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先月10月に中古住宅購入しました。
売主さんから残りの固定資産税の納付書をもらいました。
これは払おうと思っています。
でも、この納付書、領収書の部分も名義が売主さんの名義になっています。
このまま払っても問題ないのでしょうか?
中古住宅購入するのは初めてなので教えてください。ちなみに管轄の市役所にも聞きましたが、分からないので国税局の方に聞いてくださいと言われ、国税局に電話しました。そしたら固定資産税は地域税なので、市役所に聞いてくださいと言われたらい回しな状況です。そんなに難しい質問なのかもわかりません。
ですので、経験者様いらっしゃいましたらお知恵をかしていただければと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

問題ありまへん。


あんさんは「未払いの固定資産税込みで中古住宅を買った」っちゅう事。
せやさかい中古住宅の支払いの中にその固定資産税含まれとりまんねん。
だ・か・ら・売主の名前で構いまへん。
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そのまま、前の持ち主名義の納付書で払って問題ないです。


固定資産税は、1月1日現在の登記上の所有者に4月1日から翌年の3月31日までの固定資産税が課税されます。
途中で売買された場合の固定資産税の取扱いは、契約書で決めている筈です。(納付書の名義は変わらず)
通常は、期間割りしますので、今回の処理(前の所有者名の納付書で、貴方が納付)で正しいです。
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>市役所にも聞きましたが、分からないので国税局の方に聞いてくださいと…



他部署から異動してきたばかりの新人さんだったようです。
しかも、税務署でなく“国税局”へ聞けですか。
あなたも本当に“国税局”に電話したのですか。

まあそれはともかく、

>売主さんから残りの固定資産税の納付書をもらいました…

あなたが承知の上で受け取ったのならやむを得ませんが、そもそも固定資産税というものは、1月1日現在の所有者に 4月から 1年分の納税義務があるのです。

年の途中で手放しても、翌年3月 (実際の納期は翌年 2月末日) まで納付義務が残り続けるのです。

逆に言うと、年の途中で不動産を買っても来年 4月までは、あなた宛に固定資産税の納税通知が来ることはないのです。

>このまま払っても問題ないのでしょうか…

払ってもあなたが“納税”したことにはなりません。
例えばそれが店舗などであったとしても、その“固定資産税”は経費とならないのです。

とはいえ、売買代金の一部として、固定資産税の残り期間を買い手側が負担することは、商行為の一環として現実にあるようです。
この場合は、残りの税額分の現金を売り手に渡すのが正解で、納付書そのものを受け取ってしまうのは間違いです。

可能なら、現金を添えて納付書を売り主に返却することをお勧めします。
その際、領収証を必ずもらっておくこと。
領収証があれば、税法上の住宅ローン控除を受けるにしても「取得費」として認められます。
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買うときに未納税があるからそれも一緒にというならですが、


払う必要はないです、払ってはだめです。
名義変更後の請求はあなたに来ますよ。
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