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数年前に亡くなった祖父の形見が先日実家より出てきました物は130g程のk18のネックレスなんですが保管して置いても意味がないので地元の買取業者に買い取っていただこうと思っています。
これは売った場合には税金と掛かるのでしょうか?
私は今まで金等を扱った事がなく無知なのですが売った場合の今後の手続き等詳しくわかる方居られますでしょうか?
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 調べてみたのですが、譲渡所得?による税金がかかるとかは関係ないのでしょうか?
    給与以外の収入で確定申告しなくてはいけないとか詳しくはよく分からないんですが気にしなくてもいいんでしょうか???
    すみません無知で質問が多くなり・・・

      補足日時:2017/11/13 02:26

A 回答 (3件)

これは所得税(譲渡所得)か、相続税の話。



その形見は誰のものなのかが重要。
故人の遺産は遺産分割協議によって分割されるか、法定相続分に応じて法定相続人に相続されている。
仮に相続分50%の相続人が2人いた場合、その金のネックレスは2人の50%ずつの共有物。
それと相続税がかかる可能性はあるかな。
相続後に新たに遺産が見つかった場合には、改めて遺産分割協議を行うことになる。

・・・というのが建前。


例えば。
一般家庭であれば、おじいさんの貴金属が出てきても、大した金額ではない。
それはその家の家族のものとして処理されることが多い。
形見として子どもが使ったり、換金して家計にまわしたり。
ある程度の金額であれば相続人全員で相談するか、完全にナイショにしてしまうか。

相続されていればそのネックレスの所有権は質問者のもの。
一般的に、貴金属を売却した場合の利益は譲渡利益として売却益から取得費などを差し引いて課税される。
特別控除50万円。
他にも譲渡所得がなければ、この金のネックレスは50万円以下なら税金はかからないよ。
税務署に相談すると確実。

貴金属の売却益 とか 譲渡所得 で検索すればこの手の情報はいっぱいでてくるよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
助かりました!!

お礼日時:2017/11/15 13:43

特に問題無し、シッカリとネットで値段を調べてから売ろうね。

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基本的に売買に関しては


何をする必要も有りません

買い取り業者で有ろうと質屋さんで有ろうと
相手が提示した金額で質問者が売り渡そうと決めれば
品物は相手に所有権が移り
金額が質問者の手許へ来て
それで取り引きは終了です

品物とお金が入れ替わるだけ

其に対して何もする必要は有りません。
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