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新卒で4月から入社する会社から、年末調整のため平成29年分のアルバイトの源泉徴収票の提出を求められました。

しかし前のバイトは今年の1月で退職、そして現在働いているアルバイトがあります。

会社から源泉徴収票の提出を求められているのは、会社の研修で給与が発生したからかと思うのですが…

・1月で退職したアルバイトの源泉徴収票は必要か(11万ほどでした)
・今働いているアルバイトの源泉徴収票は発行できるのか
・1月で退職したアルバイトの源泉徴収票のみ会社に提出するべきか


どなたか教えて頂けますでしょうか。

A 回答 (3件)

1月で退職したバイト先の源泉徴収票だけを提出すればよいです。


いま働いているバイト先の分は、いますぐにも辞めるなら発行してもらえるでしょうけど、そうでなければ発行してもらえませんから提出不要です。逆に、いまのバイト先で年末まで働くとしても、年末調整はしないでもらってください。二重に年末調整することになってしまいますので。
なお、今のバイト先の分が年末調整には含まれませんので、来年は確定申告してください。税金が少しは戻ってくるはずです。

別の提案として、いまのバイト先で年末調整してもらえるなら、来春就職する会社での年末調整はお断りして、代わりに源泉徴収票をもらうのでもいいと思います。全部まとめて今のバイト先で年末調整してもらえるのではないでしょうか。
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会社が研修で給与が発生したから年末調整のために必要ということであれば、あなたは「今、別のところでアルバイトをしていますので、確定申告が必要です。

源泉徴収票をいただければ結構です。」と言えば良いはずです。

その上で、年明けに確定申告をすればOKです。
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4月から入社って、平成30年4月だよね。


だったら、平成30年1月から3月までの源泉徴収票が必要。
平成29年分の源泉徴収票なんて提出されても「あ、そう」って言われるだけです。

どうして平成29年分の源泉徴収票を欲しがるのか、入社先の考えてることがよくわからん。
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