法律的に、退職届けはどれぐらいの効力があるのでしょうか。今現在警備員をしていて、1年以上働く代わりに入寮させていただいているのですが、休みが全くなく、3連続勤務(昼勤→夜勤→昼→夜→昼夜)も出ていて精神的にきつく辞めたいのです。
その旨を上司に言ったところ、「急に言われてもダメ、1年以上働く約束だったでしょ?」とのこと。
こちらとしては1日も早く辞めたいのですが、やはり上司の約束した通り1年以上働かなければいけないのでしょうか?退職届けを出せば辞めさせてもらえるのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
やめることは出来ます
円満でないと離職票の取得等
貴方に不都合なことが起こりやすいです
辞めさせてもらえないなら
自分の体を守るために時々
休ませてもらいます
と言いましょう
あてにならないならと分かれば
引きとめられないと
思います。
No.2
- 回答日時:
退職届の効力というより、問題は「1年以上働く代わりに」の方ですね。
実際にはどのような雇用契約でしょうか?
通常の期間を定めない雇用契約であれば、労働基準法で2週間以上前に申し出れば辞められるのですが、雇用期間が定められた契約の場合は、原則として途中解約できないということになっています。
もちろんやむを得ない場合など退職は可能なのですが、退職届さえ出せばよいという単純なものではないのは確かです。
>休みが全くなく、3連続勤務
これは契約通りでしょうか?
契約と違う勤務なら、まずはこの是正を求め、是正されない場合にそれを理由に退職を求めるのが簡単そうです。
当然、労働基準法に合致しない労働条件の場合も通せると思います。
あるいはどうしようもなければ医師に相談して、体調不良で通してしまうか。
まずは雇用契約がどうなっているのかの確認ですね。
また、雇用契約に期間の定めがない場合、入寮の条件がどこまで効力を発するのか?
労働基準監督署に相談してみてもいいかもしれません。
No.3
- 回答日時:
憲法で職業選択の自由は保証されていますから、
「今辞めます、もう出社しません」
もアリです。
ただし、一方的な雇用契約の破棄って事ですと、会社から損害賠償請求なんかを受けるリスクがあります。
(通常、簡単には認められないですが。)
> 1年以上働く約束だったでしょ?」とのこと。
期間を定めた雇用の場合、民法第627条の退職の意思表示から2週間って手が使えません。
基本的に、労使で話し合いして雇用契約の解除に合意してもらう必要があります。
民法
| (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
| 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
> 休みが全くなく、3連続勤務(昼勤→夜勤→昼→夜→昼夜)も出ていて精神的にきつく辞めたいのです。
労働基準法に違反(週に丸1日の休みないし4週4日の休みが無い、残業代が支払われないとか)しているならそれを理由に辞めるとか。
こちらの改善を求めて社外の労働者支援団体に間に入ってもらって話し合いしたり、労働組合を立ち上げたりしようとすれば、会社の方から「頼むから辞めてくれ」って話になる場合もあります。会社に問題があるのに、自己都合なんかで退職してあげるのもアホらしいですし。
精神的にって話なら、産業医や心療内科で相談、診断書出してもらって休業とか、出勤を強要されるなら労災として処理とか。
--
差し当たり出来る事として、雇用の経緯、勤務時間の記録、トラブルの内容、日時、場所、改善や相談を行った担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいてください。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用します。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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