地方公務員として働いています。
趣味でハンドメイドをぼちぼち作っていますが、作品が多すぎて処分もできず困っています。自分で使う以上に作りすぎたというか、作ることが楽しいのでストレス発散の一貫でこうなりました。
置き場所もないし処分ももったいないしでどうしようか調べてみたら、ハンドメイド作品として売るという方法があり、やってみたいと思いました。
しかし、副業禁止代表の地方公務員の肩書き…
20万以下なら確定申告はいらないようですが、住民税の申告をしなければなりません。バレないように自分で納付といっても、出しに行く時に同僚に顔でバレます。
何かいい方法はないでしょうか?
寄付や譲渡以外でお願いします。
A 回答 (6件)
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No.4
- 回答日時:
>趣味でハンドメイドをぼちぼち作っています…
要は、これが禁止されている副業に該当するかどうかです。
例えば、公務員でも農業を兼営していて米や野菜を JA その他に販売している人は少なからずいます。
規則上これも禁止事項なのかどうか存じませんが、事実上公認あるいは黙認されているのは周知の事実です。
ハンドメードとは具体的にどんなものかお書きでありませんが、平日夜間や休日に作っているのでしょうから、これが農作物とどう違うのか、労務担当者に聞いて見たことはおありですか。
なお、質問者さんはおわかりなでしょうが
「なので、確定申告不要な収入(額)であれば、住民税申告も不要」
というのは間違いです。
20万以下確定申告無用とは、国税である所得税についてのみの特例であり、住民税にこんな特例はありません。
20万以下申告無用の要件をすべて満たしていて確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になってきます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>自分で使う以上に作りすぎたというか、作ることが楽しいので…
ということは、日常生活で生じた不要品とは言えず、税用語で言う生活用動産ではなく、所得税の課税されない譲渡所得には該当しないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
やはりごく小規模の製造販売業と考えて、事業所得として正正堂堂と確定申告をしたらいいんじゃないですか。
農業も事業所得のうちですし、作っているものが食品か衣料 (例) かの違いだけで、副業禁止には抵触しないと思いますけどね。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
住民税は、年末調整や確定申告結果が居住役所に通知されて、
それを基に税額を計算して翌年度の徴収税額になります。
なので、確定申告不要な収入(額)であれば、住民税申告も不要です。
なお、確定申告をさぼって住民税申告をした場合、そして住民税がアップすれば、
住民税の特別徴収を依頼される職場側では、
年末調整結果に於ける住民税よりも多い税徴収依頼になり、
年末調整結果以外に収入を得ている事実がそこで判明します。
隠しおおせるものではありません。
なお、趣味産物の販売が事業目的でなければ、
単なる自己資産の譲渡なので、副業には当たりません。
No.2
- 回答日時:
ん?なので、メルカリは、個人情報を相手に公開せずにやり取りできるし、
ポイント換算なら、そのまま使えるし、銀行登録しなくてもいいしね。
リアルな取引の話はしてないですよ。
メルカリもミンネも個人間のやり取りです。
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