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成年後見人の件でお尋ねします。
最近、国が成年後見人制度の利用を促進しているとの報道があったように思います。(聞き間違い、見間違いかもしれません。間違っていたらすみません。)

金融機関が高齢者の銀行での手続きについて意思能力を問題にし、成年後見人をつけるよう言われることがあります。成年後見人をつけないと手続きに応じないと言われ、仕方なく、嫌々つける人、つけた人もいると思います。

ところが、残念なことに裁判所から選ばれた後見人(報道では弁護士さんが多いように思います。)が、被後見人の財産を遊興費等に使い込み、そして多額であるためそれを返金できないケースもありました。被害者が、こういう後見人を付けたのは裁判所だから国が責任を取って下さいと裁判を起こしても、国に賠償責任はなしの判決が出ていたように思います。

後見人をつけないと、手続きに応じないと金融機関に言われて、仕方なく裁判所の選任した人に後見人になってもらい、使い込まれても、その責任は国に取ってもらえません。

これは、運が悪かったと思って泣き寝入りするしかないのでしょうか。

A 回答 (4件)

国が促進しているから「後のトラブルは国の責任」とは短慮過ぎます。


不法行為の者に責任追及すればいいです。
なお、子供等が「成年後見人候補者」として申請すればいいです。
本人申請で、誰も後見人となる者が居ない場合のみ裁判所が司法書士等選任しています。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。行政が、司法が歪んでいなければ安心して制度を利用したいと思います。この件以外に質問しているように、現在不動産の権利書(登記識別情報)が行方不明で、これも質問していますが、満期の自動継続の定期預金がなぜか、記帳されていない状況です。

本日、この銀行の本店営業部に問い合わせてみました。口座名義、口座番号を言って端末で調べて頂きましたが、端末ですぐわかる理由ではないそうで折り返し電話させて欲しいとのことでした。数時間後、本店営業部から電話がありましたが、記帳されていない原因、理由はこれまでの経緯から担当支店から回答させるとのことでした。こちらとしては担当支店が信用できないからわざわざ本店へ問い合わせているのですが、いろいろ経緯、事情があれば、当然記帳されるべき自動継続預金が記帳されないこともある現在です。それにこれまでの経緯って何かな??と思いました。

実子が全員、成年後見人候補希望で申請を出しても、理由もわからず赤の他人、しかもうちが大大大大嫌いな人、あるいはその縁者が選任される可能性もあると思うと、ちょっと尻込みしてしまいます。

早く昔のようなまともな行政、司法に戻り、安心して制度を利用できる世の中になればいいなと思います。

いろいろありがとうございました。

お礼日時:2017/11/01 21:02

No.2です。



お礼文読ませていただきました。
私の身内の実例ですが、10年近く前の話になります。
聞いた話では、地域や裁判官(審判官)、後は申立書での求め方や面談時の説明にもよるのかもしれません。

私の時の詳細を書くと、申立書作成やアドバイスを司法書士へ依頼しました。司法書士は弁護士のように代理人等にはなれないことがほとんどですが、裁判所への書類作成やアドバイスは可能ということでした。

孫である私が申立人となったのは、面談等の際に司法書士が立ち会えないこと、弁護士であっても助け船を出せるとは限らないこと、私が税理士事務所などで勤務経験があることで別分野の法的な考え方も理解ができることなどと、申立人は後見人候補者との面談の際に同席できることなどから、私が申立人となりました。
そして、私の母を候補者にしたわけですが、私の母は長年(30年以上)事務職であり、財産管理等の事務処理を負担と感じないこと、そしてこの中の長子(最年長)であること、私が事務的なことのフォローや後見人としての職務や責任を理解しており、家族からの理解も厚いということを説明しましたね。
また、施設に入っていることなどで、ほとんどの契約手続きなどは済んでおり、一部の手続きのための後見人制度利用が発端であるということも説明しましたね。

さらに司法書士のアドバイスにより、主治医からの意見書を間違いのない範囲で後見人の必要性とその範囲もある程度分かるように書いていただき、祖母の精神状態も付記していただくことなどで、裁判所が指名する意思による鑑定も裁判所の判断で省略もしてもらえましたね。

家事事件である後見人制度であっても、法律により裁判官が権限を別な人に与える行為なわけですから、裁判官がこちらの希望に沿う判断のしやすい環境をつくることも大事なようですね。

さらに言えば、書類作成の際には、司法書士のアドバイスの元、私が下書きをしたり、箇条書きしたものを司法書士にまとめてもらいました。
さらに、後見人に手におえないい事情が発生した際には別途後見監督人の選任や特別代理人の選任の際の候補者として、子の司法書士へ受任承諾いただいている旨も伝えたのがよかったのかもしれません。あとは、近親者(推定相続人)全員からの推薦する書面も添付しましたね。

田舎だったこともあるのかもしれませんが、申立から1カ月もかからないで後見人の選任が終わったものです。1カ月の間に1度だけ申立人と候補者の面談があっただけで、書類の提出や証明書の交付などのために数回出向いただけでしたね。

金融機関も結構いい加減です。
私が相続人や後見人の委任状を持って代理人として出向いたら、委任ではと拒否をしようとしましたね。そこで、代理権を認めない根拠等を質問すると、司法書士や何かですかと聞かれ、資格者も同じ代理権であって、職業代理とそうでないかの違いだけであろうことを伝えたところ、代理人として認め手続きに応じたなんてこともありましたね。
証明書類だって、意味のない必要範囲を超えるものまで要求され、追及すると謝らず今回は省略しましょうなんて言い出しますからね。

最後に、後見人が利益相反する際などに必要な特別代理人だけ、こちらの司法書士になるように申立をしたこともあります。必要なところだけ職業専門家を利用するだけで、後見人の職務の必要性とその範囲が明確であり、それを理解し職務を遂行できる人が身内にいるようにすることで、お金の節約も可能ですよね。専門家も優秀な人でかつ依頼者の心情を理解できる人が良いですね。
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この回答へのお礼

とても詳しいご説明どうもありがとうございます。大変参考になりました。
何もなければ、私もこの制度を利用するために申請を行いたいなと思います。

ところが、最近行政機関の信頼を揺るがすようなことがたて続けて起きています。
森友学園、加計学園の件はご存じだと思います。これ以外にもレイプ被害に遭われた伊藤詩織さんという方への行政の対応(捜査員が捜査して証拠もあり、逮捕状も出ていたのに逮捕寸前で上からストップがかかった。ご本人が先週「Black Box」という本を出版されています。)、

森友学園に関し、政権に忖度し都合の悪い証拠を隠し、破棄したとされる方が国税庁長官になる(多くの国民から罷免要求の署名が集まっているそうです。)、さらに最近、総理に近い方(またお友達?)が、確か金融庁(だったと思います)の偉い人になった、司法の世界でも最高裁判事に、加計学園の監事だった方がいらっしゃる等々、、、個人的には行政機関に対する不信感がいっぱいになり、もう限界、コップからあふれ出ている感じです。

もちろん、ほとんどの行政機関の方々は、まじめにお仕事をしていて、国民から見て????の人は行政機関の一部の人だけだとは思います。けれども、その一部の????みたいな人が組織のトップ、トップでなくてもかなり上層部にいた場合、その組織全体に対する国民の信頼は失われると思います。それでも私達一般国民は、何か届を出したり、お願いする時は、日本のその行政機関に頭を下げてお願いするしかありません。

私が今、成年後見人制度を検討しているのは、銀行が高齢の親の口座解約に応じてくれないからです。その銀行を解約したいと思ったのは、「通帳の記帳」について質問しているように銀行に不信感を持ったからです。不信感の原因は記帳の件だけではありません。

本来、事実関係から公正中立に対応してくれるはずの行政、司法が最近こういう感じです。後見人の選任は家裁の裁判官が行いますね。裁判官に一任でその人になった理由(又は後見人に本人の子等、こちらの希望通りにならなかった理由)は教えてもらえないそうです。まさにBlack Boxです。今は政権に近い人なら何をやってもOK!みたいな風潮です。

最悪、意図的に持ち逃げするような人を選任されるかもしれません。そして泣き寝入りになる可能性があるならやっぱり怖いかなと思いました。

お礼日時:2017/10/28 08:45

後見人の制度は、必要と思われる方や必要とされる方にとっては、良い制度と考えているのでしょう。


金融機関も責任問題等で訴えられたくないので、年齢や受け答えの状況によっては、当然求めるのでしょうね。

後見人は、裁判所が選任するとされていて、代表的には候補者名簿に登載された専門家から選ぶのが原則なのでしょうかね。
しかし、私自身、祖父母の後見人の手続きを経験がありますが、申し立て時に申立人側から後見人にふさわしい候補者を提起したり、希望すれば、身内等からも選んでもらえます。私は孫として申立人となり、子である私の親を候補者として申立したところ、希望通りに選んでもらいましたね。
状況さえゆるし、候補者にふさわしいと裁判所が判断する人がいれば、第三者を関与させずにも住みますし、身内であればボランティアも可能なのです。

実際私なんて、被後見人の孫だけでなく、後見人の代理人として委任状を持て対応をしたこともありますよ。

また、後見人は定期的な報告も必要でしょう。その報告を身内が求めることも可能でしょう。専門家に任せたからと言って放置している身内も多く、放置した責任というものもあると思います。あと専門家の多くは、職業賠償責任保険の加入をしている人も多いですし、それなりの財産を持つ方でもあるでしょう。大変ですが、悪いことをした後見人を裁判所に対し後見人を解除させ、新たに後見人を選任しつつ、弁済等を求める訴えも可能だと思います。
裁判所は法律に沿って要件を満たす人を選任しただけであり、連帯保証するというものではありません。
いまどき警察官や裁判官でも悪いことをしてニュースになるぐらいです。執務中だからって何でも保障できるものではないでしょう。それが公務員でも公務でもない、ただ選任しただけですので、国は保証できないでしょう。
これが欠陥と言えるかはわかりませんが、トラブル防止その他良い点も大きいため、身内の方などがそれなりの管理・監督をすることでの対策を考えてもよいでしょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

「希望すれば、身内等からも選んでもらえます。私は孫として申立人となり、子である私の親を候補者として申立したところ、希望通りに選んでもらいましたね。」

↑ これは、最近の話でしょうか。こちらの希望する身内がそのまま選任されれば良いのですが、弁護士さんや、法務局の方に、最近は他人の方が選任されることが多くなっていると聞きました。しかも、一旦申請すると、他人が選任されても申請を引込められないそうですね。

もしかすると、自分の大嫌いな人の友達の友達の友達、あるいは、自分の大嫌いな人の叔母さんの息子さんがたまたま弁護士、または自分の大大大嫌いな企業の顧問弁護士さんだった人、、、みたいな人が事情を知らない裁判官に悪気なく選任されるかもしれないわけで、、、。そんな人に、自分の家の家計簿を覗かれるのは絶対避けたいです。しかも、最悪持ち逃げされるかもしれないなんて。

子供がいない、身内がいないという人ならともかく、子供がいるのに他人が選任されるのは勘弁してほしいです。しかも、他人だと報酬を支払わないといけませんし。

そもそも、金融機関が高齢の親本人と同行して実子が手続きしているのに、後見人つけないと解約に応じられないっていうのも変な話ですよね。
高齢の親の手続きを、実子がするのは当たり前だと思うのですが。他の金融機関はOKだったんですけれどね。なぜか某銀行だけ、、、。商工中金と違って、頭取が法令順守、高齢者擁護、危機管理能力にあふれた方なんでしょうかね。

お礼日時:2017/10/26 01:15

最近、国が成年後見人制度の利用を促進しているとの報道があったように思います。


(聞き間違い、見間違いかもしれません。間違っていたらすみません。)
   ↑
ハイ、その通りです。



ところが、残念なことに裁判所から選ばれた後見人
(報道では弁護士さんが多いように思います。)が、
被後見人の財産を遊興費等に使い込み、
そして多額であるためそれを返金できないケースもありました。
   ↑
時々ありますね。
以前は親族が後見人に任命される場合が多かった
のですが、その親族が悪事を働くケースが目立つ
ようになり、現在では70%が親族以外から
任命されるようになっています。



被害者が、こういう後見人を付けたのは裁判所だから国が責任を取って下さいと
裁判を起こしても、国に賠償責任はなしの判決が出ていたように思います。
  ↑
こういうケースで国を訴えても、勝訴する
のは難しいですね。



これは、運が悪かったと思って泣き寝入りするしかないのでしょうか。
   ↑
残念ですが、そういうことになります。
ただ、実際はそんな事故は希ですので
それほど気にする必要も無いかと思います。

それよりも、自分が後見人に選ばれるように努めた
方が実際的です。

財産が十分にあり、管理能力もある、ということが
認められれば、後見人に選ばれます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。やっぱり、国が利用を進めていますよね。
弁護士さんに、聞いたら必ずしも身内が後見人として選任されるわけでもなく、むしろ最近は身内ではない他人の弁護士等が選任されることが多いと聞きました。しかも、申請して、身内が選任されなくても、一度申請したらその申請を取り下げることができないそうですね。

うちは、税金で運営されている行政機関でもないし、公人でもありません。一般の民間人で大企業の社長さん達のように数十億、数百億の資産でもないのに、わずかな家の家計簿を、赤の他人にチェックされて、毎月数万円の報酬まで払って(← 一般庶民だからここですでにきつい!!)しかも、持ち逃げされても泣き寝入りしかないなら、怖くて利用できないですね。

でも、後見人をつけないと金融機関は高齢者の手続きに応じないというし困っています。うちは、子供が親のお金を使い込もうとしているのではなく、その金融機関を、あること等(複数の問題)で信用できなくなったから、解約して縁を切りたいだけなのですけれどね。

お礼日時:2017/10/26 00:26

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