
今日、道端で倒れている人を見かけました。吐きながら泣いていて、誰かと携帯で話をしていたようです。(会話になってませんでした)
ちょうど自分の直前に一人の男性がさしかかり、携帯の相手の人と話をして、相手も車で向かっている途中だったようなので現地までナビゲートをしていました。
街灯の当たらない場所に倒れていたので、自分はとりあえずその人を街灯の下まで連れて行き、楽な体勢を取らせて休ませ、ミネラルウォーターを渡して口元を拭ってあげたりしていました。
やがて、迎えの人が来て、その人を引き渡したのですが、相手のその人との関係や連絡先も聞かず、自分たちがその人を発見してからの状況を説明しそびれてしまいました。相手の車のナンバーだけはかろうじて覚えていたので控えてありますけど…
過去に看護婦の方とお付き合いをしているときに、そういう状況では介抱(?)をした時点で、自分にも責任が生じるということを聞いたことがあります。
そういう場面では法律とかの観点から、どういう対応をするのが好ましいのでしょうか?今後の為に、どなたかご教授いただけると幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
極めてイタい結論ですが、法律上は、無視するのが一番安全、といえば安全です。
道徳・倫理の面から見れば、賞賛される行為でも、法律は、わりと冷淡なようです。刑事の面から見ると、No.2の回答者の方が指摘されるとおり、「保護責任者遺棄(致死)罪」が成立する可能性があると考えられます。理論的には、このような場合に認めてよいのかどうか、いろいろ異論がありますが、比較的類似した事例で成立を認めた裁判例があるようです。
民事の面から見ると、No.3の回答者の方が指摘されるように、面倒を見た分についての費用を払ってもらう請求権が発生します。ただ、二点ほど付け加えると、(1)一度面倒を見始めると、基本的に面倒を見続ける必要があります(同700条)、(2)費用、というのは、基本的には面倒を見るのにかかった費用、を言います。いわゆる「お礼」は含まれませんし、請求も出来ません。
また、一度面倒を見続ける必要が発生すると、その間に生じた損害について責任を問われることがあり得ます(民法697条1項)。ただし、質問にあるようなケースの場合は、いわゆる「緊急事務管理」に当たる可能性があります。そうなると、その人を害する意図をもってしないかぎり(または、それに匹敵するくらいの落ち度がないかぎり)、損害に対して責任を負わずに済む、ということはあります(民法698条)。
冒頭にも述べましたとおり、結論的にはかなりイタい話にはなります。道端で倒れていた人を助ける、という行為は道徳・倫理などの面からは賞賛に値しうる行為ではあります。しかし、その道徳・倫理といったものは極めて価値的なものですから、やっぱり人によって違いうるわけです(倒れている人は、「大きなお世話だ、ほっといてくれ」という価値観の持ち主かもしれません)。法律は、いわばそれらの最大公約数の線で妥協というか、均衡を図ろうとしているのだ、ともいえるのかもしれません。
民法にいろいろ規定があるんですね…教えていただいた箇所近辺だけでも目を通しておこうと想います。
>「緊急事務管理」に当たる可能性があります
どういうケースでどの条文が適応されるのか…難しいですね。こういうことは判例などで確認していくしかないんでしょうね…
とりあえず、取っ掛かりとして先にも書いたように、教えていただいた箇所くらいは目を通して置くようにします。
大変丁寧な回答をありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
民法をはじめとする私法その他の法律はこの社会で起こりうる事象を前提に、権利と義務に分けて解決を図る壮大な試みです。
行き倒れの人を介抱する義務はあるか、介抱したら権利(債権)は発生するか。というのが民法の関心をよせるとこなのです。
親切行為を尊重・推進しようという社会的な連帯の重要性を強調する立場と、個人主義に徹して、いらぬお節介を排除し、お節介をした人は、自分で費用も負担せよという二つの考え方の調和をはかったのが、皆さんが指摘されている民法の事務管理という規定なのです。どういう場合に債権が発生し、どういう義務が生じ、費用を請求できるかが規定されています。
基本的に「他人の事務を管理する義務はない(行き倒れの人を助ける義務は民法上は存在しない)」が、ひとたび他人の事務の管理をはじめた以上は、依頼された場合と同じように責任を持って事務にあたらなければならない。
どうでしょうか。うまく二つの考え方を調和した結果となっていませんか?
もちろん私人に対しての規定であって、遭難した船・飛行機上の船長は、必要な手段を尽くす義務が船員法に規定され、公的義務となっていますし、警察官や消防署員、自衛官の救助行為は職務そのものなので民法の出番ではありません。
法律は結論だけを見ると実に冷たく思われがちですが、それなりの理由があります。
これらを踏まえて、「一度取り掛かった仕事は最後まで責任をもつ」。これは法律がわざわざ言わなくてもあたりまえのことです。質問者さんの行為もあたりまえのようにそうなされたことでしょう。途中で投げ出すようなことはしなかったはずです。助けるのは自由です。正しいと思ったことをすればいいと思います。
法律条文の解釈(?)について、誤解があるってことでしょうか?私にアドバイスをしてくれた看護婦さんは、“看護士”という立場があるので、もしかしたら私のような“一般人”とは微妙にスタンスが違うのかもしれませんね。
下の方への『お礼』でも書いている通り、もちろん私が払ったのはミネラルウォーター代150円とハンカチの洗濯代(?)程度ですから請求するつもりもありませんし、途中で投げ出したりはしませんけどね。
>正しいと思ったことをすればいい
少しほっとしました。
ただ、リスクはあるということを頭に置いた上で、今後は対処するようにしようと想います。
丁寧な回答をありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>街灯の当たらない場所に倒れていたので、自分はとりあえずその人を街灯の下まで連れて行き、楽な体勢を取らせて休ませ、ミネラルウォーターを渡して口元を拭ってあげたりしていました。
と云うことなので、それはそれでよかったと思います。
でも、naoizさんは親切心から「その人を街灯の下まで連れて行き」だったわけですが、警察の仕事は、犯罪を未然に防いだり予防をすることも重要なので、110で警察を呼ぶこともいいと思います。
なお、民法では、相手から頼まれていないのに相手の利益になることを進んですることができる規定があります。その場合は、相手から、それに要した費用を請求できます。
今回は「ミネラルウォーターを渡して口元を拭ってあげたりしていました。」と云うことなので、その費用がもらえることになります。
実際問題として請求までしないでしようが、逆な立場なら親切にしてくれた方にお礼をすべきと思います。
>請求までしないでしようが
「改めて礼を言え」というつもりも全くありません(^^;)
実は、倒れたことがあって、逆の立場になったこともあります。病院に到着するまでほとんど余裕ない状態だったので、相手の名前も伺えないままロクに礼も言えませんでしたけど…(というか、どいういう状況で救急車に乗せられたのかも明確には覚えてないくらいで…)
感謝の気持ちは忘れないでいます。
回答ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
一度介抱してしまえばその時点で保護責任が生まれ、たとえば救急車に引き渡す、のようなことまでしないと、万が一途中で放棄してその人が死亡した場合、「保護責任者遺棄致死罪」、死亡しなくても「保護責任者遺棄罪」になる可能性があります。
(刑法218条、219条)ですのでとにかく法律の観点から言えば、一度かかわったのなら誰かに引き渡すまで絶対に見捨てないでください。
また何かありましたらどうぞ。
>一度かかわったのなら誰かに引き渡すまで絶対に見捨てない
そうですね。
最悪、救急車を呼ぶことも考えましたが、今回はとりあえず“迎え”は来たので引き渡しました。
回答ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>責任を生じる・・・というのは確かだと思います。
施した手技によって死亡するような結果になった場合、過失致死に問われるはずです。
よく言われるのが心臓マッサージで肋骨を折り肺を損傷する場合ですね。
他にも、気道確保で口腔清拭を怠ったり、口内異物の除去を忘れたり等の効果が出ない状況で人工呼吸を続けるなどの場合も考えられます。
残念ながら日本の法体系はそういう風になっています。
また、日本の労働者の置かれている状態は仕事第一で、人名救助で遅刻したら処罰の対象とまではならなくても、会社でも決していい扱いをしてもらえない所も多いようです。
エコノミックアニマルの面目躍如ですね。
ですので、法的なリスクを避けるのなら、自分が当事者でない場合は、無視して通り過ぎるのが一番でしょう。
>無視して通り過ぎるのが一番
って言うのも悲しい話ですね…善意からのことでも、リスクが生じるというのは頭に置いておきたいと想います。
>人名救助で遅刻したら処罰の対象とまではならなくても、会社でも決していい扱いをしてもらえない
まぁ、コレに関しては、
「それくらいでガタガタ言うような会社なら、こっちから辞めてやる」
と考えてます。幸い、私の会社はそういうことは多めに見てくれる鷹揚な所ですけど(^^)
回答ありがとうございます。
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