A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
うる覚えで申し訳ないのですが、確か通院してから半年経過していないと障害年金は申請できなかった気がします。
どちらも半年通院していれば、最初の病院になるのではないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
双極性障害とされてからです。
神経症(ノイローゼ)の段階でキチンと治療に専念しなかったことで重症化して双極性障害(鬱病)に至ったという話です。
ノイローゼの段階では障碍者とまでは言えません。
※障害年金の受給対象ではありません。
また、別の話ですが、厚生障害年金の受給には、発症から1年以上の勤務実績が必要で、それ以前に退職した場合は認められないとされています。
そういう制度です。
なので、通常は発症が発覚した時点で労災認定を受けて労災を受給し、然るべく重症化してしまったら障害年金の受給申請に切り替えるのが手続きの仕方です。
そんなことは誰も教えてくれるものでもないので、自分で調べるか、労災で相談して知るものです。
今まで知らなかったのは不幸なことですが、今更昔には戻れません。
No.3
- 回答日時:
神経症と診断された日が初診日です。
「神経症(ノイローゼ)の段階でキチンと治療に専念しなかったことで重症化して双極性障害(鬱病)に至った」と考えるのですが、そのような例を「相当因果関係がある」といい、そもそもの始まり(神経症)の日を初診日とします。
「発症から1年以上の勤務実績が必要で、それ以前に退職した場合は認められないとされています。」
これはウソっぱちです。そんなことは決してありません。
受給3要件(初診要件、保険料納付要件、障害要件)を満たせばよいのです。
「通常は発症が発覚した時点で労災認定を受けて労災を受給し、然るべく重症化してしまったら障害年金の受給申請に切り替えるのが手続きの仕方です。」
これも違います。
それぞれを個別に進めていただいて結構です。
また、精神疾患を労災として事業主側が認めることはむしろ稀です。非常に時間もかかります。
だからこそ、別個に請求を進めていただき、労災が決定したあとで、労災側を調整(減額)します。
「確か通院してから半年経過していないと障害年金は申請できなかった気がします。」
これも違います。
精神障害者保健福祉手帳とごっちゃにしてしまっていますね。障害年金は別物です。
いいかげんな回答ばかりですね。いいかげんな回答を真に受けないでいただきたいと思います。
ご本人にとっては、いいかげんな回答内容が不利益を生じさせかねません。
責任ある回答をしてほしいものです。
No.4
- 回答日時:
もう1つの考え方もあります。
神経症という診断が誤診であったケースです。
誤診がなされたときも、誤診があった日が初診日です。障害認定基準などできちっと決められています。
初診証明(受診状況等証明書)の病名は「神経症」であっても可です。
しかし、年金用診断書の病名は「双極性障害」でなければいけません。ICD-10コードも同様です。
これは、年金用診断書に記される病名や ICD-10コードが、障害認定基準で定められている範囲内でなければならないからです(「神経症」「人格障害」とされてしまうと対象外になってしまいます)。
初診日から1年6か月が経過した時点(障害認定日)以降3か月以内に受診している医療機関で、1枚目の年金用診断書を書いてもらいます。
次いで、障害認定日から1年以上が経過してからの遡及請求となるので、請求日(窓口提出日)の前3か月以内に受診している医療機関で、2枚目の年金用診断書を書いてもらいます。
この2通を同時に提出し、かつ、必ず、請求事由確認書というものをもらって「障害認定日請求(遡及)で請求する(1枚目)が、これが認められなかったときは事後重症請求で審査してほしい(2枚目)」とします。
そうすることによって、必ずどちらかで審査されます。最大のコツです。
保険料納付要件はどちらでも同じ。厚生年金保険(障害厚生年金)で見ます。
特段の事情がないかぎり、自分の気持ちだけで医療機関をころころ変えることはおすすめしません。
変える場合は、必ず、医療情報の提供(いわゆる「紹介状」の提供)を受けて、あとの医療機関にきちんと病歴などを伝えて下さい。そうしないと、受給に際して不利を生じかねません(病状の詳細を把握できず、診断書の記載内容がおろそかになってしまうから)。
No.7
- 回答日時:
三年前に神経症と診断され
現在まで症状か継続しているなら(病院を変えたとしても)三年前の初診が診断書となります。しかし、一度は回復し、新たに症状が出たのであれば、受診する医師に相談されたらいいです。
基本的には障害年金申請手続きは、初診の診断書と一年半後の診断書が必要となりますので。
No.8
- 回答日時:
「一度は回復し、新たに症状が出たのであれば‥‥」とありますが、精神上の症状の場合は、間隔が、少なくとも5年以上あいていないと認められません。
障害年金上の決まりごとで「社会的治癒」という独特な考え方です。
医師がいったん終診を告げ(患者個人の勝手な判断で治療をやめたのでははメ)、その後に通院や服薬などを一切必要とはせずに、次の受診までの間隔が最低限5年は空いている‥‥ということが必要です。
また、患者個人の経済的な理由や医師との相性などの問題で通院や服薬をしなかった、というときは認められません。
年金用診断書と病歴・就労状況等申立書との整合性を見た上で総合的に判断されますが、ご質問を拝見した限り、「社会的治癒」とは認められないと思われます。
したがって、3年前の日(神経症)が「初診日」となります。
医療そのものというよりも障害年金独特の決まりごとなので、割り切って考えて下さい。
正直、医師の中にもこのようなことに熟知していない人が少なくありません。
医師が決まりごとを知っているとは限りません。たとえば、障害年金の対象外となる「神経症」「人格障害」で年金用診断書を作成する医師さえいるほどです。
精神医療というよりも、年金制度として理解しないとダメです(誤解・誤認ばかり拡がってしまいます。)。
精神障害者年金‥‥などというものもありません。
決して、このような言い方をしてはいけません。
障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金‥‥とありますから、きちっとそれれぞれの内容を理解し、自分がどれを受けられる可能性があるのか・どれを受けられないのか‥‥を知って下さい。
その上で質問していただかないと、やはり、誤解や誤認が拡がってしまいます。
障害年金の制度とはそういうものです。
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