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不動産登記の名義変更を司法書士をとおさずにすることは可能でしょうか?
亡くなった母の戸籍謄本、兄妹の住民票や戸籍謄本、印鑑証明書はあります。

あとは、分割協議で行うことにしています。

分割協議書の書類をこちらで作成すれば出来るでしょうか?

A 回答 (7件)

相続登記ですね。

私も司法書士は通さずにやりました。相続関係が複雑、不動産の権利が複雑などでなければ、自分でやられたほうが費用がかからないで済みます。司法書士に頼むと、簡単なものでも10数万円と言われました。

申請書は下記からダウンロードして記載しました。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
遺言があった場合、単純に法定相続する場合、兄妹どちらかが全部を相続する場合、父上が亡くなって相続登記する前に母上も亡くなった場合などで様式が異なります。

法務局での相談は、最近は混み合うらしく事前予約制になっています。これは全国共通のようです。
市町村などでは、司法書士を招いて登記の無料相談もやっているところもありますので、活用されるといいです。
また、管轄の法務局が遠方であれば、郵送でも受け付けてくれます。登記の相談(申請書のチェックなど)は最寄りの法務局でもOKなので、事前に見てもらってから、管轄の法務局へ郵送すると間違いがないです。
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この回答へのお礼

予約制ですか。なるほど知らずに行ったら交通費を無駄にすることでした。

私の父が亡くなったときは、母が司法書士を通して10万以上支払ってました。

私も、いったら八万すると言われてびっくりしました。

ありがとうございます。Webを参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/10/31 12:11

僕はそれを仕事にしている側なので,相続関係や当事者の状況を確認もせずに「自分でできます」なんて言えません。

ですがごく一般的な相続であれば,司法書士に依頼しなくてもできると思います。

遺産分割協議書の要否についてですが,相続が法定相続(すべての遺産について,法定相続割合で分割または共有する相続方法)であればいりませんが,「この遺産は兄が相続し,この遺産は妹が相続する」といったような相続は遺産分割ですので,遺産分割協議書が必要です。

登記簿謄本は登記済権利証とはまったく別のものです。そして登記簿謄本は登記申請書を作る際の資料になるものの,登記申請の添付書類ではありません。それがあるからだいじょうぶなんてことにはなりませんので,気をつけてください。

登記申請書は下記のページのリンク先を参照すると良いでしょう。「記載例」には遺産分割協議書や相続関係説明図の例もあります。

不動産の所有者が亡くなった@法務局ホームページ
 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html

書類の印鑑は,押してあることが重要なのではなく,印鑑証明書との照合ができることが必要です。朱肉や押し方の不備により,補正を求められることがあるのでそこは注意してください。

各法務局に相談窓口はありますが,他の回答にもあるとおり,事前予約が必要です。あらかじめ電話をして予約をとることになりますので(司法書士が法務局に行った際に「相談したいんだけど」と言ってもそう言われます),行くなら忘れずに電話で予約をしてください(電話番号は下記「各法務局のホームページ」から調べることができます)。

各法務局のホームページ@法務局ホームページ
 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyok …

ただし相談窓口での相談内容については,申請書のチェックはしないということを言っています。2年ぐらい前はやっていたのですが,実質的に相談官が申請書を作るのと同じようなものが多くあり,「それはもう相談ではないだろう」ということでやめてしまったようです。国民寄りで良いサービスだと思ったのですが,悪貨が良貨を駆逐してしまったともいえるでしょう。あまり「わからない」「こう書けば良いんですか」を繰り返すと,「それは司法書士に依頼してよ」なんてことを言われることもあるようです(そういうこともあるからねといったことを暗に示されています)。
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自分で やれば 数万円の手数料 が 浮きますよ

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この回答へのお礼

ありがとうございます。自力でやります。

お礼日時:2017/11/02 07:04

不動産の登記してある法務局に行きますと、「相談窓口」がありますので、


「名義変更の手続きしたいので、手順や必要とする書類を教えて欲しい」
と相談します。
必要とする書類が揃っていれば、名義変更の手続きを進めてもらえます。
なお、「分割協議書」が必要です。
「分割協議書」の見本をもらえますので、この見本を手本にして作成をしま
す。
分割協議に関わる全員の捺印した「分割協議書」と合わせて必要書類を揃え
て再度訪問します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相談窓口で分割協議書の見本を一度、もらいに行こうと思います。

お礼日時:2017/10/31 12:04

時分で法務局でできます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。やってみます。

お礼日時:2017/10/31 12:05

不動産は兄妹で法定相続分で1/2ずつということで共有する形ですか?


(書いてないのでお父様は既に亡くなってると仮定しました)だったら、たしか分割協議書もいらないはずですよ。
一応法務局で確認された方がいいと思います。

手続き自体は自分で出来ますが、管轄の法務局によって微妙にルールが違うので、法務局に電話で問い合わせ必須です。
私も不動産登記は自分でしましたが、法務局には数度電話して2度(申請書提出と受取で)出向きましたが、その都度丁寧に教えてくれました。

登記簿謄本(登記済権利証)はあるんですよね?
被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
登記する不動産の固定資産評価証明書(固定資産税の納税通知書)
委任状
相続関係説明図

とかが必要になると思います。どの書類が必要か等こまかく聞くといいですよ。
今はネットに雛形も沢山出てるので書類の作成はそんなに難しくないですよ。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お察しの通り、父は既に亡くなっています。

分割協議書がいらないとラッキーです。

登記簿謄本はあります。

お礼日時:2017/10/31 12:14

我が家では 司法書士を通さずにしましたよ。


登記所に行くと 担当の人が親切に教えてくれました。
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この回答へのお礼

本当ですか?ややこしいので優しく教えていただけると有り難いです。

お礼日時:2017/10/31 12:15

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