賃貸契約の件です。
大学で働いています。留学生が日本に留学中、アパートを3ヶ月間 賃貸契約したのですが、事前に不動産会社より敷金10万円支払い依頼がありましたので振り込みました。その際綺麗に部屋を使用していたら清掃費は不要、敷金は全額返金します、と不動産よりメールで約束しておりましたが、実際返金されたのは7万円。
抗議すると、サインした契約書に清掃費三万円申し受けると書いてあるので正当だと言い張り取り合ってくれません。メールのやり取りには全額返金と約束してくれたから契約したのに、清掃費用差し引きの契約書にサインしてしまったので この証拠メールは効力なくやむを得ないことでしょうかか?
因みに契約時は不動産業者は立ち会っておらず管理人がサイン箇所を指示して留学生にサインさせたそうです。
泣き寝入り悔しいですがご意見お聞かせください。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ええと。
。。悔しい心情は分かるんだけど、これは見方によっては全く問題のない案件だよ。
敷金から清掃費用を差し引くことは契約書に書かれているし、金額も3万円程度と相場なりだし、差し引き特約があることも特別なことでもない。
地域ごとの慣習の差もあるかもしれないけれどね。
また、「きれいに使用」という状況には個人差もある。
本人いわく「きれい」でも他者が見たら「ふつう」とか「きたない」とかね。
おおむね、一般人がきれいに使っているつもりでも、きちんと掃除したという「義務」を果たしていない。
要は、退去後の『実際の状況次第』で180度違う話になるので、本件は不当か否かの判断が分かれるということ。
メールの証拠能力の問題じゃないよ。
また、後述するけれど、清掃費用が『絶対に差し引かれる性質』だったかどうか。
違法性で言えば、まず契約前に重要事項をしたか否か。
契約時に不動産会社が立ち会っていないことは必ずしも違法ではない。
契約前に重要事項説明書や契約書の説明をしたかどうか。
重要事項説明に違反するとすれば、清掃費の差し引きがどんなにきれいに掃除をしても『絶対に差し引かれる性質』の特約だった場合に、メールでの説明に虚偽があった点。
蛇足ながら、留学生の場合、日本語の書面や説明が分からないために代理人や通訳係が説明を受けるか、業者からの説明を省略することもある。
本件の場合、質問者の関係性が今一つ分からないけれど、代理人や通訳の役割の場合には、メールだけではなく重要事項説明書や契約書をせめてメール添付で送ってもらって内容をチェックしておいた方が良かった。
それと、これは一般的な借家賃貸借契約ではないよね?
前述は普通借家契約の場合の内容だけど、留学生の短期宿泊の場合には借地借家法は適用外。
不動産業者の重要事項説明は不要だし、契約時のサインを管理人が求めても別に構わない。
まとめ。
・退去時の部屋の状況を冷静に客観的に再確認。
・普通借家契約か否かの確認(重要事項説明書の有無あるいは契約書の記載で判断)
その上で交渉。
ぐっどらっくb
No.4
- 回答日時:
典型的ですね。
裁判をすれば、錯誤で契約無効を訴えることができます。留学生の日本語能力によりますが。
簡易裁判所で済めば返してもらえるでしょうけど、相手は不動産業者ですから、本裁判を要求するでしょうね。
そうすると費用も時間も格段に増大しますから、3万では合いません。
とりあえず簡易裁判所で手続きすることでしょうね。泣き寝入りが厭だというのであれば。
No.2
- 回答日時:
補足してください、
>賃貸契約の件です。
賃貸契約の乙は誰ですか? 留学生(個人)ですか? 質問者さん(大学)ですか?
留学生(個人)ならば・・・
なんで質問者さんが敷金を出したんですか???
質問者さん(大学)ならば・・・
なんで留学生が署名したんですか???
留学生(個人)と質問者さん(大学)の 契約における 関係が よくわからん。
>サインした契約書に清掃費三万円申し受けると書いてあるので正当だと言い張り取り合ってくれません。
つまり質問者さん自身は、契約書の一字一句を確認することなしに契約されているんだ・・・
>メールのやり取りには全額返金と約束してくれたから契約したのに、清掃費用差し引きの契約書にサインしてしまったので この証拠メールは効力なくやむを得ないことでしょうかか?
メールにも一応証拠能力はあるけど、でも契約書本体の方が格段に強い効力を有するよね。
まぁ今後は契約する際は、一字一句全部確認してから契約しましょう。
No.1
- 回答日時:
きれいに使っていたら、という文言が入っていますので
きれいに使ってなかったと、みなされたのでしょう。
弁護士立てて争えば返ってくるかもしれませんが
費用倒れになりますので
お金かかってもいいから取り返すのかどうかは質問者さんの考え次第でしょう。
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