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副業の所得が赤字の場合について。

ハンドメイドで副業をしています。
収入から経費を引いた所得が赤字の場合は、住民税の申告はしなくても大丈夫ですか?

赤字であることを一応証明しに、申告だけは行った方がいいのでしょうか。

だれか教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 本業は給与所得です。
    副業の所得が20万以下なら確定申告は必要ありませんが、住民税の申告は必要なはずです。

    詳しい方、よろしくお願いします。

      補足日時:2017/11/14 15:36

A 回答 (3件)

>住民税の申告は必要なはずです…



ありがとうの一言ももいわずに、何を反論しているの ?
それは儲かっている場合の話です。

個人事業の開業届を出しているわけではないのなら、損益通算の対象にはならず、自分の資産を減らしただけでは税金とは関係ないと書いたでしょう。
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>収入から経費を引いた所得が赤字の場合


>住民税の申告はしなくても大丈夫ですか?
はい。大丈夫です。

副業は収入が経費が上回り、雑所得として
赤字なのでしょうが、その赤字を給与所得
からも引くというわけにはいきません。

もし申告されるのであれば、収支内訳書を
作成して、確定申告をされた方が、今後の
経験にもなり、よろしいかと思います。
確定申告されれば、申告書がそのまま
役所にまわり、住民税の申告も兼ねる
ことができます。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

役所に電話しようにも、なかなか繋がらなかったので質問しました。
わかりやすいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/14 16:31

>ハンドメイドで副業をしています…



副業ということは本業があるのでしょうけど、本業の所得区分はなんですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm

副業は個人事業の開業届を出していますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

>住民税の申告はしなくても…

普通は (所得税の) 確定申告についてを先に聞くものですが、あえて住民税というのは何か理由があるのですか。

まあ詳細が分かりませんけど、本当に赤字なら自分の「資産」が減っただけであり、税金とは関係ありませんので申告など無用です。

ただ、条件によっては他の所得との損益通算ができる場合があり、その場合は確定申告が必要となりますが、これに該当するのかどうか、簡単なご質問文だけでは判断できません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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