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パート掛け持ち総収入118万程度。確定申告をして得する?損する?
私は複数かけもちをしているパート主婦です。
1、103万未満の主たる勤務先
→年末調整してくれる。
2、103万未満の単発勤務。週払い。

→1・2合わせておそらく多くとも総収入118万程度となる見込みです。

①所得税前払い制度により、この位の収入の場合は、国が得することが多いため確定申告しなくてもよいそうですが、今後の住民税と所得税の精算ふくめ、やはり私の場合、しない方が得をしますか?

②前年まで1のみの勤務でしたので私の持分である住宅ローンについては、年末調整の際、住宅ローン控除申告書を添付しておりませんでしたが、確定申告を行うことで何かメリットはありますか?
例えば住民税が減額されるなど。

③夫の配偶者特別控除申告書には、実際の所得見込額を申告すべきですよね?
※もともと扶養手当制度のない会社です。

ちなみに
※来年の保育園児はおりませんので保育料への影響はありません。
※夫の年間所得(必要経費を差し引いた額)は600万程です。

無知で申し訳ないですが、影響を教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

もったいないことをされすぎているような


5年間って結構な額になりそうですが、
証明できますかね。
住民税はあきらめるしかないですね。
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[この位の収入の場合は、国が得することが多いため確定申告しなくてもよい]


年末調整を受けてる方が、それ以外の給与額が20万円以下ですと確定申告はしなくてもよいです。
国が得するとか損するとかが理由ではありません。所得税法第121条が根拠です。
結果が同じでも理由が違います。

上記のガセネタのおかげで、確定申告書を出してないとすると、
1 給与から徴収されてる所得税の還付が受けられてない
2 所得税から控除されない住宅ローン控除額は住民税から引かれるのに、引かれてない。

収入金額の合計からすると、
1 所得税は源泉徴収されている額があるなら全額還付される(源泉徴収されている額がないと、申告書上はいったん所得税額が出ますが住宅ローン控除で所得税はゼロ円になる)。
2 住宅ローン控除額のうち、所得税で控除できなかった分は住民税から控除される。

ということなので、今からでも過去の申告書を出せば、少なくとも住民税額の還付が見込めます。


なお③については「そのとおり」とお答えしておきます。
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>①確定申告しなくてもよいそうですが・・・


>しない方が得をしますか?

しないと損をします。

1は扶養控除等申告書を提出していれば、
 非課税ですが、
2は余計に所得税が取られている(はず)
 ですから、損です。

>②・・・住民税が減額されるなど。
まさにそうですが、所得税も住民税も
比較的少額ですので、どれぐらいと
いった所はなんとも言えませんが、
所得税は全て返って来るでしょう。

>③
マイナンバー制度が導入されて、
配偶者控除の取消しを言われて
慌てている人がこちらに続出
しています。
副業の方の勤め先がどのぐらい
まともな手続きを踏んでいるか
不明ですが、マイナンバーの
影響は大きいと思いますよ。

余談ですが、来年から配偶者特別控除は
改正されるので、給与収入で150万まで
これまでの103万以下と同等になり、
201万までは段階的に配偶者特別控除が
受けられます。

配偶者特別控除の所得控除額
(給与収入換算)
給与収入 所得税 住民税
150万以下38万  33万
150万超 36万  33万
155万超 31万  31万
160万超 26万  26万
167万超 21万  21万
175万超 16万  16万
183万超 11万  11万
190万超  6万  6万
197万超  3万  3万
201万超  0   0

※下記後半参照
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

ですので、奥さんは確定申告だけは
きちんとした方が得だと思います。

いかがでしょうか?
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