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怪我で仕事に出勤できない状態が続き
毎月、休業損害証明を保険会社に提出して給料分の金額をもらっていたのですが、症状固定後、慰謝料請求した時に休業損害分は引かれるのですか?
もしくは休業損害分は含まれない金額が提示されるのですか?

A 回答 (3件)

休業損害と慰謝料は別物です。


交通費と慰謝料を請求すれば自賠責の範囲内なら問題ありませんよ。
後遺症認定やすべての請求額が120万を越えると任意保険会社と示談交渉になるので長引くこともあります。
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差し引きで精算示談金です。

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一般的に損害保証するというのと治療とは違います。


治らないものは治療しない。出来ない。完治しない場合は治療中止です。

それで、治り様がない場合は、それを加味した金額で示談します。
その示談内容に不服がある場合は、示談が終了しません。
慰謝料を含む損害請求が一時的に停止されるだけです。

和解は、双方の合意をもって「良し」とします。
示談が完了しない場合は、「停止」するだけです。
従って、慰謝料の支払いは停止です。
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