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No.6
- 回答日時:
質問の意味がイマイチ???
もしかして、父親の実印をそのまま母親の実印にしたいとか?
印鑑証明は1人1印鑑を登録する。
ただ、印鑑自体は他の人にすることも不可能ではない。
父親の実印を使って母親の実印として印鑑登録もできなくはない。
ただ、同じ書面へ押印する際など印鑑証明書をそれぞれ提出したとしても同じ印影であれば相手の疑惑を招く。
役所からも言われると思うよ。
母親が実印をまだもっていないなら、安いハンコ屋でフルネームの印鑑を買ってきてそれを登録すればいいと思う。
ホンモノの実印用の印鑑は高いからね。
また、自治体によっては苗字だけの認印でも印鑑登録に使用できる場合もあるので、役所へ相談してみるのもいいと思うよ。
なお、賃貸借契約書に押印する印鑑は、契約者は認印で、連帯保証人が実印。
本件の場合、父親が実印を押すのに母親の実印が必要というのは珍しいかな。
不動産会社や大家によく聞いてみては。
No.3
- 回答日時:
お母さんの印鑑登録を役所でして下さい、
どの様な印鑑でも印鑑登録すればその方の印鑑と認められます、
お父さんの使って居た実印を現在使用して居ない場合
解除してお母さんの印鑑登録にする事も可能です。
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