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先日母の体調が悪く病院に連れていき、入院となりました。
今、1ヶ月更新の派遣で働き始めた矢先でした。父もストーマを着けている状態で介護が必要で日頃は母が介護していたのですが現在私が介護しながら病院へ通っています。(仕事が終わってからなので面会時間終了してたりギリギリだったり)元々派遣ということだたからか交通費の支給がないため負担が大きすぎるので1ヶ月で更新しないつもりでした。しかしこのような状況になり就業、継続が難しいと派遣会社に話しましたが聞き入れてはもらえず『1ヶ月は就業してください』としか返信がないのでこのよう状況になっています・・・
体力的にも精神的にも限界になってきて、もうお休みをさせてもらおうかと思っていますがこのような理由は納得してもらえる理由となりますか?
最初、話をした際、聞き入れてもらえなかったので・・・お休みをして病院、介護、そして近くでの仕事を探していこうかと考えていますが・・・

アドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

一月更新では働き始めの矢先で「契約解除もできない体力的にも精神的にも限界」でこの理由で会社が納得するか否かわかりませんが、会社は「一月は就労してください」というのであれば、育児・介護休業法の介護休業の申し出をすることです。


 あなたは、育児・介護休業法の介護休業取得できることをご存知ですか、事業主は、介護等の申し出でがあるときは従業員に配慮して育児・介護法の第12条により休業を与えることになります。
被保険者である場合は介護休業給付の支給が受けれます。基本給が月12日上12カ月以上ある者は、介護給付申請ができます。
以下は。厚労省からのパンフ及び育児・介護法の抜粋ですので参照してください。
介護休業
●労働者が要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業
休業の定義
●労働者(日々雇用を除く)
●労使協定により対象外にできる労働者
●入社1年未満の労働者
●申出の日から93日以内に雇用期間が終了する労働者
●1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
●有期契約労働者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
①入社1年以上
②介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないこ とが明らかでないこと
対象労働者
●配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫※介護関係の「子」の範囲は、法律上の親子 関係がある子(養子を含む)のみ
対象となる
家族の範囲
期 間 ●対象家族1人につき、通算93日まで
回 数 ●対象家族1人につき、3回
●労働者は、休業開始予定日の2週間前までに、書面のほか、事業主が適当と認める場合には、ファックス又は電子メール等 により、事業主に申出
●申出が遅れた場合、事業主は法に基づき休業開始日の指定が可能
●事業主は、証明書類の提出を求めることが可能
●事業主は、介護休業の申出がなされたときは、次の事項を申出からおおむね1週間以内に、書面によるほか、労働者が希望 する場合は、ファックス又は電子メール等により通知
①介護休業申出を受けた旨
②介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日
③介護休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
●休業終了予定日の2週間前までに申し出ることにより、93日の範囲内で申出毎に1回に限り繰下げが可能
●休業開始予定日の前日までに申出の撤回が可能。ただし、同じ対象家族について2回連続して撤回した場合には、それ以降 の介護休業の申出について事業主は拒むことができる

(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)
第12 条事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。
2 第6 条第1 項ただし書及び第2 項の規定は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。この場合におい て、同項中「前項ただし書」とあるのは「第12 条第2 項において準用する前項ただし書」と、「前条第1 項及び第3 項」と あるのは「第11 条第1 項」と読み替えるものとする。
3 事業主は、労働者からの介護休業申出があった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が 当該介護休業申出があった日の翌日から起算して2 週間を経過する日(以下この項において「2 週間経過日」という。)前 の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護休業開始予定日とされた日から当該2 週間経過日までの 間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。
4 前2 項の規定は、労働者が前条第4 項に規定する介護休業申出をする場合には、これを適用しない。
 
(介護休業終了予定日の変更の申出)
第13 条第7 条第3 項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。
(介護休業申出の撤回等)
第14 条介護休業申出をした労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日(第
12 条第3 項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。第3 項において準用する第8 条第3 項及び次条第1 項において同じ。)の前日までは、当該介護休業申出を撤
 回することができる。
2 前項の規定による介護休業申出の撤回がなされ、かつ、当該撤回に係る対象家族について当該撤回後になされる最初の介 護休業申出が撤回された場合においては、その後になされる当該対象家族についての介護休業申出については、事業主は、第12 条第1 項の規定にかかわらず、これを拒むことができる。
3 第8 条第3 項の規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同項中「子」とあるのは「対象家族」と「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

(介護休業期間)
第15 条介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は当 該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定 日とされた日から起算して93 日から当該労働者の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数を差し引いた 日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。第3 項において同じ。)までの間とする。
2 この条において、介護休業終了予定日とされた日とは、第13 条において準用する第7 条第3 項の規定により当該介護休業 終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。
3 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第1 項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第2 号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
 一介護休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の労働者が介護休業申出に係る対象家族を介護しな いこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二 介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした労働者について、労働基準法第65 条第1 項若しくは第2 項 の規定により休業する期間、育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まったこと。
4 第8 条第3 項後段の規定は、前項第1 号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
(準用)
第16 条第10 条の規定は、介護休業申出及び介護休業について準用する。

介護休業給付とは・・・
 家族を介護するための休業をした被保険者(※)で、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けた後のものに限る。)が12か月以上ある方が支給の対象となります。その上で、
1.介護休業期間中の各1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
2.就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期 間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)の要件を満たす場合に支給されます。

※ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。
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地元の役所に相談してみたら、


父上の介護のことで。
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>納得してもらえる理由となりますか?


理解はしても納得はしませんよ。
事情は解るけど、派遣会社は会社の信用を失うわけですから、最低でも1ヶ月は仕事してもらう事を望むでしょう。
会社にとって派遣先はお客さん。
あなたは商品。
言ってみれば商品が正常に機能してくれないわけですから、お客さんも文句を言うでしょうし信用も失いますよ。
お客さんを失わないようにするのは当然じゃないでしょうかね?
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