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聴覚の障害手帳について

右耳73デシベル、左耳105デシベル

手帳はなん級になりますか?

A 回答 (3件)

身体障害者手帳とは別に、障害年金を受けられる可能性もあります(20歳以上)。


3級にあてはまります。ここでいう「◯級」は、身体障害者手帳の障害等級とはまったく別物です。

◯ 障害年金3級
1 両耳とも平均純音聴力レベル値が70デシベル以上
2 両耳とも平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50パーセント以下

3級は、障害年金(障害基礎年金と障害厚生年金とがあります)のうち、障害厚生年金だけです。
難聴を自覚して初めて医師の診察を受けた日(初診日)が、厚生年金保険に入っていたときにあることが条件です(その日を当時の初診医療機関で証明してもらう必要もあります。)。
その上で、初診日から1年6か月経った日(障害認定日といいます)の状態が、上記1または2を満たせば、障害年金3級を受けられる可能性があります。
ただし、最低限、初診日の前日の時点で、初診月2か月前から13か月前までの1年間に年金保険料が1か月も未納になっていない、ということが必要です(年金保険料=国民年金と厚生年金保険)。

3級の最低保障額は、年額で58万4500円(平成29年度)です。
働いていても受給できます。

まずは年金事務所(日本年金機構)の窓口へゆき、受けられる条件を満たしているかどうかを確認します。
その上で、もし条件を満たしているならば、所定の専用診断書(手帳用とは全く別物)をもらい、医師(手帳の指定医でなくともよい)に診断書を書いてもらって、年金事務所へ提出します。
金額も大きいので、もし受けられるなら、障害年金を受けるに越したことはありません。
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結論から言いますと、身体障害者手帳は聴覚障害6級になります。


以下のいずれかにあてはまるからです。

1 両耳とも聴力レベルが70デシベル以上
2 一方の耳の聴力レベルが90デシベル以上、もう片方の耳の聴力レベルが50デシベル以上

ちなみに、聴覚障害では、5級と1級という級は、単独では存在しません(1級が最も重い)。
また、障害等級は7級から1級までがありますが、7級では単独認定されず、手帳の交付の対象外です。
(「7級障害2つ以上で6級以上に認定し、手帳を交付する」というための特別な級だから)

おそらくきちんと確かめすらせずに「単なる難聴」うんぬんと結論づけている回答 No.1 は言語道断。
質問者さんのことをおもんばかった回答が望まれますね‥‥。

◯ 4級(以下のどちらか)
1 両耳とも聴力レベルが80デシベル以上
2 両耳とも最良語音明瞭度が50パーセント以下

◯ 3級
両耳とも聴力レベルが90デシベル以上

◯ 2級
両耳とも聴力レベルが100デシベル以上

その他、意外な盲点が4級の2。
言葉の聴き取り度合いによっては、あなたは 6級 ⇒ 4級 と上位等級になる可能性もあるからです。
最良語音明瞭度検査(言葉の聴き取り度合いの検査)を必ず受けて下さい。
ふだんの純音聴力検査(ピーとかポーという電子音を聴き取る検査)とは違います。

まずは市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所)で身体障害者手帳用の医師意見書・診断書の様式をもらい、身体障害者福祉法指定医師リストから指定医を聞いて、必ず、その指定医のもとを受診して下さい。
指定医から書いてもらった意見書・診断書を担当課に出して、身体障害者手帳の発行を申請します。
専用の様式、かつ、指定医によって書かれた意見書・診断書でなければ、受理されません。
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聴覚障害と認定されるレベル以下では無いでしょうか



単なる難聴の範疇だと思いますね。
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