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お世話になります、質問させてください。

交通事故を起こし、こちら側の過失で、過失割合は7:3になりそうです。
(自分が自転車、相手がバイク)

こちらは自転車保険に入っておらず、相手方の保険会社の方と電話で話したのですが、
「今回はこちらの過失の方がすくないので、任意保険はおりず、自賠責保険での対応となります」
と言われました。
こんなことは本当にあるのでしょうか?

また、自賠責の場合、こちらの自転車の物損などは保障されないのでしょうか。

こういうケースは初めてなのでわからない点があるのですが、
こういった場合での保険会社との交渉で、気をつけておくことや聞いておくことなどがありましたら、ぜひ教えて頂けると助かります。

何卒よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ありがとうございます。

    「しかし、被害者と加害者なので認められるのが加害者は物損のみ。」
    ここが気になります。

    ケガの具合はこちらのほうが重いのですが(こちらは全治2か月、相手は3週間)、
    こちらの治療費に関しては、相手が3割を負担してもらえないのでしょうか?

    こちらが負担する7割と、相手が負担する3割で過失相殺が起き、
    その差額を自分が支払う、という認識でいたのです・・・

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/20 01:56
  • うーん・・・

    ありがとうございます。
    今回はお互いケガをしておりますので、人身事故扱いになるかとは思います。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/20 11:01
  • うーん・・・

    ありがとうございます。

    話し合いの状況によっては、こちらの治療費+自転車の損害費も3割は出してもらえるということでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/20 11:13
  • うーん・・・

    回答ありがとうございます。

    今回は治療費も120万円には届かないかと思います(お互いに)。

    そこで、今回は保険会社から自賠責請求の書類が送られてきたのですが、
    今回私は「被害者請求」ではなく「加害者請求」という形で請求を出すのが良いのでしょうか?

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/21 10:51
  • うーん・・・

    <追記>
    皆さま、回答ありがとうございます。
    補足させて頂きます。

    ・今回はどちらも治療費・物損合わせても120万円には満たない
    ・損害が120万円行かないから任意保険が使えないのか、こちらの過失が高いから任意保険が使えないのか、どちらなのかが知りたい
    ・保険会社から「自賠責請求」の書類が送られてきたが、自分は「被害者請求」ではなく「加害者請求」でいいのか
    ・結局、自分は何をどれだけ払うことになるのか、どれだけもらうことができるのか、どう相殺されるのかが知りたい

    質問が多くて申し訳ありません。
    このあたりのことをお聞かせ願えれば幸いです。

    何卒、よろしくお願いいたします。

      補足日時:2017/10/21 10:54
  • うーん・・・

    わかりやすい回答ありがとうございます。

    先日、相手からの保険会社から「人身傷害保険対応」についての連絡が来ました。
    相手は治療に保険を使うようで、後程その分がこちらに請求がくるとのことです。

    これは自賠責ではなく任意保険ということでしょうか?
    この場合、相手がかかった保険料の7割をこちらが支払うということでしょうか。

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/24 11:23
  • うーん・・・

    ありがとうございます。

    >過失割合からいって自賠責は減額されないハズだから
    >120万円を超える見込みなのでは。

    そもそも相手方は自分のケガの治療に自賠責は使えないのではないでしょうか?

    No.10の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/24 13:24
  • うーん・・・

    理解が追い付いてなく申し訳ありません。

    こちらは保険に入っておらず、相手方の自賠責を使うことになるんですが、
    自賠責は、「こちらに対する賠償」だけでなく「相手に対する賠償」も適用されるのでしょうか?

    調べていたら、自賠責はあくまで「けがをさせた相手に対する賠償であり、自分に対して賠償が適用されない」というものもあったのですが・・・

    No.11の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/24 14:14

A 回答 (12件中1~10件)

保険金の支払いは先ず自賠責保険が優先です


賄え無い金額に成れば任意保険の出番です

自賠責は支払対象が限定されます。
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自賠責保険は死傷者への対応です。


自転車の物損などは保障の対象ではありません。

物損関係は任意保険です。
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あなた側の過失割合が多いのですね!



すると相手側は任意保険を使う必要が無いわけです。

要するに被害者さんの病院や修理や休社損害などかかる費用の7割が貴方が支払う。

相手側は貴方がかかる費用の3割支払います。

しかし、被害者と加害者なので認められるのが加害者は物損のみ。

自賠責は金額に上限があるだけで人身、物損どちらも出ます。

上限以上が現金と言うことになりますね。
この回答への補足あり
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そうですね、基本自転車とバイクの事故で過失割合がそこまで自転車側にあると言う事自体、ほとんどが自転車が悪いからです。



通常、道路交通法で免許を取得しなければならない乗り物と事故が生じた場合、本来はバイク側に過失がかたよります。


しかし自転車と言う事は、自転車の飛び出しとか、バイクは前方不注意がつく程度。

道路の形状やスピードが乗れば、過失はバイク側に向きますので。

その事より、話し合いで貴方の3割が認められれば問題はないです。

保険屋さんに治療費はどうなるか?聞いて見て下さい。

事故を起こして巻き込まれたバイク側が治療費までみるか?は、事故状況での話し合いです。

しかし、自賠責が許す範囲は支払うと思います。

それがどの程度考えられているかは確認が必要ですね!


お大事にして下さい。
この回答への補足あり
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自賠責保険の基本的理解として


まず、自賠責では 物損事故であろうと人身事故であろうと 物的損害自体(このケースでは自転車が壊れたこと)に対しては 保険金は出ません。
ただし、物損事故扱いでも 場合によっては自賠責から人身傷害に対する保険金(もちろん限度あり)は出ます。
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120万円までは自賠責です。


但し、加害者で過失が7割以上だと、過失に応じて一定減額されます。
仮に任意保険になると、最初からごっそり7割り減額ですから、自賠責の方がお得ですよ。
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自転車側が、加害者でありかつ過失割合が70%ということは、通常の車両事故で考えれば相談者側に90%以上の過失がある事故ということになります。



自賠責は、人身部分の賠償しか対応していませんので「対物」は無関係です。
自賠では治療費が、120万円までしか使えませんので、それ以降は「任意保険」の対応となります。
そこからが過失割合に関係し、相手が保証するのは全体(人身部分と物損部分)の被害額から120万円を差し引いた残額の30%でいいのです。
今度は、相手の保険会社から70%の部分(相手の損害全体の70%)を相談者に請求があります。
最終的には、100%の賠償額から相談者の被害額を引いて、残りの70%が相談者の責任となるので、相手からの賠償は期待しないでください。
更には、自転車「車両(軽車両)」ですので、人身事故ということで「業務上過失致傷罪」という犯罪で検察庁へ相談者が送検される可能性もあります。
通常では、自転車がそこまで過失割合があることは珍しく、重大な違反(信号無視・飲酒運転等)があったのではと考えられます。
「車両(軽車両)」なので、この機会に自転車も道路交通法での色々な規制がある乗り物であることを認識してください。
一番いいのは、相談者が「健康保険」を「第三者傷害手続き」をして、治療を健康保険で行う事がいいと思います。
過失割合が大きな加害者の場合、怪我をしていても「自己責任」での治療しかありません。
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支払い方法は決まった(示談)になれば請求金額が届きます。



勿論、7割請求です。

任意保険を使用しないのは、120万以下というのど、被害者が任意保険を使用する必要がないからです。
任意保険を使用すると、等級数が上がり来年度の支払い保険額が上がります。

その為、必要なければ使わないのでしょう。

請求用紙は自賠責の会社によって違いますので、連絡して聞いて下さい。
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まず、「任意保険を使うか、使わないかは契約者(相手)の任意による」ので


質問者さんは口出し出来ないことを認識しましょう。

双方に生じた損害に対する賠償
質問者▶全治2か月の怪我、自転車の損傷
   過失70%なら、治療費(120万円まで)は減額されずに自賠責から支払われる。
  (120万円を超え)任意保険の適用になると、70%相当に減額されて支払われる。
   自転車の修理代の30%もしくは査定額×30%の安い方を請求すれば
   賠償を受ける権利はある。

バイク▶全治3週間の怪我、バイクの損傷
   後遺症を含む治療費が120万円までなら、全額、自賠責で支払われるので
   質問者さんの負担は生じない。
   120万円を超え(任意適用レベルになっ)た場合、
   70%相当額を賠償しなければならない。
   バイクの修理代の70%もしくは査定額×70%の安い方の請求を受けたら
   賠償しなければならない。

人身と物損は、別々に示談を交わすことになります。
物損(自賠責保険は対象外/無関係)
  修理見積もりを提出すれば、相手はバイクの修理見積りを提出してくるでしょう。
 【相手の修理代×70%-自転車の修理代30%】で清算します。
  一般的にバイクの修理代の方が高く、その70%を支払う義務があるから
  相殺の結果【支払う】ことになるかと思います。

人身(自賠責保険の適用)
  お互いの治療費が120万円未満なら、自賠責から支払われてお終いです。

全治3週間の重傷を負わせた交通事故なので、罰金刑があるかも知れませんよ。
この回答への補足あり
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>「人身傷害保険対応」についての連絡が来ました。


 過失割合からいって自賠責は減額されないハズだから
 120万円を超える見込みなのでは。

>相手は治療に保険を使うようで、後程その分がこちらに請求がくるとのことです。
 代位請求権と言います。
 本来は、加害者(質問者さん)が負担すべき分を
 過失割合が確定していない、素直に支払わない場合などは、
 保険会社が立て替えて支払い、
 示談が成立した後に加害者に清算してもらう、という流れになります。

>この場合、相手がかかった保険料の7割をこちらが支払うということでしょうか。
 いいえ、保険料ではありません。
 治療費の7割を支払うということです。
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