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私はパートタイムの所得があります。会社から首記の申告書の提出を求められています。「配偶者特別控除」の欄ですが、同じくパートの妻の所得を申告するのでしょうか。 よろしく。

A 回答 (1件)

>「配偶者特別控除」の欄ですが、同じくパートの妻の所得…



平たい言葉で言えば、妻の「所得」ではなく『給与収入』が 76万を超え 141万以下の場合に記入します。

税用語で言うなら、妻の「所得」が 38万を超え 76万以下のときに記入します。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

で、夫が今年分所得税で「配偶者特別控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円 (給与収入のみなら 103万円) を超え 76 (同 141) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
38万円 (給与収入のみなら 103万円) 以下なら「配偶者控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

「配偶者控除」ならその用紙ではなく、「扶養控除等異動申告書」に記入します。

妻の「合計所得金額」が 76 (同 141) 万円以上あるのなら、どちらにも記載しません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございました。 大変親切な説明でよく分かりました。 今後のためのバイブルにして保管しておきます。

お礼日時:2017/11/06 14:16

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