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月に3日間しかない バイトがあります。月12時間分です。時給は900円です。

かつては 月に6日ありましたが 会社事情のため 削減になりました。
収入も6分の1になりましたので 退職せず 『保留中』で
現在は他のバイトをしております。

ところが 今年の4月,5月,6月に行なったバイトの収入が
130万を超えたようで どういうわけか
月に3日しかない 職場宛に『市民税』が請求されたようで
働いてないのに『¥-3500』という 不思議な給料明細が届きました。

恐らく 会社が 市民税を『立て替えた』形になっているみたいです。

とはいえ 1日4時間 時給900円を3日分なら 10800円しかない給料から
立て替えた分を差し引かれると 7300円となり 時給に換算すると
608円になります。

時間と体力の無駄なので 行く気持ちになれません。

市民税を会社の立て替えではなく 自分で 支払えることは可能でしょうか。
この3日しかない仕事も そろそろ 退職したいと思います。
どうぞ 実際的なアドバイスをお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    確かに『給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定通知書』と書かれており。
    2017年6月分の給与3100円 7月分2500円 8月分は 仕事をしなかったので
    -3500円になっております。

      補足日時:2017/11/15 09:04

A 回答 (2件)

>4月,5月,6月に行なったバイトの収入が130万を超えたようで どういうわけか月に3日しかない 職場宛に『市民税』が請求…



本当に市民税と書いてありますか。
違うでしょう。
市県民税 (住民税) はそのような算定法ではありません。

市県民税は前年の所得を元に計算され、課税されるのは 6月からです。

>会社が 市民税を『立て替えた』形になっている…

あり得ません。

4月,5月,6月の給与で決まったというのが本当なら、可能性があるのは健康保険です。

>月に3日間しかない バイトがあります。月12時間分です。時給は900円…

単純にかけ算して月に10,800円、年換算でも13万弱。
とてもとても自分で健康保険を払わなければならなくなる数字にはほど遠いです。

市県民税でも健康保険でもないとすれば、いったい何なんでしょう。
今度バイトにいったらきちんと聞いてみてください。
話はそれから。
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それなら正当な住民税 (市・府民税) です。



住民税は前年に一定限以上の所得があれば発生するものであり、今年の 4~6月の所得で決められたわけでは決してないのです。

したがって、今年が例え無職無収入になっても納税義務は生き続けます。

サラリーマンである限り、住民税は給与から天引き (特別徴収という) されるのが原則ですので、会社の採った方法は間違いではありません。

既に特別徴収として処理されている以上、会社を退職しない限り今年度いっぱいはそのままです。

退職すれば、未納分は自分で市役所または金融機関へ払いに行くことになります。
これを「普通徴収」といいます。
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この回答へのお礼

mukaiyama様
何度もご親切にありがとうございます。
退職するまで 放置して良いですね。
いずれ 自分で払いに行きます。

お礼日時:2017/11/15 11:19

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