭すると、取調室で写真を見せられ「○月×日 △○×自動車道の自動速度取調べ機の写真だけど、あなたに間違いありませんか?」みたいな感じだったと思います。車のナンバー、車種、運転手の顔がはっきりと認識できる写真でした。速度もその写真に写しこまれていましたが実際の速度よりはかなり低い速度でした。友人から聞いた話だと「数%の測定誤差があるのでその誤差を引いた速度ではないか?」ということでした。(うろ覚えですが5~7%位だったと思います)

おそらく、車のナンバーからその車両の所有者、使用者に通知されるのではないでしょうか?
通知された使用者は心当たりがなくても出頭しなくてはいけません。そこで顔写真と自分が違う人物であることを証明した上で、その日、誰が車を運転していたか?誰かに車を貸していたか?等の聴取をされます。
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結論としては、呼び出しが来ることもあれば、来ないことも多いということになります。


国道の取り締まり機を管理しているのは、その地域所轄の交通機動隊です。
旧式のフィルム式の場合はフィルム交換等のメンテに手間がかかることから、現在はあまり稼働しておらず、威嚇のためフィルムを入れずに赤外線ストロボのみ作動している場合が多いようです。
新型の光磁気ディスク記録式の場合でも、全ての違反記録者を呼び出していては、件数が多すぎて業務が停滞してしまうので、実際はある一定時期または一定時間帯に限定して(安全週間や連休、週末など)違反者を呼び出して違反処理をしている様です。
運用については、一律な規則があるわけではないので、各県警や運用組織ごとに違いがあります。
また呼び出し基準も時速20Km以上の超過者としている道路もあれば、40km以上の超過のみ検挙対象にしてたりと、場所によってばらばらの内部基準で運用している様です。
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様子をみればいいです。


フイルムが入っていないこともあり、写っていない可能性もあります。また、人物を、車を特定できない写りの場合は、通知はきません。
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 私も過去に走行中にぴかっと光ったことがありました。

その1週間後引っ越しのため、車も廃車にし(すでに10年以上経過し、査定ゼロだったため)、転居したのですが、転居先に何も通知されず、結局おとがめなしだったです。

 速度違反の現行犯と違って、相手を特定しないといけないので、警察もあまり悪質な違反でもない限りは、面倒に思って捜査しないのでは?

 いずれにせよ、運転手側がすることはないでしょうから、待つしかないのでは(警察に何回も問い合わせるのは逆効果になりそう?)。
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