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借金のある親と同居について。
父親の借金(知人等から600万位)が発覚し、実家を売って返済を考えてます。実家を売り払ったあと父親を扶養に入れて面倒を見る場合、残った借金は子供に返済の義務が生じるでしょうか?
父の生活(収入は国民年金のみ)を支えながら借金を返済していくのは、私の収入からするとおそらく無理があると思われ悩んでいます。

A 回答 (3件)

子供が借金の連帯債務者や連帯保証人になっていないなら、その心配はありません。



考えられる問題としては、
・不動産が希望価格で売れるか
・売れた場合の税金支払い
・残った借金を返せないと自己破産も考える必要あり
・借金が残った場合、将来的に子供が相続しなければならない
といったことがあります。
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この回答へのお礼

皆さんありがとうございました。まだまだ先は暗いですが、頑張って解決したいと思います

お礼日時:2017/11/15 15:37

父親の借金は父親が返す。


子供に義務はない。
返せなければ破産する。
破産しないで子供が返すことも可能だが その選択は子供がするべきこと。

破産せず支払い続けた場合 父親が死んだ時にその借金を相続するかどうか選択する。
いらない場合は相続放棄する。
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同居していようと、扶養していようと、子供であろうと、


連帯保証人で無ければ返済の義務はありません。
ただし、預貯金等何らかの財産が有り、それを相続した場合は借金も相続しなければなりません。
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