A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
◆税金
年金が60万円程度でしたら、お書きになっているように控除がありますから、雑所得(年金所得)は0円です。したがって、パートの給与収入が103万円以下(交通費等は除外)であれば、所得額は38万円以下になって、息子さんは扶養控除を受けられます。
また、パートの給与収入が103万円以下であれば、質問者さんご自身の所得税もかかりません。確定申告は不要です。
ただし、住民税はお住いの市町村によって異なりますが、100万円を超えるとかかるようになります。住民税の申告が必要になります。
◆健康保険
また、健康保険は息子さんの保険の被扶養者になっていると思いますが、パート収入(交通費等込み)と年金収入(所得ではありません)との合算額が、月額108,334円未満(年収換算だとで130万円未満)であれば、そのまま被扶養者でいられます。年金額が60万円程度とすると、この場合のパート収入は、年額では70万円程度(月額58,000円程度)未満でないと扶養を外れて、ご自身で国民健康保険に加入しなければならなくなります。影響は大きいと思います。
扶養の条件の細かい点は、健康保険組合により多少異なりますので、息子さんに確認してもらってください。
No.2
- 回答日時:
>年金と合わせて103万以内にした…
「合計収入が 103万」なんて言っていないですよ。
>年金は雑所得で、パート代は給与所得ですよね…
だから「合計所得金額」38万と言っているでしょう。
年金があるのなら、 (給与収入のみなら 103) は無視してください。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【(年金による) 雑所得】
年齢区分に応じて所定の控除額を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
No.1
- 回答日時:
>息子の扶養に入っており…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>いくらまでなら、扶養を外れずに…
だから何の扶養の話?
1. 税法の話であれば、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
子が会社員等ならその年の年末調整で、子が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
子が今年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
2. 社保の話であれば、社保は税金と違って細部まで全国共通したルールがあるわけではありませんが、一般には、任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万手名手とされています。
一部の大企業では 106万円です。
3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり給与の支払い方それぞれの企業が独自に決めていることですから、よそ者は何ともコメントできません。
息子にお聞きください。
>確定申告等せずに働くとことが…
パートは税法面では給与所得者であり、年の途中で退職しない限り、年末調整があるので確定申告は原則として必要ありません。
医療費控除その他特段の事由がない限り、何百万儲けようと 2千万を超えることがなければ、確定申告をする必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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扶養は今までまったく働いてないので、両方です。
年金と合わせて103万以内にした方が社会保険も外れずに済むんでしょうか?
年金は雑所得で、パート代は給与所得ですよね。
年金が60万くらいなら、雑所得は控除範囲内なので、パートで103万まで働いてもいいということですかね?
息子は大企業の会社員です。