一回も披露したことのない豆知識

確定申告について質問です。

今年、1月~2月は派遣社員、3月~9月は正社員、10月~11月は自営業、12月に法人化し、代表取締役を勤めます。

確定申告はどのように行えばよいのでしょうか?

単純に1月~12月の個人分の申告と、12月の法人分を申告するだけでよいのでしょうか?

税理士を雇うほどの規模ではありませんし、ネットにも今回のようなパターンは無く、困っております。

以上、お力添えを頂ければ幸いです。

A 回答 (4件)

何を根拠に税理士を雇うほどの規模ではないと言われるのでしょうか?


規模ではなく必要性から税理士を依頼するのですよ。
あなたは法人税の申告などに精通されているということでしょうか?

個人の所得税の申告よりも、何倍何十倍もの資料をつけて申告しなければなりません。矛盾があればつつかれます。さらに個人の申告との整合性もできていなければなりません。

私は税理士へ依頼せずに、家族経営の法人の申告をしています。
しかし、税理士試験の学習経験(不合格ですが)と税理士事務所勤務経験があるから何とかできています。それでも不安があるものですよ。

先ず個人の所得税の申告ですが、派遣社員部分と正社員部分は、給与収入だと推測されます。これは給与所得として計算することとなります。次に自営業の部分ですが、不動産業等ではないと考えますと、収入と経費と資産と負債などを計算し、事業所得が以下は度かの計算が必要です。決算書のようなものも個人名で作成することになるでしょう。
そして、給与所得と事業所得を合算して所得税を計算する申告書を作成する必要があるでしょう。当然のことですが、法人から役員報酬を12月に得ていれば、こちらも給与所得に合算しなければなりませんし、法人から不動産の賃貸料等を得ていればそちらも各種所得の種類に応じて計算して合算する必要があるでしょう。

法人の申告は、設立時に決めた事業年度(営業年度)にしたがって、法人税の申告を行うこととなります。法人は12月決算をあえ選ばなければ、設立日の属する月から翌年の前月の12カ月を事業年度とするのが一般的でしょう。12月に設立して12月を決算にするなんて人はほとんどいないと思いますので、来年のいつかということでしょうね。

あえて法人税の申告などと書きましたが、故人の所得税の申告のように住民税の申告等が不要となる制度は法人にありません。ですので、法人税の申告の際には、法人住民税や法人事業税の申告も必要となります。法人住民税は、東京23区など一部を除き、法人県(道府県)民税と法人市(町村)民税の申告が必要となります。あえて言えば法人県民税と法人事業税は同一の様式でまとめて申告するものです。

私のようにそこそこ学びそこそこ経験があってもハードルの高い事務処理です。私が周りにアドバイスする際には、所得税の申告の何倍もの知識がないと法人の申告はできず、会計は共通な部分が多くとも、申告書で共通される部分は全くないのです。

私の会社経営者仲間で、税理士を利用していないところはありません。企業1年目だろうが、中身は個人商店のようなところでも、法人化とともに税理士依頼のようです。
昔1か所だけ税理士を使わずに申告していた法人がありましたが、税務署へ何度も通いながら申告書を作成して提出後に、間違いが多く何度も呼び出されていたようですよ。
税務署の職員はポイント後の都の質問にしか対応しませんし、事前相談で正しいかどうかの判断はほとんどしませんからね。

税務や経理を軽く見る経営者も多いです。自分でわからなくても何故か軽く見がちのようです。あなたがそのような状況であれば、あわてて不利益の内容にはやめに税理士を探すことをお勧めいたします。
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>12月の法人分を申告する…



法人から役員報酬を取っているのなら、「法人税の申告」とは別に、

>単純に1月~12月の個人分の申告…

の中に 12月の役員報酬を「給与所得」に繰り入れておく必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm

なお、お分かりになって以下とは思いますが、

>10月~11月は自営業…

は事業所得ですから、給与所得とは区分して「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に記載する必要があります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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3~9月の源泉徴収票をもらってください、来年になれば送ってくると思いますが


残りの収入を合計して、源泉徴収分も合算して、確定申告してください。
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法人ならば、決算報告書に税理士の印鑑要りますよ。


決算報告書作成費用含めて税理士に相談した方がいい様ですね。
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