プロが教えるわが家の防犯対策術!

宜しくお願い致します、
友人の夫は、外国人で、在留資格がなく、現在は仮放免という資格しかありません。仮放免だと県外にでてはいけないという決まりがあります。
でも、職務質問されて、2回警察に尋ねられましたが、なんともなかったそうです。普通は、検挙されるはずですが、いまは、法律がかわりましたか?
ご存知の方がいたら、教えてください。
二回も警察に尋ねられましたが、大丈夫でした。
宜しくお願い致します!

A 回答 (3件)

>現在は仮放免という資格しかありません。



仮放免は在留資格ではありません。退去強制手続き中であることには何ら変わりなく、ただ収容していないというだけの状態です。

>仮放免だと県外にでてはいけないという決まりがあります。
>でも、職務質問されて、2回警察に尋ねられましたが、なんともなかったそうです。普通は、検挙されるはずですが、いまは、法律がかわりましたか?

仮放免中の条件違反は、入管が執行する行政罰の一部です。警察は刑法犯や道交法ならともかく行政罰を課すための検挙は積極的には行いません。
例えば、市税滞納で逮捕、検挙って聞いた事がないでしょう?

実際の話、何らかの嫌疑(俗に別件逮捕ともいう)で拘束し、在留資格が無いことがわかり、入管法65条に基づいて入管警備に引き渡したところで、刑事警察のポイントにはまずなりませんし、引渡しを受けた入管警備も、当該外国人がよほど悪質でない限り、仮放免の状態を確認、審査部門と相談の結果、仮放免となる、ということは往々にしてありえます。

>二回も警察に尋ねられましたが、大丈夫でした。

入管の審査部門の耳に入れば、仮放免が継続となっても、よい方向には転ばないでしょう。仮放免の取消し、退去強制手続きの執行を自ら早めているのですから、入管を、日本を舐めているとしかいいようがありません。警察は拘束しないまでも身分照会の一環で既に入管審査部門の耳に入っているかもしれません。甘くみないことです。
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それと仮放免の手続きは素人では難しいので、日本人配偶者のようなみじかな人がお金を支払って行政書士に委任しているはずです。



結婚するのは本人たちの自由で、相手が外国人であれ、書類上不備がなければ結婚できます。

ところが配偶者が外国人となると、その外国人を日本に住まわせて良いかは、入国管理局(法務省)が判断します。 残念ながら結婚しても在留許可が出ない外国人も多くいます。


ご質問のケースは、行政書士が特別在留許可の手続きをしているとは思いますが、それが許可されない限り、日本国から出国しないといけません。 また一度そう言う状況で出国命令が出たなら一定期間日本に入国はできないし、その期間を終えても、日本に入国しようとしたら拒否される可能性が高いです。 そもそも日本国大使館でビザの発給も拒否されるかもしれないし、査証免除でない国なら祖国等から日本行き飛行機への搭乗も拒否されます。

特別在留許可が出たなら、正規な在留資格が与えられ日本に居住できる可能性があります(永遠でなく期限があるので更新手続きで、再度審査されます) 特別在留許可はかなり審査が厳しいので覚悟が必要です。 それは、不法在留の事実が現在もあるからです。
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この回答へのお礼

詳しい内容ありがとうございます

お礼日時:2017/10/24 00:34

仮放免は、通常なら拘束され入国者収容所に拘束され、退去強制を待つのですが、事情等から特に身柄を拘束されないだけです。



刑事事件で例えるなら、逮捕され拘置所に拘留されても保釈金を出すことにより在宅のまま捜査や裁判が続くのと同じです。

ですから、警察に職務質問されても、仮放免されていることを言いそれが確認できれば、それで終わりです。

なお、入管法違反で退去強制の手続きが続いているのは、入国者収容所に収容されている外国人とまったく変わりません。 特別在留許可が出ない限りは時間の問題で、日本国から退去命令が出ます。

外国人は日本国籍者と異なり、国の判断で特別に個々に、どのような活動をしてよいか、いつまで日本にいてよいか等規制されており、国民と同じではありません。 外国人を管理しているのは入国管理局であり、強い権限があります。 官庁としては法務省になります。入国させるのも退去させるのも法務大臣の裁量によるのです。

在留資格がないのに、日本にいること自体が立派な犯罪なのです。 これはどの国も同じで、あなたが外国に住んでいても書かれていた状況なら同じような扱いにされます。
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