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生活保護受給者が任意保険加入(受給資格者)の車に乗っていた場合、保険金がおりますか?

A 回答 (7件)

>保険金がおりますか?


 何の保険金?
 搭乗者保険、人身傷害ならば支払われるが、
 車両保険はNGでしょうね。
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まず、生活保護受給者だから車両所有できないとは言い切れません。


ある一定条件を満たせば、受給者でも所有が出来ます。

受給者でも、事故で損害があった場合は賠償の対象となります。
しかし、「休業補償」に関しては保護受給者の為でません。
また、治療費は保険会社になりますので、病院と保険会社の関係となります。
関係するのは、通院期間に応じた「慰謝料」だけですので、その分は収入申告をしなければなりません。
事故が有った場合は、ケースワーカーには相談をして下さい。
下手に隠すと、保護打ち切りになる場合もあります。
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車持って入る?駄目でしょう!金に成る物は全て駄目ですよ、車乗りたいなら保護辞める事です、仕事しましょう!

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生活保護受給者も事故及びその他の損害金等は普通に受け取れます。


生活保護受給者と言う事で差別的に法適応外となりません。
 
 生活保護は、最低限度の生活を保障されている制度ですが、生活保護受給する前に他の法律の扶助等は生活保護法の保護受給に優先されます。
 他の法律の適応は世間一般の人と無差別平度に受けることができますので無差別に差別されたりするものでありません。
 但し、交通事故などで保険金等が入金されると、福祉事務所に届け出る義務(法第61条)がありますので入金額の申告することになります。
 事故して届け出ても損害金額等の入金がないと保護法の収入とならないので保護費に影響はしません。が、損害金等が入金されると収入認定扱いされるので保護費に反映します。しかし、怪我などの見舞金等は収入認定外として取り扱いします。

※生活保護受給者は、生活保護法で最低限の生活を保障されているますが、生活保護法は他の法律が優先されるますので損害金等は保護法では収入認定することで保護費に反映することになりますから保護費が一時的に減じます。
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当然おりますよ。



おりたら収入申告しましょう。
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生活保護受給者は自家用車を持つことが出来ませんよね。

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おりると思いますが、必ず役所に受け取った金額を(どうしてこの金額を受け取るのかの理由も)申請しないと生活保護費が全額無くなる場合があったと思います。


気になるのは、生活保護受給者が所有の車に乗っていた場合とありますが、どういう意味でしょうか?
運転していたのは、受給資格者ではないということでしょうか?(この場合、保険金は出ないのではないでしょうか?)
又は、受給資格者が運転していて、投稿者は同乗者でしょうか?(この場合は、保険金が出る可能性は高いです。)
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