
完全月給制で今まで欠勤や、早退でも控除されたりした事有りませんでしたが先月事情により締め日(20日)をまたいで辞めました。締め日の前に退職願しましたが会社の事情で月末迄残って欲しいとの事でやむを得ず残りました。そしたら今日、社長より電話があり20日以降、月末迄の分月給を日割りにして来月払うとの事、しかも会社でアパート借りてて、寮として入居してたので退去した際のハウスクリーニング代と相殺するするから、手取りが1万円位だよ。との電話でした。会社の都合で急に月給を日給月給に変えられて困っています。基本給32万円だったので差額がでかすぎるんですがこれって普通ですか?詳しい方宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
あなたの退職日は20〆日指定したが、会社が都合で月末退職する場合は会社都合退職に準じた退職となりますので、一つ月分の給与を支払うことになります。
また、会社の寮を退去する場合は、会社の管理かであるために、あなたに退去後の現況復帰はする義務はないかと思います。給与からハウスクリーニング代を相殺することは禁じられていますので、全額支給請求をすることです。そのうえで、ハウスクリーニング代の請求が来てからクリーニング代が必要か検討することです。
(寮入所するための規約等)
賃借人(借り主)の費用負担で、『借りた状態に戻す』 必要はありません。
賃貸人(大家)は、賃借人が通常の状態で使用した場合に時間の、経過に伴って生じる 自然消耗等は、賃料として回収して
いると考えます。
ハウスクリーニング代は大家が負担するものです。
給与から天引きできるのは税関係(所得税、住民税、社会保険料、雇用保険料等)でありその他の裁判所の命令等でしかできません。但し、労使合意がある場合を除きます。
法律で定められている一部の費用に関しては、会社がいちいち労働者の了解を得なくても、給料から天引きすることができます。
項目としては、
・税金(所得税、住民税)
・社会保険料
・雇用保険料
の3つがこれに該当します。
法定控除以外の名目で給料からの天引きを行う場合には、その内容を労使協定で定めておかなくてはいけません。
労使協定は会社・雇用者と労働者(労働組合あるいは代表者)との間で合意があってはじめて結ばれるものですから、結局のところ労働者の同意無しに天引きすることはできないわけです。
例 会社から給与の前借をしたが、同意なしでは返済するために給与から相殺することはできません。
また、旅行のための積立金やレクリエーションのための親睦会費などを勝手に天引きすれば違法行為となります。
業務上必要な事務手数料や研修費用なども原則として会社が負担するものと考えられているので、労働者の同意無しに負担させる事はできません。
また、「寮の退去費用(ハウスクリーニング等)」にも書きましたが、労働者が会社に与えた損害を給料から天引きすることも認められていません。
会社は労働基準法にある「賃金全額払いの原則に基づいて、きちんと全額を支給した上で損害賠償金を請求する必要があるのです。
No.2
- 回答日時:
普通ですよ。
10日しか在籍していないのに1ヶ月分払う気前の良い会社はありませんね。
>ハウスクリーニング代と相殺するするから
こちらの方は問題ありかもしれない。
そうですか、自分も、おそらくそうなるかな?とは思っていましたが、前に月給制を、ぐくったら完全月給の場合は、1日でも働けば1ヶ月分は、保障されるとの事が、書いてあったのでもしかしたらと、思って質問しました。
寮のハウスクリーニング代の、相殺は、問題ありですか?ちなみにプラス料金が発生して8万1千円引かれます。
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ちなみに寮のハウスクリーニング代は、壁紙の交換、エアコンのクリーニング、等が加算されて、8万1千円でした。これが、ざっくり引かれますので、かなりキツイです。